2015年4月25日土曜日

頭の箍がゆるんだ、トンチキ裁判官がまた出現!・・・

在日男性に本名強要は違法=勤務先社長に賠償命令-静岡地裁

勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。

 大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断した。

 判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。2001年に入社後も日本名で生活していたが、社長は12年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。

時事ドットコム (2015/04/24)


                                                  


筆者考:

頭の箍が緩み狂った判断を下した『逝かれ・ブサヨ…裁判官』が亦一匹出現した!・・・
今や『日本国…司法界』の水は汚れに汚れて、泥水のとなり、ボウフラが大量に発生し羽化してイカレタ裁判官が司法界の中枢を握り、日本国の破壊作業に日夜専心している!・・・

静岡地裁・大久保正道裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘。男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断。

またしても『狂気の判決!』としか言いようがない判断が、静岡地裁の大久保正道裁判長
によって下された!。
実名を使うように行った雇用者(社長)に対して訴訟を起こした裁判の結果は原告(在日朝鮮人)の言い分(人格権、自己決定権の侵害)通りの判断を下した。

人格権(プライバシー)、自己決定権(自分の生活、生き方を自由に決定する)は日本国憲法13条を拡大解釈して生まれたものであり、憲法その物が欠陥あるがゆえに様々な問題の発生源となっている。


筆者註:自己決定権・・・
自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。

沿革:
自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。

法学上の論点:
自己決定権は権利か!・・・
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せる。
 文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重されるが、・・・ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。
 ❝ 現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる!❞

肖像権や環境権と同じ性質の権利であり、人々の生活水準が向上した結果、「その他もろもろの権利」に当たる幸福追求権のカタログが分厚くなって、自己決定権が言われるようになったとも指摘される。国際人権規約(自由権規約、社会権規約)の各第1部第1条には集団的決定権としての民族自決(self-determnation)が明記されているが、心理学の自己決定理論(Self-determination theory)やジョグジャカルタ原則第3原則ではこの(self-determination)が個人の決定権の意味で用いれている。障害者権利条約第3条a項では「自分自身で決める権利」も含めた自己決定権(autonomy)が保障されるに到る。

日本国憲法第13条:
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

自己決定権の主体の問題:
自己決定権を権利と認めれば、その享有主体が問題となる。
人格的自律権説=自己決定権の享有主体を、自律を行うに足る能力を有する者に限定する帰結。
一般的自由権説=広く享有主体を認めやすい。
具体的問題
皇族の自己決定権の問題
未成年者の自己決定権の問題
制限能力者の自己決定権の問題
障害者の自己決定権

筆者寸評:
自らは決定出来ない者はどうするか、第三者が変わって権利を主張するのか?、・・・何れにしても無形な物を生まれながらに有するとしての権利、即ち有形な物と捉えて訴訟を起こす事が問題となる。無形な物を有形とするからは、判断を下す者(裁判官)の主観でどちらにも転んでしまう。法が主観で彼方此方!と動きまわり事になり社会的な混乱を招く。

戦後にGHQに依って押し付けられたマッカーサー違法占領憲法は欠陥だらけであり、裁判官が己等の主観で憲法を歪曲しては狂った判決を連発している昨今である。
 此の潮流は年毎に勢いを増しては日本国の礎を侵食している!!!・・・。

憲法13条に謳われている幸福権から派生した
✦ 人格権!・・・
✦ 自己決定権!・・・

憲法13条のお花畑賛歌!・・・すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。、流石は日本の文化、伝統、共通の価値観(戦前)を破壊するために僅か2週間で草稿(法律の専門家でない、米女性の事務員
の手による)され、電光石火で成立、施行された憲法は『鬼っ子憲法!』と今では、識者の間では揶揄されている。
❝鬼っ子!は、おっぎゃー!〜、と生まれた時に母体を殺す!❞、即ち母なる国…日本を殺す為にGHQが押し付けてただけの事があり、現今の日本は歪んだ憲法が『諸悪の根源!』となり国体運営に支障を来たして、立法や行政の遂行に大きな障害となっている。

特に司法界には左巻きが跳梁跋扈して、鬼っ子…欠陥憲法を歪曲、拡大解釈しては、己等の歪んだ主観で狂った判断を機関銃の如く連発している。

◼︎自己決定権を盾に!・・・、
✦ 在日が日本国のパスポートの発給を求め拒否っされたら、訴える事が出来るのか!・・・
✦ 7月9日に外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書は特別永住者証明書又は在留カードに切り替える必要となるが、・・・この際は通名は禁止となり、実名で登録しなければならなくなる。此れに対して在日が自己決定権を主張して実名登録を拒否して国を相手に提訴したらどうなる。社長なら在日の主張が通り、国には通らぬ!となると在日が狂気の如く差別!、差別!、と喚き散らし集団訴訟を起こす可能性は否定出来ません!・・・

◼︎人格権を盾に!・・・
✦ 公式文書に実名や印鑑証明の捺印が必要な時に、人格権を主張して拒否し、求めた機関を訴えで、賠償を請求出来るのか?・・・

『逝かれ・ブサヨ=裁判官』は如何なる判断を下すのか!・・・

実名を使うように雇用者から言い渡され、其れを不服として人格権侵害を主張して提訴したのを、狂った裁判官が狂った
判断を下した!・・・。
日本国は筆者の危惧の念!・・・日本国は何れは、米国を追い抜き『訴訟大国』になるが、日毎に具現化していくようで、暗澹たる思いに駆られます!。