・・・城門を開けなかった門番(城門管理者)
(一)皇帝に城門を開かなかった城門管理者
中国の東漢時代、夜になると城門を開けてはいけないという法律があった。漢光武帝建武十三年(紀元三十七年)、光武帝劉秀は大勢の衛兵たちと京都洛陽の郊外に猟に出かけ、夜遅く戻って来ると、洛陽城の上東城門が閉まっていた。そこで、劉秀は衛兵たちに城門を開けるよう命じた。
上東城門の門番・郅惲(シツウン)は「我が国の法律では、夜に門を開ける事は禁止されています」と答えた。
劉秀はやむなく自ら門の近くに行き、「私は光武帝だ、早く門を開けなさい」と言った。郅惲は、「暗くてはっきり見えません。安全の為、門を開けることはできません」と答えた。
劉秀は仕方なく上東城門を離れ、東側の中城門に行くと、開けるよう命じた。門番は皇帝であることを知ると、躊躇なく門を開け、恭しく一行を迎えた。
次の日、郅惲は「一国の君主として、率先して法律を違反してはいけません」という批判の上書を奉った。
皇帝は上奏文を見ると、郅惲が法律を厳格に執行したことを賞賛し、彼を咎めることなく、沢山の褒賞を与えた。一方、上役に迎合し、法律を軽視した中城門の門番は厳重な処罰を受けたという。
(二) 法理に従い、権力に屈服しない
東漢光武帝時代、光烈皇后・陰麗華には陰就という弟がおり、弟は信陽候に封じられた。陰就の下には馬成という居候が彼の権勢を笠に着ては悪事の限りを尽くし、洛陽令の虞延によって逮捕された。
馬成が逮捕されたことが陰就の耳に入ると、彼は馬成の釈放を要求する手紙を虞延宛てに送ったが、彼は釈放するどころか、さらに厳重な処罰を与えた。陰就の手紙が届く度に竹の棒で馬成を200回打つ刑罰が加えられた。
陰就は腹を立て、「虞延が馬成に罪をなすりつけ、難癖をつけたのだ」と光武帝に訴えた。
光武帝は自ら囚人たちの様子を見るために、虞延府に向かった。虞延は全ての囚人を連れ出して、二列に並ばせた。案件の取調べを受けている者は東の列に、既に判決が下された者は西の列に並ぶよう命じた。
馬成は隙を狙って東の列に行こうとしたが、虞延に気づかれ、ぐいと彼を掴み、怒鳴りつけた。「お前は悪事の限りを尽くしてきた。逃げおおせるものではない。刑罰はまだ終わってない。法律に基づき、引き続き処罰してやる」
馬成は「無実の罪だ」と叫んだ。光武帝の護衛が矛で虞延を刺そうとすると、虞延は大声で怒鳴りながら、睨みつけた。
この光景をみて、光武帝は虞延が公正無私に法律を執行したことを理解した。馬成に対し、光武帝は「お前は法律を犯した。罰を受けるのは当然だ」と言い残し、衛兵たちをつれて宮に戻った。
数日後、虞延は法律に基づき馬成を死刑に処した。その後、皇后や皇太后の親戚たちは言行を慎むようになったという。
『後漢書・虞延列传』より
(翻訳編集・蘭因)
大紀元日本
筆者考:
支那の皇帝の威にも恐れず条理をもって職務を忠実に遂行した英傑が存在した・・・。
現今の支那人を眺めると古えの支那人は人種が違う!と言える。古代支那文化を形成した漢族は既に消滅し、『馬賊・匪賊』が大陸を強奪して、以後、周辺国を呑食して築かれた国の民は共産党支那には門番・郅惲(シツウン)の様な英傑は皆無である!・・・・
◼︎【皇帝に城門を開かなかった城門管理者】:
漢光武帝建武十三年(紀元三十七年)、光武帝劉秀は猟に出かけ、夜遅く戻って来て、劉秀は衛兵たちに城門を開けるよう命じたが、・・・
上東城門の門番・郅惲(シツウン)は「我が国の法律では、夜に門を開ける事は禁止されています」と答えた。
劉秀は上東城門を離れ東側の中城門に行き、開けるよう命じた。門衛は皇帝であることを知ると、躊躇なく門を開け、恭しく一行を迎えた。
次の日、郅惲は「一国の君主として、率先して法律を違反してはいけません」という批判の上書を奉った。
皇帝は上奏文を見ると、郅惲が法律を厳格に執行したことを賞賛し、彼を咎めることなく、沢山の褒賞を与えた。一方、上役に迎合し、法律を軽視した中城門の門衛は厳重な処罰を受けたという。
◼︎【法理に従い、権力に屈服しない】:
東漢光武帝時代、光烈皇后・陰麗華には陰就という弟がおり、弟は信陽候に封じられた。陰就の下には馬成という居候が彼の権勢を笠に着ては悪事の限りを尽くし、洛陽令の虞延によって逮捕された。
陰就は馬成の釈放を要求する手紙を虞延宛てに送ったが、彼は釈放するどころか、さらに厳重な処罰を下した。 陰就は腹を立て、「虞延が馬成に罪をなすりつけ、難癖をつけたのだ」と光武帝に訴えた。 訴えを受けた光武帝は虞延府に向かった。虞延は全ての囚人を連れ出して、二列に並ばせた。案件の取調べを受けている者は東の列に、既に判決が下された者は西の列に並ぶよう命じた。
馬成は隙を狙って東の列に行こうとしたが、虞延に気づかれ、怒鳴りつけられた!、・・・『お前は悪事の限りを尽くしてきた。逃げおおせるものではない。刑罰はまだ終わってない。法律に基づき、引き続き処罰してやる』。
此れを見た光武帝は虞延が公正無私に法律を執行したことを理解した。
数日後、虞延は法律に基づき馬成を死刑に処した。その後、皇后や皇太后の親戚たちは言行を慎むようになった。
【現今の日本国に最も必要なもの!】⟹ 職務に忠実な日本国の門(法)の番人(最高裁判官):
昨年は日本法曹界の歪みは頂点に達した!・・・。
日本国を守る支柱(門)とも言える法曹界が紊乱の極みとなり、門を閉じて無法者(日本国破壊を企む分子)を排除すべきを、・・・此れとは逆に導き入れる悪の所業を繰り返した裁判官の有り体を見るにつけ、今更ながら支那の故事が鮮やかに浮き彫りにされる。
戦後のマッカーサ占領政策の数々!、・・・
日本国を徹底的破壊するために制定した『違法憲法 / 日教組の設立 / 能力ある『政・官』のパージ(追放)/ WGIP(War Guilt Information Program⇔ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム⟹ 戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画 / 特権を与えメデイアを利用して日本人を骨抜き』などの占領政策に最も影響を受けたのが法曹界である!と言うのを筆者は禁じ得ない!。『売国、国賊⇔クズ弁護士』がいかに跳梁跋扈しても裁判官が良質なら日本国体は守られ、傷つきはしませんが、此の逆なら日本国は裁判官に依って破壊されるは必至と言える。
特に裁判官と地方政治家の劣化(法を無視)は目を覆うばかり!・・・
✦ 京都市で市民の憩いの場所である公園を朝鮮学校が50年間に亘り不法占拠したいた事で、之に対してデモを起こして公園内の朝鮮学校は違法に設置した部材、器物の撤去を求めた事に対して、・・・最高裁裁判官の驚愕すべく判決!。
日本国には存在しない法律『ヘイト・クライム』と断定しては、在特会に対し約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。
翻って50年間の長期に亘り公園不法占拠した朝鮮学校も有罪とされたが、此れは存在する法律に依って判決が下されたのにも拘らず、罰金は僅か10万円!・・・。
在特会が法に占拠した公園を返せというと抗議の禁止と1200万円の賠償を科せられ、・・・翻って 何十年と不法占拠してた側の罰金が10万円でそれに抗議した側が1200万円とは、如何なる次元から俯瞰しても、此れほど迄に裁判官の狂った判断は許されるべきはない!。
然も在特会は存在しない法律で判決が下るとは、日本国の裁判官、然も法律の門番である最高裁判所が私情(メデイアに洗脳された愚者の集団の意向に迎合)を挟み、法律の純粋性や潔癖性を完膚無きまで無視した、法曹史上に特筆出来るドス黒い不吉は光を放っている。
全く以って一国の最高裁判所が存在しない法律で被告を裁く器用さは前代未聞で、日本国は裁判官が自ら法治国家の看板を降ろした事に成る。
外国・朝鮮半島人の団体に組みしては、日本人を差別する忌むべき差別主義者に成り果てた最高裁判所・裁判官の存在は由々しき事態といえ、・・・いずれは日本国を亡国へと誘うでしょう。
門番の職務を果たさずに、無法者を導き入れて、・・・『国思う者を門外に追いやる日本の司法界は既に死に体である!』、と筆者は声を大にして叫びたい!。
✦ 地方自治体の政治家の劣化も法曹界と同様に甚だしく、正に地方ではなくて痴呆の言葉がピッタリと当て嵌まる!・・・。
近来は続々と地方自治体がヘイトスピーチ規制法案を政府付に求める意見書を続々と可決している、
近来は地方自治体がヘイトスピーチ規制法案を政府付に求める意見書を続々と可決している。
此等の痴呆自治体の政治家(県議、市議、町議)の無知蒙昧は極め尽きであり、己等を育んで呉れた母なる国日本を不逞外国人から守る心情は一欠片も備えてはおらず、国の基本である、たとえ米国に押し付けられた出来損ないの憲法とは言え、憲法である事には変わらず遵守する事を義務付けられているにも拘らず、・・・日本国体運営に支障を来し、加えて逆差別(日本人国民が言論の自由を奪われ)で、不逞外国人、特に朝鮮半島人はなんでもありのお構え無しでは、日本国には未来がない。
痴呆政治家は『地方自治法第99条』を盾にとり条例を地方議会で制定出来ると錯覚しているいる、・・・猿にも劣る知恵しか有してはいない生き物である!・・・。
条例を採決するまえに、日本国憲法を熟読すべきである!・・・さすれば、ヘイトスピーチ規制法案などいくら日本政府に求めても不可能である事が分かる筈です。
◼︎【日本国憲法】 :
第二十一条 :
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条 :
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 :
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
此れでもヘイトスピーチ規制法案を成立させようとしている政治家!、・・・先ずは憲法改正をしなければならぬ!と認識すべし!。
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