2016年6月22日水曜日

韓国名強要は ❝ヘイト・ヘイトスピーチ!?❞・・・

韓国名強要で賠償確定=在日男性が社長訴え―最高裁
時事通信 6月20日

静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。

 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)が16日付で社長側の上告を退ける決定をした。

 確定判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日常は日本名の通称を使用。しかし、勤務先で2012~13年、社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と繰り返し言われたり、同僚の前で在日韓国人であることを公表されたりした。

 静岡地裁は「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。東京高裁も支持した。 



寄せられたネット・ユーザーの声は!〜、


✦ 帰化しないほど韓国に強い誇り?を持ってるのに 本名がばれるのは屈辱って感覚が理解できない!・・・
✦ 自分の名前が著しく不快感って、それでいいのか?!・・・
✦ 静岡地裁は「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。これもどうなんだ、地裁がむしろヘイトスピーチしているような!・・・
✦ 通名が許されるのがおかしいわ 最高裁も地裁と同レベルかよ!・・・
✦ うわぁ。何これ。 本名使わせたら賠償させられるとか意味分からん。こんな面倒な連中雇いたくないわな!・・・
✦ 日帝に名前を奪われたとか言ってる奴らが、 本名を名乗らない!・・・
✦ 朝鮮名は著しく人を不快にさせるものと最高裁が認定したのか!?・・・
✦ 韓国名を名乗るのは底知れぬ苦痛だけれど帰化はしないと 、頭おかしいのかな
✦ 韓国籍なら韓国名名乗れよ 意味わからんわ!・・・
✦ 自分の名前で精神損害、この世から消えれば楽になるぜ!・・・
✦ 偽名を使ってる人に本名を名乗れって言って何が悪いの!?・・・
✦ 通名使えと言われて怒るんならともかく 民族の誇りはどこいったの? 
堂々と本名でいろよ!・・・
✦ 自分の名前を使用することが著しく不快感、偽名を使って日本人のふりをする朝鮮人!・・・
✦ 日帝に日本式の名前を名乗ることを強制されたという設定じゃなかったっけ!?・・・
✦ これは酷い判決!・・・
✦ 通名→差別だ! 本名→差別だ!・・・

出典:http://gensen2ch.com/archives/62019731.html:

                                             

ブログ管理人考:

日本の司法界!〜、
歪みに歪み、もはや!、日本人は差別され息も絶え絶え!・・・
国籍名を強要すると ❝ヘイトスピーチ!❞ となり罰金が課せられる!・・・

静岡地裁の判断!〜
❝母国名の強要は著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する!❞・・・
此れを東京高裁、最高裁判所も支持し異論は全く出ずの異常な判決となった!・・・

自己決定権!〜、
 自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。

自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』1859年)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。

歪んだ判決を下した桜井 龍子・最高裁判所判事!〜、

1947年1月16日 生まれ(69歳)

元労働省官僚
福岡県大牟田市出身
福岡県立大牟田北高等学校を経て1969年(昭和44年)九州大学法学部卒業後、国家公務員採用上級甲種試験(区分・法律)に合格

2009年8月30日 第21回最高裁判所裁判官国民審査(第45回総選挙と同時) - 罷免を可としないが6228万2623、可とするが465万6462で信任


経歴!〜、

昭和44年 九州大学法学部卒業昭和44年国家公務員採用上級試験甲種(法律職)合格 
昭和45年 労働省入省昭和 
61年   労働省労政局中小企業労働対策室長昭和
63年   日本労働協会国際部長平成2年労働省婦人局婦人福祉課長
平成4年  労働省労政局勤労者福祉部企画課長
平成5年  大阪府生活文化部長平成
7年    労働省労政局勤労者福祉部長平成
9年    労働大臣官房審議官平成10年労働省女性局長(13年退官)
平成13年  内閣府情報公開審査会委員(第三部会長)
平成16年  大阪大学大学院法学研究科招へい教授(労働法)平成17年早稲田大学大学院公共経営研究科講師平成19年九州大学法学部客員教授(労働法)
平成20年9月11日  最高裁判所判事

裁判官としての心構え!〜
 人を裁くことの重さを噛みしめ,自己研鑽に努め,公平で,公正な判断ができるよう心しています。特に社会が大きく変化し,国民の意識が多様化してきていますので,多くの方々の声に真摯に耳を傾けながら,一つ一つの事件に丁寧に対応し,バランスのとれた判断を積み重ねていくことが大事だと思っています。

好きな言葉!〜
 歳を重ねるにつれ,「山より大きな猪の出たためしはない」,「一日一生」,「負けた将軍ほどよく学ぶ」など昔から言い伝えられてきた言葉の味を噛みしめる日々となりました。

自己研磨に努め古希を向ける年頃になっても、研磨の努力は実る処か、思想的に偏屈になって来ているようですね!。
多くの方々の声を真摯に耳を傾ける事件に対応した結果が、・・・今回の在日の声を優先して雇い主の声は封殺するとは、とてもバランスの取れた判断とは言えず、恐れいりました!。た!。

静岡地裁 ⇒ 東京高裁 ⇒ 最高裁判所!〜、
 一線横並びの判断であり、在日優先で日本人はゴミの如く扱う裁判所はヘイトスピーチ解消法を厳格化を率先して日本人差別を堂々と億面もなく遂行している。

◼︎【君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁】:
時事通信((2016/06/01)

卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定したが、・・・
最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。

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大橋 正春・最高裁判所判事〜、



1947年3月31日 -生まれ(69歳) 
弁護士。東京都出身
1968年  司法試験合格
1969年  東京大学法学部第一類(私法コース)卒業
1970年  東京大学法学部第二類(公法コース)卒業
1972年  司法修習修了(24期)。弁護士登録(第一東京弁護士会)
2006年  日本弁護士連合会法科大学院センター委員長[2]
2012年 2月13日 最高裁判所判事


裁判官としての心構え!〜、

 物事の多面性を踏まえ,開かれた態度で様々な意見に耳を傾け,最後までより正しい道を探り,勇気を持って決断する,こうした姿勢で一つ一つの事件を誠実に扱っていきたいと思っています。

❝物事の多面性を踏まえる!❞ は裁判には必要はありません!。
法の純粋性と潔癖性を限りなく追求して、公平な判断を下すのが裁判官の努めです。
多面性などを踏まえていたら、主観的な判断しか下せません!・

好きな言葉!〜

 「剛毅朴訥近仁」,愚直に生きたいと思っています。
法を歪曲(拡大解釈)せずに事件を愚直(真っ直ぐに)に見詰める事が肝要です!。


ヘイトスピーチ解消法が成立・施行されてから!〜、
6月に入り、立て続けに下された最高裁判所の歪んだ判決!・・・
最高裁判所が率先してヘイトスピーチ解消法の厳格化を推進して在日や朝鮮半島系帰化人を守ることに専心している!・・・

肝心の日本、日本人はゴミクズ同様に扱われいるのでは、今後の日本国の活力をそがれ衰退の一途をたどるでしょう!・・・❝悲しい!❞ の言葉が有るのみです!。





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