2016年8月28日日曜日

『米国/慰安婦像撤去訴訟』判事が ❝俺は東条が嫌いなんだ!❞ と言い放つ!・・・

「米国人判事に『俺は東条が嫌いなんだ!』と言われた」 米慰安婦像撤去訴訟の原告、目良浩一氏が明かす訴訟の実態とは…
産経ニュース(2016.8.27)



産経新聞のインタビューに応じる「歴史の真実を求める世界連合会」代表の目良浩一氏
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米カリフォルニア州グレンデール市に設置されたと言い放つ慰安婦像の撤去を求めた訴訟で、近く米連邦最高裁に上訴する方針を固めた原告の「歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)」の目良浩一代表(81)は、産経新聞のインタビューに応じた。これまでの法廷では複数の米国人判事から「私は東条(英機元首相)が嫌いなんだ」などと差別的な言葉を投げかけられたこともあったと振り返った。インタビューの主な内容は次の通り。

ここで引っ込むことはできない!〜、

 今月4日に連邦高裁で敗訴したことを受け、最高裁への上訴を決めた。慰安婦像の撤去を求める訴えが否定されたら「日本人は多数の女性を“性奴隷”にした」との説が正当な歴史になってしまうからだ。ここで引っ込むということは、日本の尊厳を守るためには耐えられない。やはりもう一つ頑張って上訴し、最高裁で明らかにしないといけない。

 私たちはグレンデール市の慰安婦像設置は連邦政府だけが持つ外交権限の侵害だと訴えている。慰安婦説、奴隷説が正しいかどうかというのは裁判にならないと考える。誰を訴えるかという問題もあり、慰安婦説を唱えた人となると、グレンデール市には関係なくなる。

 私たちの訴訟は地方自治体が新たに慰安婦像を設置することを防ぐために有効だということで始めた。実際、グレンデール市以降、米国内で慰安婦像は建っていない。かなりの抑止力になっていると思う。

以下:要約/加筆!〜、




❝日本の尊厳を守るためには最高裁で明らかにしないといけない!❞・・・
歴史の真実を求める世界連合会」代表の目良浩一氏の悲壮な決意!・・・



慰安婦を象徴する少女像に献花するエドワード・ロイス下院外交委員長=米カリフォルニア州グレンデール市で2014年1月31日、堀山明子撮影
此のロイス下院外交委員長は米民主党ではなくて親日的と言われている共和党では有りません!。
結局は!〜、米国人の意識の底には ❝日本は米国の占領国!❞ が淀んでいるようです。


◼︎【《ころころ変わる判断!!》/《偏った判決!》】:

 米国の裁判は悪く言えばいい加減で、くるくる判決が変わる。連邦裁の一審では「原告は訴訟を起こす資格がない」という門前払いの判決を受けたが、2審では「資格がある」という。米国の法律に照らせば簡単に分かることだと思うけど、ころころ変わる。

最高裁上告の理由は!〜、
✦ 1審の判事は一人なのでロビー活動をかけやすいことがある!・・・

✦ 2審の判事は3人で、ロビー活動には少し手間がかかる!・・・

最高裁になれば判事の数も多くなり、ロビー活動はかなり難しくなり、・・最高裁に持っていくことは意味がある。

2審の判決は非常に偏っていた!〜、
 グレンデールの慰安婦像は慰安婦を記念する意思を表現したもので、それ以上のものではないという判断だったが、・・・像の碑文には ❝旧日本軍が悪辣な人権侵害の罪を犯した、そして日本はその罪を認めるべきだ!❞、ということが書いてあり、単に慰安婦を記念して建てたわけではなく、日本を誹謗するような碑文がある。判決文はこれには言及していない。

 ❝日本は米国にとって重要な同盟国!❞、にも拘らず、一地方自治体が同盟国を誹謗する事は、・・・明らかに連邦政府が持つ外交権限を侵すもの。
 この様な議論が最高裁で展開可能で、・・・米政府が日本政府に対して訴訟の見解を問い合わせる可能性が高く、日本政府は日韓合意に基づいて全て解決したと伝えるのではないかと思っている。そうであれば最高裁の判断にある程度影響を与えるのではないか!?の期待が持てる。

◼︎【裁判官の「東条が嫌いだ。何が悪い?」発言に唖然…】:

 連邦裁判所での訴訟とは別に!〜、
 カリフォルニア州の裁判所でも訴訟中!、・・・州裁判官の発言に唖然!された。
8月5日に州の控訴裁判所(2審)の公判があり、・・・訴訟では、『碑文が日本人・日系人を差別しているとして訴因の一つになっている!』と弁護士が指摘した。
ポール・ターナー裁判長は!〜、 




Presiding Justice Paul Turner was born on Columbus Day, 1947 in Shawnee, Oklahoma.
カルフォルニア州首席判事ポール・タナー、1947年コロンブスデイー、シャーニー・オクラホマ州で生まれる。
He graduated from the School of Law at the University of California at Los Angeles in December, 1972 

1972年12月カルフォルニア大学卒業


✦ ❝俺は東条(英機元首相)が嫌いだ!❞・・・
✦ ❝他の米国人も大抵嫌いだ!❞・・・
✦ ❝そういう人(日本人)を差別して何が悪い!?❞・・・

などを言い放ったそうな!、記録も残っている。

『カルフォルニア州/主席判事』のポール・ターナーは1947年生まれで
68歳では、米国が戦勝祭りの余韻が残り、世界で我が物顔で振舞っていた時代。
子供の頃、両親や周囲の者たちが悪しざまに日本を罵っていた環境で育ったのでしょうね!。歴史的な知識は皆無でアホウと言われる米国人に典型なようです。
これでは、公平な裁判などは望む術はありませんね!。
日本の裁判官の資質はお世辞に良い!と言えず、他国である米国の裁判官を非難する筋合いは有りませんが、其れにしてもポール・ターナーカルフォリニア州・主席判事は酷すぎます。氏の日本人に対する差別、蔑視は到底に容認出来るものではなく、此れは下手すると外交問題へと発展しても、決しておかしくないと!と言えるでしょう。

1審の判決文も!〜、
❝旧日本軍が女性の人権を侵害したことは明白な事実!❞ と認定し、そうした人たちを擁護する人はけしからん、という内容の文章で始まっている。
 連邦裁判所の判決文には少なくとも、日韓間では慰安婦問題をめぐる意見が違っていて議論が続いていると書かれている。連邦裁の事実認識の方が多少まともだ。

一般的に米国で認識されている慰安婦問題は “性奴隷” だ!〜、
 州の1審の判決にあるように、慰安婦問題を知っている人の知識は韓国人らが吹聴している説だ。連邦裁2審では中韓両国系の反日団体から参考意見が提出され、受領された。 非常に偏った内容であることは明らかだったので、こちらも参考意見を提出したいと申し入れたが、却下された。

◼︎【いま生きている人が汚名を返上しないといけない】:

 最高裁まで争うのは、旧日本軍、日本政府、日本国民が残忍でいろいろな罪を犯したと確定されれば、汚名が数世紀にわたって続くからだ。
 数世紀も日本の人が蔑まれる状態になっていいのかと考えると、❝今の日本人が頑張らないと!❞ 私の場合、戦時中に生活していたから当時の日本人の考えなどが分かるが、・・私の世代が終われば書類でしか日本の過去がどうだったか分からなくなる。いま生きている人が闘わないといけないと思う。

訴訟費用については!〜
 これまで1億3000万円ほどの支援を日本国内外からからいただいた。私個人も5000万円ほど投じている。これから最高裁に書類を提出するために約700万円が必要になる。最高裁で却下される可能性もあるが、却下されなければさらに2000万~3000万円が必要になる。さらに州の裁判もある。支援をお願いしたい。

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何故に慰安婦像撤去訴訟が、唖然❢とする程に原告のボロ負けに終ったのか!?!。
検証すると!〜、
備に説明すると、長文になるので概略を述べさせて頂きます。

✦ 昨年11月末にはじまった裁判がこれほど早く決着したのは、被告グレンデール市の請求にこたえ、裁判所が今回の訴訟をSLAPP(strategic lawsuit against public participation 直訳すると「市民参加を妨害するための戦略的訴訟」)と認定したからです。

一般にSLAPPとは!〜、
政府や大企業など権力や資金力のあるものが、自分たちに批判的なジャーナリストや一般市民など比較的力を持たない者による批判的な言論をやめさせようとして起こす訴訟であり、恫喝的訴訟とも呼ばれている。ある訴訟がSLAPPと認定されると、即座に棄却が決定するだけでなく、被告は弁護費用を原告に求めることができるようになる。

しかし今回は、日本の人々から多額の寄付金を集めているとはいえ、あくまで一般市民である原告が、地方自治体であるグレンデール市を被告として訴えた裁判であり、SLAPPが認定されるのは異例!だと言えます。
『豊富な資金にあかせて恫喝的な裁判を起こし、言論の自由を妨害あるいは萎縮させようとしている』という本質的な構図裁判官認めた事になります。

なぜSLAPPと認定されたのか!〜、
 SLAPP認定を求める被告《グレンデール市》が、『公の問題について政治参加や言論の自由を行使した結果』訴えられたのだ、と証明する必要がある。
 証明された場合、第二段階として、原告側歴史の真実を求める世界連合会(GAHT)に訴えが正当である証拠を提示する義務が課せられる。
通常では、SLAPPは相手やその他の人々を恫喝し、批判的言論を萎縮させることを目的としたもので、勝訴するだけの根拠に乏しいことが多く、証拠を提示することはできない。その場合、訴訟はSLAPPとして認定され、棄却される。

実際の裁判では!〜、
『問題について政治参加や言論の自由を行使した結果』・・・訴えられたと証明するには、訴えの対象となった行為――この場合はグレンデール市による「慰安婦」像の設置――が次の四つの要素の最低一つに当てはまることを示す必要がある。

1)立法・行政・司法、あるいは他の法に基づく公式な会合における、口頭もしくは文書による意見表明。

2)立法・行政・司法あるいはその他の法に基づく公式な会合で議論されている件についての、口頭もしくは文書による意見表明。

3)公共の問題について、公共の場で行われた、口頭もしくは文書による意見表明。

4)その他、公共の問題について政治参加もしくは言論の自由の権利の基づいて行った行動。

被告グレンデール市は!〜、
 市議会という公式な立法の場で議決されたことであるから1から3の要件を満たし、また、像の設置そのものは口頭や文書ではないものの市による言論の自由に基づく行為であるから4の要件にも該当する、と主張!・・・。

この主張に対して原告GAHTは、・・・自分たちは市議会の議決や言論の内容を否定しているのではなく!〜、慰安婦像の設置が連邦政府の外交権限を侵害していたり、像に併置されたプレートの文面が議会の審議を経ていないことが違法だと訴えているのだから、言論の封殺であるというのは筋違いだ!』だと反論したが、裁判所は、たしかに原告は「連邦権限の侵害」や「議事ルールの違反」を名目に裁判を起こしているもの、それらの「違法行為」とされるものは被告の言論行為と密接に結びついている、として、原告の主張を退けた。

結局、訴えの対象となった被告の行為(像とプレートの設置)は1〜4すべての要素において反SLAPP法が保護の対象とする言論である、と裁判所は結論した。

原告の主張は4つに分かれている!〜、

✦1)『慰安婦像』の設置は連邦政府の外交権限を侵害し、
     連邦憲法に違反している!・・・

✦2)プレート(石碑)の文面を市議会で審議しなかったことが、
    議事ルールに違反している!・・・
✦3,4)それぞれ州法と州憲法の違反を訴えるもので、像の設置によって
    日本人や日系人の平等権が侵害された!・・・

この時点では原告はこれらの主張を証明する必要はなく、ただそれらの主張に、原告の証拠が全面的に採用された場合、原告が勝訴する可能性がある、と判断されればそれでいい。

第一の論点!〜、
 これは昨年判決が出た連邦裁判でも退けられた主張だが、州裁判所も連邦裁判所の意見に同調した。連邦憲法によって、外交権限は一元的に連邦政府のみに属することが規定されているが、自治体が国際的な問題について意見表明をすることは禁じられておらず、それどころか各地の自治体で意見を表明する決議――たとえば反戦だったり、テロや戦争犯罪の加害者を非難し犠牲者を追悼する決議など――が毎年たくさん生まれている。議会がそれらの決議を可決することと、像を設置することに法律上の違いはない。

原告は『慰安婦像の設置が連邦政府の外交政策と齟齬を生んでいる!』、と主張するが、そのような齟齬があるようには見えない、と裁判所は結論した。
 プレートには「このような人権侵害が今後起こらないよう願う」と書かれており、・・・他の文面も米国連邦下院における「慰安婦」決議を元としているが、それがどのように連邦政府の外交政策と衝突しているのか、原告はきちんと示していない。

 結局はカルフォルニア州/連邦高裁は『下院の慰安婦決議』を盾にしているのではどうにも成りませんね!。もし原告の訴えが認められれば、各地の自治体によるさまざまな決議が違憲となるばかりか、ホロコースト記念碑などほかの歴史的悲劇に関連した施設も違法となりかねず、それは「連邦主義と民主主義と根本的な原理に反するものだ」と裁判所は断じたのでしょう。

第二の論点!〜、
 グレンデール市議会が像の設置を決めた際、それに付属してプレートを設置することやその文面を決議しなかったことが議事ルールに違反しているという論点。
 議事ルールは審議を迅速に行うために設けられているものであり、絶対ではない。
市議の誰も不満を感じていない限り、・・・議事ルール違反は法廷に持ち込むようなものではないし、ルール違反が仮にあったとしても決定が無効になることはない。

 昨年はじめの訴訟が提起された際、市議会は裁判においてこの論点に反論することを決議しており、それによってプレートの設置やその文面も追認したと判断できる、と裁判所は判断した。仮にプレートを設置した時点でプロセス上の問題があったとしても、いまでもそれが問題であるという根拠を原告は示せなかった。

第三と第四の論点は!〜、
 根拠とする法が憲法と州法に分かれているものの、同じ議論である。
訴因において原告は、像が設置されたことにより日本人である原告たち自身が像のある公園に行きづらくなったとし、平等に公園やそこに隣接する図書館やレクリエーションセンターを使用する権利が侵害された、と主張した。

➤ ❮❮米国の反差別法においては、ある集団に属する人々による公共施設の利用を拒んだり不利な扱いをすることが違法であるだけでなく、直接差別的な扱いをしなくても結果的に特定の集団に不利益になるようなルールや仕組みを設けることも差別とみなされる!❯❯・・・

 原告は公園の利用を禁じられたわけではないが、像の設置により実質的に平等な権利を侵害された、と主張したが、・・・裁判所は、原告のこうした主張は認められないとして、いくつかの理由を挙げた。
理由は!〜、
1)像やプレートは旧日本軍の行為について書かれているのであって、日本人や日系人に否定的なことが書かれているわけではない!・・・

2)原告らは元日本軍軍人というわけでもない。また、プレートには日本人の女性も被害にあったことが明記されており、他国の被害者と平等に扱われている!・・・

3)原告は像やプレートの存在が日本人や日系人に不利益な結果をもたらしていることを示していない。三人の原告が公園に行きたくなくなった、というだけであり、ほかの日本人や日系人たちが同じように感じているとも、公園に行きたくなくなったことでどのような具体的な被害が生じているのかも示していない!。――立証できていないというのでなく、そもそも主張していない――のだ!・・・日本の一部保守系メディアでは、慰安婦像が設置されたことによって日本人の子どもに対する苛烈ないじめが横行しているなどというデマが報道されたが、原告はそうした事実があるとも一切主張していない。

つまり、日本人や日系人として不当な扱いを受けたというより、ただ単に像のメッセージが気に食わないから行きたくなくなっただけでは、というのが裁判所の判断だ。

原告は、グレンデール市議が「慰安婦」像に抗議する日本人らに向かって「あなたたちは自分の国の歴史を知るべきだ」と発言したことをもって、差別的な意図があったと主張したが、そうした意図の存在を示す証拠は一切提出されていない。裁判所が市議会における『慰安婦像』についての公聴会の録画を見たところ、人種差別的な言動は一切みあたらなかった。

まとめると、被告側は訴えられた行為が、反SLAPP法が保護するものであると示す四項目全てに十分な根拠を提示したのに対し、原告側は四つの訴因すべてにおいて反SLAPP法の適用を逃れるだけの十分な根拠を示すことができなかった。

見え透いた訴訟戦略

この判決が日本では「慰安婦像設置は市の言論の自由とする判決」といった見出しで報道されると、ツイッターの日本人ユーザなどから「嘘を捏造して他者を貶めることが言論の自由なんておかしい」「プレートの内容が事実かどうか調べもせずに決めるな」という反発が見られるようになった。しかしこの裁判では、そもそも原告のGAHTらは「慰安婦問題は嘘である」とか「プレートの内容には虚偽が含まれる」といった主張は一切していない。

参考文献:
◼︎【グレンデール市の慰安婦像裁判は、なぜ原告のボロ負けに終わったのか】:



原告《歴史の真実を求める世界連合会」》は訴訟戦略を誤ったようです!。
慰安婦像の虚構、石碑の虚偽は一切主張しておらずでは、初めから敗訴は確定的でした!。

米連邦最高裁に上訴する際は戦略を変えて!〜、
 1973年に公開された公文書【報告書49: 日本人の戦争捕虜捕・売春婦の尋問】や朝日新聞の捏造記事と此れに対する謝罪、河野談話が出された経緯と南鮮政府の卑怯(騙し討!)な振る舞いなどの資料を用意万端整えて提出しなければ、敗訴は確実です。

日本国の尊厳、国に命を捧げた旧日本軍の名誉がかかっていますので!〜、
日本政府は全力を挙げて、歴史の真実を求める世界連合会」》を支援しなければなりません!。
此の裁判には日本国の命運が懸かっています!・・・。

必要とあらば!〜、日米同盟に亀裂が走っても!、南鮮との関係が悪化しても、国会で河野談話を検証して談話の破棄を決定しなければなりません!。

日米離反を目論んでいる支那は大喜びでしょうが、逆に日本が米国に支那をとるか!、同盟国・日本をとるか!の踏み絵を踏ませればよいでしょう。
日米同盟に亀裂が走っても、❝その時はその時!❞ と腹を括らなければ、・・・永劫に慰安婦問題で日本国は南鮮に苛まれる事は請け合いです!・・・



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