いっぽう、今崎幸彦裁判長は!〜、
本判決が利用者がある程度限定された職場などのトイレに関するものであり、不特定多数が使用する公共トイレのあり方に〚触れるものではない〛と指摘した。
最高裁は判決で、原告の血液中の男性ホルモン量は少なく、〚性衝動に基づく性暴力の可能性が低い〛という医師の認定に言及、トラブルは想定し難いと判じた。
最高裁は判決で、原告の血液中の男性ホルモン量は少なく、〚性衝動に基づく性暴力の可能性が低い〛という医師の認定に言及、トラブルは想定し難いと判じた。
更に、女性職員が違和感を抱いているとの記述は主観的であり、〚明確に異を唱える職員〛がいなかったとして、控訴審を破棄した。
女性トイレ利用をめぐって!〜、
最高裁は利用を
制限すべきではないとの判決を下した!・・・
詰まり制限禁止!で、トランスジェンダーは今後、大手を振って女性トイレを利用できる。
原告は2009年7月、上司に対し自身の性同一性障害を伝え、同年10月に女性の服装での勤務や女性トイレの使用を要望として伝えた。経産省は2010年7月14日、本人の了承を得た上で、部署内の説明会を開き、女性トイレの使用について意見を求めた。
原告による女性トイレの使用をめぐって、『数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた』という。また、日常的に女性職員が使用しているトイレを避けるため、2つ離れた階のトイレを使うよう要求した。説明会の翌週から、原告は女性の服装で勤務し、離れた女性トイレを使用し始めたが、トラブルはなかったという。
可能性が低いとの憶測だけで、、性暴力が絶対に発生しない!との格段の自信が無いのに、判断を下す裁判官。
度し難い!としか言いようがありません。
最高裁はこれについて、『女性の服装等で勤務し、本件執務階から2回以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルは生じたことはない』と認定した。その上で、原告が『女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかった』と判じた。
原告の男性が性同一性障害であるとの診断を受けているにもかかわらず、男性トイレか離れた階の女性トイレの使用を余儀なくされていることについては、『日常的に相応の不利益を受けている』と指摘した。
最高裁はこれについて、『女性の服装等で勤務し、本件執務階から2回以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルは生じたことはない』と認定した。その上で、原告が『女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかった』と判じた。
原告の男性が性同一性障害であるとの診断を受けているにもかかわらず、男性トイレか離れた階の女性トイレの使用を余儀なくされていることについては、『日常的に相応の不利益を受けている』と指摘した。
➤ 最高裁の判断:
最高裁は女性職員らが異を唱えなかったこと、トラブルの発生が予見し難いことなどを踏まえ、原告にトイレ使用にかかる『不利益を甘受させるだけの具体的事情は見当たらなかった』と綴った。その上で、人事院の判断は『他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するもの』であり、著しく妥当性を欠くものだったと判じた。
一審の東京地裁判決(2019年12月)では、経産省の判断は原告の法益を制約しているとして、人事院の判定を違法と判断した。
いっぽう、上告審の東京高裁判決(2021年5月)は、女性職員の性的な不安を考慮し、政府には全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を果たすための対応だったと認めた。
最高裁が控訴審判決を破棄したため、原告側の訴えが認められたこととなる。
最高裁が控訴審判決を破棄したため、原告側の訴えが認められたこととなる。
➤ 裁判長『トイレのあり方触れるものではない』:
最高裁の判決は、第三小法廷の5人の裁判官の全員一致の意見となったが、それぞれ補足意見を付した。
宇賀克也裁判官は、性別適合手術には生命及び健康への危険が伴うため、体質的に手術を受けられない場合には、「可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべき」だと指摘した。女性職員が抱く違和感や羞恥心は「トランスジェンダーに対する理解」が不十分であることに起因するもので、研修で「相当程度払拭できる」とした。
長嶺安政裁判官は、経産省は女性職員が抱く違和感が時間経過とともに解消されたか否かを調査すべきであり、原告に課した制約について、適宜見直しをすべきだったと記した。
渡邉惠理子裁判官は、原告の行動様式や外見などが女性として認識される度合いが高いため、性別適合手術の実施に固執することなく、女性職員らの理解を得るための努力を行うべきだと指摘した。また、女性職員らが異議を述べなかった理由は多岐にわたると考えられると指摘した。
林道晴裁判官は渡邉惠理子裁判官の!〜、
1995年、最高裁判所・第三小法廷は(園田逸夫裁判長)外国人参政権の憲法判断を下した一応は参政権を求めて提訴した原告側は敗訴となったが、余計な傍論で締め括った。
その傍論とは!~、
〚特に憲法は法律をもって居住すうる区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ定住外国人に対して地方参政権を付与する事を禁止はしてはいない!〛、…
これが、参政権を強要する外国人や、国体破壊を企む逝かれブサヨが勢い与え、その後、長期間に亘って日本社会を揺るがした。
裁判長を務めた今崎幸彦裁判官が控訴審の判決を破棄、一転して原告側の訴え(女子トイレ使用)を認める判断を下したのは、日本の政治家が殆ど全員がLGBT理解促進法を可決、施行した事が最大の理由でしょう。
最高裁の判決は、第三小法廷の5人の裁判官の全員一致の意見となったが、それぞれ補足意見を付した。
宇賀克也裁判官は、性別適合手術には生命及び健康への危険が伴うため、体質的に手術を受けられない場合には、「可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべき」だと指摘した。女性職員が抱く違和感や羞恥心は「トランスジェンダーに対する理解」が不十分であることに起因するもので、研修で「相当程度払拭できる」とした。
長嶺安政裁判官は、経産省は女性職員が抱く違和感が時間経過とともに解消されたか否かを調査すべきであり、原告に課した制約について、適宜見直しをすべきだったと記した。
渡邉惠理子裁判官は、原告の行動様式や外見などが女性として認識される度合いが高いため、性別適合手術の実施に固執することなく、女性職員らの理解を得るための努力を行うべきだと指摘した。また、女性職員らが異議を述べなかった理由は多岐にわたると考えられると指摘した。
林道晴裁判官は渡邉惠理子裁判官の!〜、
補足意見に同調した!・・・
裁判長を務めた今崎幸彦裁判官は!〜、
裁判長を務めた今崎幸彦裁判官は!〜、
経産省当局の一連の対応の評価が
本件事案の核心であると指摘した!・・・
トランスジェンダーに配慮することは必要だが、自由にトイレを使用することを無条件に受け入れるコンセンサスは日本社会になく、今後の事案の積み重ねを通じて指針や基準が作られていくべきだと記した。そして、『本判決は、トイレを含め、不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである』と綴った。
全く以て、いい加減な裁判長を務めた今崎幸彦裁判官の判断!と言える。 〚日本社会には自由にトイレを使用するコンセンサスはない!〛 言いながら、LGBTが利用することを認めているのは矛盾している。
加えて、この問題は〚機会を改めて議論されるべきである〛、締め括っている。責任逃れとも言える卑怯な姿勢である。
LGBT問題は最高裁が控訴審の判決を破棄した事で、新たな展開へと移行して行くでしょう。
恰も、1995年最高裁判所の裁判長が外国人参政権の裁判で余計な判断を下した事で日本国体が揺れ動いた事が思い起こされる。
1995年、最高裁判所・第三小法廷は(園田逸夫裁判長)外国人参政権の憲法判断を下した一応は参政権を求めて提訴した原告側は敗訴となったが、余計な傍論で締め括った。
その傍論とは!~、
〚特に憲法は法律をもって居住すうる区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ定住外国人に対して地方参政権を付与する事を禁止はしてはいない!〛、…
これが、参政権を強要する外国人や、国体破壊を企む逝かれブサヨが勢い与え、その後、長期間に亘って日本社会を揺るがした。
参考文献:
■【トランスジェンダートイレ利用訴訟、国が逆転敗訴 公共トイレ利用に「触れない」=裁判長】:https://www.epochtimes.jp/2023/07/161509.html
裁判長を務めた今崎幸彦裁判官が控訴審の判決を破棄、一転して原告側の訴え(女子トイレ使用)を認める判断を下したのは、日本の政治家が殆ど全員がLGBT理解促進法を可決、施行した事が最大の理由でしょう。
結局は岸田内閣の状況判断、愛国心の欠如で米欧の潮流に沿わざるを得なかったのでしょう。
こんな、クソLGBT理解法など、国会でろくな審議もなく、また公聴会も開かれず、一方的にLGBT側の言い分を素にして、成立した悪法!。
裁判官もさぞや判断に苦しんだ事でしょう。
責は岸田内閣にあり!!!・・・
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コメント有難う御座いました!!!・・・