自衛隊機の夜間飛行差し止め 厚木基地の第4次騒音訴訟で初判断 横浜地裁
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬市)の周辺住民約7千人が騒音被害を訴え、国に損害賠償や夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じた。全国の基地騒音訴訟で飛行の差し止め判断が示されたのは初めて。
また、結審日までの過去分の総額約70億円の賠償を国に命じた。将来分の賠償請求は却下した。
原告の住民は、航空機騒音の国際単位であるWECPNL(うるささ指数、W値)が75以上の計8市の地域で生活している。
住民側は、1人当たり毎月2万3千円(弁護士費用込み)、総額約53億8500万円(提訴時の総額)の賠償を請求。提訴前の過去3年分に加え、騒音被害が解消されるまでの将来分も求めていた。
また、騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているなどとして、基地騒音訴訟では初めて、行政訴訟でも飛行差し止めのほか米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。
米軍機の飛行差し止め請求について、過去の同種訴訟では、「国の支配が及ばない第三者の行為に対する請求で主張自体が失当」などとして、認められた例はない。
厚木基地騒音訴訟をめぐっては、第1~3次はいずれも、騒音の違法性を認めて国に過去分の損害賠償を命じる判決が確定。一方、1、2次訴訟で求めた民事上の飛行差し止めは請求が退けられている。4次訴訟は平成19年に提訴した。
産経ニュース(2014.5.21)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140521/trl14052114480002-n1.htm
大飯原発、運転差し止め 福井地裁「具体的な危険ある」
関電は控訴方針
日本経済新聞(2014/5/21)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2104P_R20C14A5MM8000/?dg=1
筆者考:
横浜地裁、福井地裁で出された自衛隊機の飛行指し止め、大原原発運転指し止めは!、・・・どちらも「マッカーサー違法占領憲法憲法」で謳われている “『国民主権!』が “国家主権を優先する!”と歪曲した裁判官の主観が色濃く反映している!観がある!・・・
【自衛隊機の夜間飛行差し止め 厚木基地の第4次騒音訴訟で初判断 横浜地裁】:
✦《横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じた》・・・
✦《結審日までの過去分の総額約70億円の賠償を国に命じた。将来分の賠償請求は却下した》・・・
✦《騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているなどとして、基地騒音訴訟では初めて、行政訴訟でも飛行差し止めのほか米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。》
この判決は横浜地裁の佐村浩之裁判長の主観が色濃く流れているいる判決と言える。
国防に必要な航空自衛官の飛行技術の練磨、特に夜間歩行技術は自衛力強化に絶対に必要である。
自衛隊の夜間飛行を禁じたら!、・・・
空自官の訓練不足となるは必至である。
敵はなにも昼間だけではなくて夜中も襲ってくるのは子供でも判る!、・・・この際、空自の飛行技術が訓練不足で劣質なら敵の攻撃を撃退する能力が殺がれる。
横浜地裁の佐村浩之裁判長はこれ等を考慮したのか?、・・・国民主権を前面に押し出し国家主権を片隅に追いやった結果となった事は痛恨の限りです。
“騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害している!”・・・此れに至っては呆れ果て言葉が有りません。 ※「人格権」などは、筆者の知っている限り「カッカサー違法占領憲法」には明確には謳われてはいません!。 歪曲され創られた造語であり、今後は此れが一人歩きして、・・・基地騒音だけではなく他の多くの問題に人格権は絡み反日市民団体の強力な武器になるでしょう!。
筆者註⇔人格権: 個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 幸福追求権が歪曲されて派生してものと言える。憲法には人格権は明記はされてはいません。
なお旧明治憲法には幸福権などは付帯してはおりません!・・・護憲派は憲法9条だけではなくて10条の死守し、憲法改正は平和は建前で己らの既得権を守るために形振り構わず狂気じみた反対をしている。
マッカーサー違法占領憲法は“鬼っこ憲法⇔誕生する時に母体を殺す!”であり、此れを改正ではなく破棄しなければ、間違いなく日本国が滅びます!!!・・・。
【大飯原発、運転差し止め 福井地裁「具体的な危険ある」】:
✦ 安全性が確保されていないとして周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、再稼働を認めない判決を言い渡した。判決理由で大飯原発には「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある!と判断した!・・・
✦ 判決理由は!、・・・個人の生命、身体、精神に関する利益など憲法が保障する人格権は、原子力利用など経済活動の自由より優先すると指摘。大飯原発の安全性が十分かどうか検証した!・・・
✦ 危険が及ぶ範囲については、福島原発事故の際に250キロメートル圏内の住民に避難勧告する可能性が検討されたことを踏まえ、大飯原発から250キロメートル圏内とし、原告166人の請求を認めた!・・・
福井地裁(樋口英明裁判長)も人格権を持ち出して判決を降している!。
人格権の乱用です。 大原原発は爆発事故は起きておらず、訴訟は初めから爆発事故が起きると想定して、人格権を主張しています。
こんな事が通用するなら!、・・・この世は危険だらけ、橋もビルの地震の強度に依って倒壊する、飛行機はいつ落ちる可能性はある、鉄砲は人を殺す武器などなど、切がありません!。事故が起きる事を想定しての訴訟を起こして己らの利益を追求する。
「たかり根性!に全身が包まれている原告と悪徳人権弁護士が奏でる狂想曲が日本列島に木霊する!・・・亡国へと一直線で突き進んでいる日本国!。
“司法界の歪みが日本国再生の阻む最大の障害になりました!”・・・。
マッカーサー違法占領憲法を破棄し明治憲法を複憲させなければ、日本の夜明けは永劫にないでしょう!・・・。
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コメント有難う御座いました!!!・・・