中国バブル崩壊 経済難民発生で日本に中国人自治地区誕生も
NEWS ポストセブン (2015.09.16)
中国バブル崩壊のもたらす影響は、経済的な側面にとどまらない。かつて警視庁で北京語通訳捜査官を務め、中国人犯罪に詳しい坂東忠信氏は、「経済難になると、日本に不法に押し寄せる中国人が激増する懸念がある」と指摘。他人の身分証明書を用いて中国の公的機関に旅券申請して日本に入国する「なりすまし」も横行しているという。本来は日本に入国できない人物がそこらへんを歩いているのだ。坂東氏が解説する。
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「日本は難民に厳しい」というのはあくまで机上の話だ。日本の難民申請は厳格とされ、2014年中の日本への難民認定申請者5000人のうち認定者はわずか11人だが、実は大きな抜け穴がある。
日本の難民認定システムは一旦却下されても、異議を申し立て再申請すれば改めて審査する間、滞在を認められる。しかも難民申請の審査には通常、半年~1年ほどかかるが、申請から6か月で就労が可能になり、堂々と働けるのだ。
その「裏ワザ」が知られたのか、現在、難民申請件数、異議申し立て件数とも急増している。2014年に初回申請で難民認定が却下され、異議申し立てをした者は2533人で1972年以降、最多となった。
大量の経済難民が発生すれば、人権派団体が騒ぎ立て、日本は審査待ちの難民であふれだす。そんな「なりすまし」や経済難民が増えたらどうなるか。
彼らは親族や近親者を拠点とし、家賃を安くするため単身者用のアパートに数人が一緒になって住み着く傾向にある。他の日本人が居づらくて退居すると、その空き室に他の中国人がこぞって入居し、たちまち中国人コミュニティができあがる。
すでに、一部の中国人コミュニティではゴミの分別などで近隣トラブルが起き、そのエリアは拡大しつつある。経済難民が大挙して訪れるようになれば、住宅や店舗でトラブルがあっても不法滞在者が絡むので警察を呼ばず、地域の中国人有力者が問題を解決するようになるだろう。そうして、日本に中国の自治エリアが誕生するという恐ろしい事態につながりかねない。
地方はさらに深刻だ。都市と違い警察官の数が少なく、犯罪の端緒をつかめない。また、車を中国人同士でシェアして乗り回すため、所有者と運転者が違うケースが発生している。交通事故を起こしても保険に加入していないために、被害者は「轢かれ損」だ。
日本政府は犯罪検挙数が多い国からの入国を制限するなど、法的措置を真剣に検討すべきではないか。中国が崩壊し、経済難民や「なりすまし」に日本を乗っ取られてからでは遅すぎるだろう。
※SAPIO2015年10月号
筆者考:
難民申請が却下されても、堂々と日本に居座り生活、又は生活保護申請も可能な超弩級の裏ワザ!〜
❝異議申立て!❞で調査、実証、裁断が下るまでは仕事につける、場合に寄っては生活保護費が付与される場合がある。
以下に難民申請に関する詳細を記載致します。
◼︎【難民認定申請】:
少数民族で本国では迫害を受ける、反政府活動により秘密警察から拷問を受ける、宗教上の理由により迫害を受けるなどのとき、保護を求めるために行う在留手続きが難民認定手続きであり、・・・申請書類を作成し、地方入国管理局へ難民認定の申請すると、 申請者は難民認定を必要とする状況についてインタビューを受ける。
◼︎【仮滞在、仮放免】:
不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは,その者の法的地位の安定を図るため,在留資格「特定活動」として日本の仮滞在許可し・・・その間は退去強制手続が一時停止され、仮滞在期間の許可が終了するまでの間は,滞在することが出来る。
仮滞在期間は6か月であるが、・・・6か月経過すると、就労が可能になる。加えて仮滞在期間の延長申請は,許可期限の10日前から受け付けられるが。住居や行動範囲が制限されるほか,出頭の要請に従う。
状況によっては、仮滞在ではなく、仮放免になる事があるが!〜、仮放免は、収容が一時的に解かれた状態であり、在留資格はなく、3ヶ月ごとに更新しなければならず、就労はできない。
◼︎【難民認定】:
法務大臣が難民であると認定した外国人には,難民認定証明書が交付され、・・・一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,一定の要件を満たさない場合でも,在留を特別に許可される事がある。
◼︎【異議申立】:
難民認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は,法務大臣に対し,異議の申立てをする事ができ!〜、。異議申立期間は,難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内です。法務大臣は,異議の申立ての決定に当たっては,難民審査参与員の意見を求めます。難民と認定された外国人は,難民認定証明書が交付され、一定の要件を満たす場合には,定住者の在留資格が付与され,一定の要件を満たさない場合でも,在留を特別に許可される場合がある。
◼︎【特定活動の難民認定申請者】:
難民と認定された人数は少ないものの、難民認定申請者は相当数日本に在留しているが!〜混乱するのは、この難民認定申請者が自らを「難民」と称しており、・・・難民認定の申請をすると、6か月間は就労不可で在留でき、その間の生活費は政府から支給されている。
6か月後に難民認定申請の結果は出ず、その時点で本人が日本での在留を希望すると、・・・在留期間6か月の就労可の在留資格「特定活動」が与えられる。
「特定活動」は様々な人に与えられており、在留カードを見ただけでは、その人が難民認定申請中で結果待ちの人だという事は判別できず、パスポートを見る事によって出来る。
殆どの難民認定申請者が生活の為にに就労し、在留許可期間が6ヶ月なので、6か月ごとに入国管理局に行き、在留期間の更新をする。
難民認定の申請後、2年程度すると難民認定申請の結果として「不認定」が出るが、・・・不認定となった者が日本に在留したい場合は、その不認定に対して異議申し立てが可能で、その結果が出るまで、やはり「特定活動」で就労して待つことになるが、当然ながら、この意義申立ては却下される。
難民認定申請-不認定-異議申立て-却下の一連の手続きで2~3年かかり、その間基本的に就労できることになる。問題なのは、この一連の手続きを繰り返すことができるということで、・・・これらの不法滞在とは言えないグレーな在留者が多く存在する。
◼︎【仮放免の難民認定申請者】:
上記の難民認定申請者は、一応合法的ではあるが!〜、過去に不法滞在、オーバーステイなどが判明すると6か月の「特定活動」の在留資格も与えられない。非合法滞在をしているので本来であれば強制送還になるが、・・・強制送還されるまでの間は入管に「収容」されます。その間に難民認定申請をするとその結果が出るまで日本に滞在することが可能。
入管はこのような難民申請者を長期間「収容」していると、食費などの費用が嵩んで仕舞い!、・・・やむを得ず、「仮放免」という名目で一般社会に戻すが、ただし、就労不可で移動制限をかける。3ヶ月ごとの入管への出頭も必要だが、この場合も3ヶ月ごとに入管に行きさえすれば、異議申し立ての期間を含めて2~3年程度日本に在留できることは上記と同様です。
本当の難民に対しては、人道上の観点から支援することは大切なことですが、難民の制度を悪用した難民認定申請者には注意する必要がある。
参考文献:高橋成行行政書士のホームページ
入国管理局に驚くばかりの難民申請者が収容されて居る!・・・
難民認定がすくない!と非難されているが、日本国の杜撰な入管法の抜け穴が悪用され!〜、2014年に初回申請で難民認定が却下され、異議申し立てをした者は2533人で1972年以降、最多となった!・・・
難民認定少なくても難民申請後に却下されても異議申し立てを繰り返せば、合法的に長期間に亘り、日本に居座る事ができるのでは、支那経済が崩壊すれば、難民が押し寄せて、日本列島津々浦々まで、あっと、言う間に支那人租界(支那人自治区)が生まれ、無法地帯のゲットーとなるは必至と言える。
雑草(外来種=難民)が花壇に蔓延れば、純粋な土着の植物(日本人)はあっと!、いう間に席巻されて、何れは消滅してしまうの自然界を眺めれば否定は出来ません!。
此の悲劇を避けるために今から法整備をして迅速に難民に対する対応策を考慮しなければならないでしょう。
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