2018年7月5日木曜日

【大朗報!】:名古屋高裁金沢支部は運転差し止めを命じた一審・福井地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却する判決!・・・


大飯原発、二審は運転認める 住民側の逆転敗訴 
日経新聞(2018/7/4)


関西電力大飯原発3号機(右)と4号機
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 関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)を巡り、周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は4日、運転差し止めを命じた一審・福井地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。住民側は逆転敗訴した。

内藤裁判長は判決理由で「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」と指摘。「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と判断した。

福島第1原発の事故を受けた新規制基準の下、原発稼働の可否を巡る訴訟や仮処分申し立てが各地で相次ぎ、一部で稼働を認めない判断も出るなか、高裁レベルの判決が注目されていた。

 大飯原発3、4号機は3月以降、順次再稼働しており、関電は再稼働による燃料費削減などを原資に7月から電気料金を値下げしている。

 2014年5月の一審判決は大飯原発について「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある」として運転差し止めを命令。控訴審では、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の予測が適切かどうかが最大の争点となった。

 原告側は関電による基準地震動の予測手法が不適切で、予測は過小評価だと主張。関電側は予測手法は適切だと反論した上で、地質調査に基づく最も厳しい想定を採用して対策を講じ、「安全機能を維持できることを確認した」としていた。

                                               

歪んだ思想!〜、
日本人を慈しんで育てて呉れた!・・・
『母なる国・日本』を愛せない数多の裁判官が常軌を逸した判決を乱発しては、闊歩している日本の法曹界!・・・

その中で、今回の名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が運転差し止めを命じた一審・福井地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した報は、・・・茹だる暑さを吹き飛ばす涼風でした!。

数時間前のブログ更新記事は!〜、
稀代の悪徳ジャーナリストの田原総一朗を主題にしたもので、後味の悪いものでしたので、此れを打ち消す為に、大朗報を取り上げました。