群馬県館林市の女性殺害事件で、群馬県警は21日、元交際相手の男(39)が拳銃を持って逃走している可能性があり、前日に殺人容疑で逮捕状を取ったにもかかわらず、氏名や顔写真公開に踏み切らなかった理由について「客観的な証拠が得られなかった」などと説明した。
男は21日朝、遺体で発見された。自殺とみられており、容疑者死亡で事件の全容解明が困難になるのは避けられそうにない。
捜査幹部によると、立てこもりや強盗などの二次犯罪の発生も警戒して銃器に対応する特殊班を待機させ、群馬、栃木両県を中心に男の行方を追っていたという。
県警の小倉正美刑事部長は「公開捜査するには厳格な制約がある。もし間違いがあったら済まされない」と釈明した。
産経ニュース(2014.2.21 23:42)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140221/crm14022123450020-n1.htm
筆者考:
群馬県館林市の女性殺害事件の追跡報道!・・・
✦ 《 群馬県館林市の女性殺害事件で、群馬県警は21日、元交際相手の男(39)が拳銃を持って逃走している可能性があり、前日に殺人容疑で逮捕状を取ったにもかかわらず、氏名や顔写真公開に踏み切らなかった理由について「客観的な証拠が得られなかった」などと説明》・・・
絶句!、絶句!、絶句!、事勿れ主義『容疑者の人権に配慮 ⇔ 腐れ憲法を盾に左巻き人権や=日本国破壊を企む特亜に買われている工作員からの「非難・誹謗」に向き合う気骨なし」が此処まで警察機構に蔓延しているとは!、・・・暗澹たる思いです。
日本の警察機構は複雑で、警察庁と都道府県警察は一本化はされてはおらず、情報の交換なども縄張り意識が強く、加えて無駄が多い!、・・・それだけに警察行政が円滑にいかぬ!の重大な欠陥を抱えている!・・・詰まり官僚主義が極まり組織そのものが動脈硬化を起こしている。
都道府県警察は、警察庁の組織でなく。警察本部と称される!・・・
警察本部は都道府県警察の本部である。「都道府県警察」とは、警察法2条に定める事務を執り行うため当該都道府県が設置した組織で、その中枢が「警察本部」である。警視庁は東京都特別区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
警察本部は、都警察では警視庁、道府県警察では道府県警察本部と呼称。
絶句!、絶句!、絶句!、事勿れ主義『容疑者の人権に配慮 ⇔ 腐れ憲法を盾に左巻き人権や=日本国破壊を企む特亜に買われている工作員からの「非難・誹謗」に向き合う気骨なし」が此処まで警察機構に蔓延しているとは!、・・・暗澹たる思いです。
日本の警察機構は複雑で、警察庁と都道府県警察は一本化はされてはおらず、情報の交換なども縄張り意識が強く、加えて無駄が多い!、・・・それだけに警察行政が円滑にいかぬ!の重大な欠陥を抱えている!・・・詰まり官僚主義が極まり組織そのものが動脈硬化を起こしている。
都道府県警察は、警察庁の組織でなく。警察本部と称される!・・・
警察本部は都道府県警察の本部である。「都道府県警察」とは、警察法2条に定める事務を執り行うため当該都道府県が設置した組織で、その中枢が「警察本部」である。警視庁は東京都特別区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
警察本部は、都警察では警視庁、道府県警察では道府県警察本部と呼称。
警察本部の長は、警視庁においては警視総監、道府県警察本部においては警察本部長である。警視総監及び道府県警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに警視庁及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。警視総監は、首都に集中する各国大使館、首相官邸、国会、最高裁判所など国家機関警備事務も監督するため、国家公安委員会が都公安委員会の同意の上に内閣総理大臣承認を得て任免する。警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免する。
全く以って理解に苦しむ複雑怪奇な日本国の警察行政であり、・・・これでは、特亜との紛争が軍事行動へと移行した時には、『日本国内に潜んでいる破壊分子(特亜の工作員、在日)が一斉に、母国の指令をうけて蜂起して霍乱戦法(暴力を伴ったテロ攻撃)を阻止する能力は欠如している!』と筆者は言わざるを得ない。
✦《前日に殺人容疑で逮捕状を取ったにもかかわらず、氏名や顔写真公開に踏み切らなかった理由について「客観的な証拠が得られなかった」などと説明》・・・
“※逮捕状を得たのにも拘わらず客観的な証拠が得られなかった!”は常軌を逸した説明(言い訳)です。常軌を逸しているるなどの生易しいものではなくて “ 狂気(凶器)の沙汰!”と言っても決して過言ではないと筆者は思います
※筆者註:逮捕状の定義・・・
✦《逮捕状の請求権者は、検察官又は司法警察員である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する》・・・
逮捕状が出されたのなら、裁判官が逮捕の理由が正当であった!と認めた証であり、群馬県警の言い訳『客観的な証拠が得られなかった!』は矛盾極まる。
逮捕とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為であり!、・・・此れを怠った群馬県警の全員、特に本部長 相浦勇二(警視監)、警務部長 高橋俊章(警視正)及び群馬県警の上層部は万死に値する。
本来なら、逮捕状を得た時に名前と顔写真を公表して全国に手配するべきであり!、・・・此れをしなかったのは意図的と考えられ、おそらく容疑者は、または家族が県警に絶大なる影響力をもつか?、あるいは在日ではないのか?と勘繰って仕舞います。
北米では被害者がストーカーと警察を交えて面談した時に、マスコミが警察から情報を得直ちにストーカーの名前を報道しますが、・・・此れは被害者を守る為と世間に注意を促す為です。
世界で最も民主主義が浸透している北米にない人権(プライバシー)があるのは日本だけで、此れは世界で稀有な事です。原因は歪な憲法が為せる業!と、この憲法を「逝かれ・サヨク」が歪曲、拡大解釈するから!と断言してもよさそうです。
何れにしても、日本の警察機構は根本的に朽ち果てています!!!・・・
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コメント有難う御座いました!!!・・・