2013年10月8日火曜日

又しても地裁の《左巻き逝かれ裁判官!》が下した驚愕の判決!・・・

ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
10月7日 17時53分

ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。
京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。
裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。
7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。
原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。
今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。

「ヘイトスピーチ抑止する判決」

判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。

「表現や言論の自由封じられた」

一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。
また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。

専門家「判決評価も法規制は慎重に」


判決について、世界各地のデモを研究している高千穂大学の五野井郁夫准教授は、「差別的な発言を伴う街宣活動について、人種差別撤廃条約に違反していると明確に指摘した判決で評価できる。きょうの判決をきっかけに、差別をなくすために何をすればいいのか広く考えていく必要がある。一方で、差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべきだと思う」と話しています。

ヘイトスピーチ「極めて憂慮」=菅官房長官


ヘイトスピーチに賠償命令 京都地裁、初の判決 

官房長官「法令に基づき適切に対応」 ヘイトスピーチ対応強化 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0703O_X01C13A0CC1000/

「児童らの被害認定」と評価 京都朝鮮学園の弁護団 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0704R_X01C13A0CC1000/

東京・新宿「ヘイトスピーチ」デモ過激化 法規制求める声も
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1903L_Q3A710C1CC0000/


                                                     


筆者考:

またもや司法、狂った裁判官の暴走です!・・・

驚愕を通り越して絶望感に襲われた筆者です!・・・

7日の判決で、京都地方裁判所の “橋詰均裁判長!” は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された
名誉!、誰の名誉なのか?・・・そもそも、事件の発端は朝鮮学校側が、市管理の公園を占領、無許可で朝礼台などを設置して我が物顔で不法占領して一般市民を排斥した事に義憤を感じた在特会が何も言えぬおとなしい市民に代わって挑戦学校側に抗議したものです。


“橋詰均裁判長”よ!~、今日と市民の名誉を傷つけたのは在特会ではなくて!、・・・朝鮮学校側であり、挑戦学校側が加害者ですよ、これすら理解できぬ橋詰均裁判長は裁判官の資格はありません。即、引退をお勧め致します。


判決などによると、在特会の元メンバーら8人は2009年12月~10年3月、3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼した・・・これがなぜにヘイト・スピーチになるのか?筆者にはとんと!、理解出来ません。たたき出せ!などは感情がもつれれば誰もが発するものである!・・・例えば夫婦喧嘩でも感情が激すれば、此の言葉と似通った 出て行け!など叫びますが、これもヘイト・スピーチなるのか?、機会があれば狂った橋詰均裁判に是非とも尋ねたい物です
幼児並みの理解力しか持たぬ欠陥脳を持つ人物が難関の国家試験(司法)に合格しととは信じられませんが、・・・試験を合格するだけに専念して記憶力だけが抜群で判断力や分析力、加えて社会通念を養う事を疎かにして裁判官としても最も大切な平等、平衡、中立無比は何処かに置き忘れて現在に至り、狂った判決を垂れ流している。唾棄すべき存在の“橋詰均裁判長!”と言っても決して過言ではないでしょう。

原告側は、マイノリティー(少数派)が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張!・・・日本国に住んでいて「歪んだ民族教育」はすなわちスパイ教育と言える。民族教育を叫び、此れに対して反対すれば、「ヘイト・クライム/スピーチ」となれば、日本人は何も言う事が出来ぬ。
橋詰均裁判長は己が下した判決が今後は反日勢力の強力な武器となり、日本人を迫害「言論封殺!/魔女狩り!/言葉狩!」に繋がる事になるは必至である事への懸念はないのか?、・・・ない!としたら、橋詰均裁判長は日本人と仮定しても、それは皮を被っているだけで真正の日本人ではないでしょう。特亜人の感性に全身が、肉体も精神も侵略されいる。                  すなわち日本の国体破壊スパイ確信犯と断言できる。
今回の京都地裁の判決は在特会だけの問題ではなくて、何れは気狂い橋詰均裁判長の判決が一人歩きして国思うかたがの行動を制約する手枷足枷『村山』談話、河野談話、最高裁判長園部逸夫の外国人参政権判決傍論』となり、今後は長期間に渡って日本人を苦しめるでしょう。
街頭宣伝をめぐっては、在特会の元メンバーら8人のうち4人が威力業務妨害罪などで有罪が確定。
元校朝鮮学校長も公園を無許可で占用したとして罰金10万円が確定している・・・在特会よりも重い犯罪を犯した人間、京都市民の名誉を傷つけた朝鮮学校が有罪になりながら、たったの10万の罰金で在特会への賠償金支払い命令は1200万円!。
これこそ正真正銘の差別(在日特権)で!、・・・此れを推奨しているのが日本の司法界に跋扈する魑魅魍魎(腐れ国賊、売国裁判官)。
この醜怪な怪物に日本国が滅ばされる!!!。


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