2025年3月9日日曜日

日本の法制度の欠陥を是正しようとしない『政・官』 常識改革が必要!…

■《中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】》:

https://news.yahoo.co.jp/articles/892b94f4f4cfe9f70221e0903c480cd666ff0dd4?page=1

3/9(日) 9:00配信:

                    



近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。極端な意見であふれかえります。この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。

生活保護受給世帯・受給者数の推移(出典:令和6年(2024年)版「厚生労働白書」ほか)


その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。 
 生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、14年前に大阪市で起きました。 今回は、その事件が発生する背景にあった問題と、外国人に対する生活保護制度の実際のあり方について解説します。
(行政書士・三木ひとみ)

大阪市で2010年に起きた
      「中国人生活保護大量申請」問題:

2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。

同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。

大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。

なお、大阪市は入国管理局に対し、48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。

法制度上の“扱い”はどうなっているのか?:

この事件の問題点について説明する前提として、様々な「感情論」や「思想」を抜きにして、そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるのかを確認しておきましょう。 生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。 これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。 この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。 この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。 なお、昨今、この最高裁判例を引き合いに出して「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説を見かけるようになりましたが、明らかな誤解または悪質な曲解によるものと断じざるを得ません。

生活保護を受給可能な「在留資格」は限られている:

もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。 ● 身分系在留資格
 (永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
● 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
● 入管法上の認定難民
これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。 あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。 また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。 これが「現実の法制度」です。

杜撰だった入国管理局の「在留資格の認定」:

2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定された在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。 具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系3世」「中国残留邦人」等です。 そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。 ところが、当時の新聞記事には以下のように書かれています(※)。 《市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった》、… ※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」 ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。 職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。 だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。 したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。 ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。 普段から入管業務を取り扱っている行政書士の立場からみて、かなり不思議に思います。 なお、私の行政書士事務所でも、生活保護受給者の方から「海外の人と結婚したいので、『配偶者』として呼び寄せられないか」という相談を受けたことがあります。私としては入管法5条3項の規定がある以上、「まず収入を得られるようになって、生活保護を廃止してからの話になりますね」としか言いようがありませんでした。

何が問題だったのか? 
      大阪市がおかれた「難しい立場」:

当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。 第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。 第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。 「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。 「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護の開始決定をせざるを得なかったのです。 結果として、大量に申請されたもののうち多数の生活保護開始が一旦決定しています。これはなぜかというと、「定住者」の在留資格を持つ外国人については、前述のように、通達で「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされているからです。 最終的には「生活保護の支給打ち切り」「全員が辞退」ということに落ち着いたわけですが、その間も大阪市は裁量権のない中でどうにか対処できるように法務省や厚労省に掛け合っています。 当時の平松邦夫市長は2010年(平成22年)7月の記者会見で以下のように述べています。 《言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません。 (中略)生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです》、…

現在、『入国間もない外国人の
       生活保護申請』には高いハードル:

今回取り上げた大阪市の事件はかなり有名な話なのでご存じの方も多いかと思いますが、その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。 事件後、2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。 この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。 ・雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書 ・本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書 ・日本に在留する身元保証人の身元保証書 ・その他、生計維持能力を有することを証する資料 また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。 同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。 現在ではこのように、生活保護目的での入国を防ぐ体制ができ上がっています。「入国間もない外国人の生活保護申請」については、現実にはきわめて厳しいハードルが設けられているということです。 昨今、「ヘイトスピーチ」「排外主義」と「生活保護バッシング」がないまぜになり、出どころすらあやしい真偽不明の情報が簡単に信じられ、広まってしまうようになっていることが憂慮されます。 また、「外国人」に関することに限らずとも、「生活保護」についてはSNS等を中心に真偽不明の情報や思い込みによる言説、デマ等が容易に、まことしやかに流布することがあります(前述した、判例の誤解・曲解に基づく「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説もこの類です)。 生活保護を考えるうえで重要な視点はあくまでも「明日はわが身」ということです。「自己責任」が過度に強調されがちな今日では、誰もがある日、不測の事態に見舞われ、生活保護を受給しなければ生きられなくなるリスクを抱えています。 真偽不明の情報や、今回紹介したような極端、かつ現在は発生しにくい不正事例に惑わされ、いざという時に誰でもセーフティーネットとして頼りにできる生活保護制度の存在意義を損なうことがないよう、政治家はいうまでもなく、私たち国民にも冷静な態度が求められます。

---------------------------- 三木ひとみ 行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所) 官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。 著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある

                                           

この話題は日本のネット空間で燃えたぎり、驚きべきのコメントが寄せられています。

尤も、この問題は昨日今日に突然起きたものでは無くて自公政権が始まった時からで、この政権が日本国が正しい軌道を歩むのに峻厳な障壁として進む道に立ちはだかっています。
常識を喪失した『政・官・財・民』の全ての責任であり、政治家だけを責められません。

翻って、米国ではトランプさんが劇的な復活を遂げて、日本同様に腐り切った国体運営の正常化が始まり、トランプさん大統領就任後、電光石火、疾きこと風の如しの、… 長年、米国に溜まった膿を一掃する為の改革が始まり、短期間で目覚ましい成果を上げています。
羨ましい限り!一語があるのみです。

これも政治体制が日本とは異なり、大統領が行政命令権を(大統領令)有しているからであり、日本は到底に真似ができません。
憲法を変えなければ、日本の未来の扉は永劫にひらかないでしょう。結局は国民次第!となります。

Yahooニュースコメント欄には、驚くなかれコメント3456件投稿されています。

それら、多くのコメントのなから共感を多く得られたコメントを抜粋して列記致します。
では、御覧ください!。

■  中国人を保護する為に一生懸命働かされてると思うとやってらんないね。外国人に甘すぎる日本の司法。自国民は国民年金じゃやっていけない人がほとんどなのにね。今まで日本に税金納めて来たのにぽっと来た外国人のが豊かなんて有り得ない。

■  弁護士や行政書士など法律に詳しい方から法制度の説明は分かりますが、一番不満に思うのは多くの日本人が苦しんでいる法制度の欠陥を放置して、さらに日本人を飛び越えて外国人に対する人権を主張する人が多いことです。
人道的な見方は結構ですが、まずは日本国を支える日本人を最優先に考えていくのが人道的見地だと思います。 私は弁護士、裁判官、司法書士、警察関係など法に深くかかわる人たちは法律の順守は当然の事かとは思いますが、法律の欠陥や不備等を正していくのも重要な役割だと思います。○○会などの団体を形成しているなら政府や省庁に強力に働きかける力が十分にあるはずです。 昨今の一般市民から見た到底納得できない法律従事者の行動や決定事項などのニュースをこのままずっと放置していくようなら、いずれ法律および機関そのものが日本国民から見放されます。その時、日本国民は鬼と化すでしょう。

■  そもそも生活保護の制度はおかし過ぎる。憲法で『健康で文化的な・・・』ってのがあるが、外国人(最低2〜3年定住して税金を払って来た人以外)はその対象外というのが当たり前だと思うし、支給額も40年国民年金納めた人よりも高いというのはあり得ない。
支給要件の厳格化も早急に検討が必要だし、高額療養費の引き上げを検討する前にやるべき事がたくさんある。

■  来日してすぐ貰えるなんて、日本人としては納得できない。おかし過ぎる。
圧力でもあるのか?それなら、生活保護目当てに来日する外国人が増えるだけでしょ。 高額療養費見直しの前に、生活保護法を見直せと言いたくなる。

■  そういう外国人対応を見て冷静な対応は難しいと思う。現実的には今も生活保護を受けている外国人がいます。
 本来は母国の大使館なり領事館なりに相談すべきところ何故生活保護を受けているのかも調べる必要あると思います。原資は税金です。また民主党政権が国家試験の国籍条項を廃止したので今は外国人も弁護士になれるので、先日の入管で暴れたクルド人を取り押さえた行為に罰金が科せられることになりました。
 今後、日本なのに日本人側に立てない弁護士が一斉に生活保護を外国人にもと訴訟を起こす可能性はないのでしょうか

■  生活保護費の総額は大体3.7兆円なんですけど、うち半分が医療費に使われているんです。
んで生活保護受給者は50%以上が65歳以上ですから、つまるところ「高齢者の医療費扶助」に使われているわけです。 ですから結局、いかに医療費を削減するかの問題で、後期高齢者医療費18兆円を削減するところから始めるべきでしょう。 と言っても、民主党政権時にやらかした結果がいまだに影響を与えているので、なんとか生活保護関係は制度の再構築をやっていかないといけませんね。

■  中国人が中国国内で出産した場合でも、日本の子育て支援制度を悪用し、約42万円~45万円の給付を受けているケースがあると指摘されています。
日本の医療保険制度を利用し、がん治療など高額な治療を低コストで受けるケースが増加しているともいわれています。 他にも免許の給付やビザの緩和、土地の売買、etc... なんで日本って国民には厳しくて中国人には優しいの?

■  日本から他国に留学する時にも残高証明書が必要だったりするよね。経済的に自立できるめどのない外国人は受け入れないようにしてほしい。外国からの留学生や就労者の受け入れを増やすつもりなら原則日本社会にメリットがある人に限るよう制度を整備してからにしてほしい。

■  日本から他国に留学する時にも残高証明書が必要だったりするよね。経済的に自立できるめどのない外国人は受け入れないようにしてほしい。外国からの留学生や就労者の受け入れを増やすつもりなら原則日本社会にメリットがある人に限るよう制度を整備してからにしてほしい。

■  配偶者が外国人です。結婚して日本に呼ぶために様々な書類を提出して半年の在留資格をもらいそれから半年ごとの延長申請でまた1から資料作成提出。今度は1年の在留資格をもらい毎年申請して4年目に差し掛かったところで永住許可をもらいました。
 永住許可が出される前には入管が調査に来たみたいで近所の人にうちの事を色々根掘り葉掘り聞いて行ったみたいです。
これだけ厳正な審査があるけど偽装結婚もあります。
親戚を呼ぶにもまた様々な書類を提出して審査を待っても降りる確率は半々。もちろん私も配偶者も子供達も犯罪歴もなければ納税もしています。入国審査は厳しいものだと思っていましたが某国からだとすんなり入国出来るのは誰かの口添えがあるのかと疑り深くなります。

■  同じような問題で医療ツーリズムや保険証の不正使用、高額医療費補助金の乱用が横行している現状では、税金や保険料を支払っていない人々への保護は本当に必要なのか疑問です。こうした不正を放置することは、制度の公平性を損ね、真面目に納税している人々に対して不公平な負担を強いることになります。国として毅然とした対応をお願いしたいと思います。

■  80年近く欠陥の改正もせず放置された憲法同様に、怠惰が制度を腐らせるという例だろうね。
申請許可をしてしまった大阪市もある意味その国民と政治家の怠惰に寄る犠牲者でもある。 1日でも早く憲法が当たり前のように正しくアップデート出来る日が来ることを期待したい。

■  働いている人たちも今健康で文化的ができてきない人もたくさんいると思います。生活保護の方にもすこし我慢をしていただいて、雨風がしのげて食べるものを困らない最低限どの生活、くらいにしないとこれからどんどんふえていくであろう受給者をまかないきれなくなると思います。労働しているひとの多くは自分が汗水流して得たお金でパチンコもしませんし、無料で病院にもかかれないので我慢したり、労働者と受給者の生活の質が逆転しているようなケースがあるのではないかと思います。
 これを是正していかないとやはり労働者の理解が得られない。この記事の受給目的で日本にやってくるなんて詐欺です。それがわかってしまったら処罰を受けるくらいのことをしてもいいと思います。

■  外国人が日本で生活保護をもらう場合には、例えば日本で収めた所得税や住民税をもとに受給上限などを決めるべきだと思います。 それをしないのは、国会議員や法務省の役人の怠慢に他ならないと思いますよ。 特に特定の民族の一部のひとは、メリットになることであれば何でもしますから、そうしないと、ほんとに日本の税金は民族のために利用されることになりますね。

                                          











 

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