2015年4月28日火曜日

法務省の大失敗作!…『ヘイトスピーチ啓発ポスター』が無残な姿を晒している

ヘイトスピーチ救済進まず 電話相談…法務省にがっかり
朝日新聞デジタル(2015年4月27日)



⬅︎ヘイトスピーチのデモ(右)と反対する人々(左)=2014年12月7日、京都市東山区


 外国人差別をあおるヘイトスピーチを巡り、被害者の人権救済が進まない。制度を変えないまま、法務省が啓発ポスターなどで電話相談をPRした結果、かえって利用者を落胆させる事態も起きている。

寸評:
法務省が憲法を曲解して噴飯物の『ヘイトスピーチ啓発ポスター』などを作成して配布するから、このような事が起きるのです。
 起きて当然の事で、此れを予想出来なかった法務省は超リベラルの名が相応しい上川陽子法務大臣の時勢を見る目が歪んでいた事が原因で、・・・無能の冠を戴く法務省官僚が血税を浪費して無用の長物の『ヘイトスピーチ啓発ポスター』などを作成した事は、当初から間違って居たのです。

■職員「現行法では対応できない」:

 今月上旬、埼玉県在住の在日朝鮮人3世の30代男性は、インターネットの差別的な書き込みの削除を法務局に相談。応対した職員は「現行法では対応できない」と話したという。男性は「相談を呼び掛けているから電話したのに、がっかりした」と嘆いた。

 「朝鮮人を追放しろ」などと主張する排外主義的なデモが各地で起きていることを受け、法務省は昨年11月、啓発活動の実施を発表。「ヘイトスピーチ、許さない。」とうたうポスターを作り、電話相談「みんなの人権110番」をPRした結果、相談は急増。同省人権擁護局によると、ヘイトスピーチ関連の相談件数を把握し始めた2013年2月以降、計93件が寄せられ、うち76件が昨年11月以降だった。

 ところが解決や救済を求める相談者に対し、「啓発」にとどまる同省の対応は、逆に期待を裏切る結果となっている。

 「差別デモが怖い。やめさせて」と相談した東京都在住の40代韓国籍の男性は、「啓発で社会の人権意識を高めることしかできない」と伝えられたといい、「『啓発以上のことはしない』と言われている気がした」と落胆を隠さない。ネット上のデモ動画の削除を相談した別の女性は、「人権を守るには当事者の頑張りが重要」と逆に説かれたという。

寸評:
『ヘイトスピーチ啓発ポスター』に煽られて、嬉々として在日や『日本国・破壊集団』が法無省に相談したが!、・・・
✦ 現行法では対応が出来ない!・・・
✦ 啓発以上のことはしない!・・・
✦ 人権を守るには当事者の頑張りが重要!・・・

❝けんもほろろ!❞で『啓発』にとどまる同省の対応は、逆に期待を裏切る結果となっている。 此れは当然!、・・・『無い袖は触れぬ!』で存在しない法律で規制する、亦は容疑者を拘束する事は不可能です。
そもそも法務省では無くて、・・・『法無省』の冠がよく似合う、現在の日本国の法務省は『ヘイトスピーチ啓発ポスター』などを作成する必要はなかったのです!。

■不特定集団への攻撃は適用外

 相談を受けても救済手続きに踏み切れない背景には、現行制度の問題がある。国籍などを侮辱する言動があっても、特定個人や団体への攻撃だと認められなければ、救済対象にならないからだ。

 ヘイトスピーチは、人種や民族などの集団への差別をあおる侮蔑的表現を指す。1965年に国連総会で採択された人種差別撤廃条約は第4条で、こうした扇動に法の処罰を求めている。日本は95年に条約に加わったが、言論を萎縮させる危険を冒してまで立法を検討する状況にはないとの立場で、条約の一部に留保をつけた。

 国内法では、ヘイトスピーチに特定個人や団体をおとしめる内容があれば、刑法の名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などになりうる。ただ、「韓国人」などの不特定の集団では適用が難しいのが現状だ。

 方、司法制度とは別に法務省は、相談を受けた法務局職員やボランティアの人権擁護委員が調査し、人権侵害が判明すれば勧告などの措置がとれる人権救済制度を設けている強制力はないが、捜査や裁判と比べて簡易手続きで自主改善を促せる。ただ、「司法手続きでも違法となりうる行為」が救済対象で、国内法同様にヘイトスピーチ被害は対象になりにくい。

 同省は「精緻(せいち)に対応できる職員」を各法務局に置く方針だが、救済対象の拡大には直結しない。同省担当者は「特定個人に関わらない場合、今後も啓発に力を入れていくことを説明することになる」と話す。

寸評:

日本は1995年に人種差別撤廃条約に加わったが、言論を萎縮させる危険を冒してまで立法を検討する状況にはないとの立場で、条約の一部に留保をつけた』・・・
此れは日本国憲法21条で言論の自由が保証されており、人種差別条約4条を受けいる事は現状では到底に無理であり、米国も同様で留保は当然です。

司法制度とは別に法務省は、相談を受けた法務局職員やボランティアの人権擁護委員が調査し、人権侵害が判明すれば勧告などの措置がとれる人権救済制度を設けている』・・・『行政が司法に介入する越権行為!』と断定出来る!。
人権擁護委員などが警察権まがいの権限をもつ!、・・・此れは絶対に見直す必要があります。 人権侵害の判断は誰がするのか?、・・・人権委員なのか?、此れは司法の領域で侵すべきではなく、こんな無法が通るなら、日本国には未曾有の混迷が訪れて来ます。
 勧告はまだしも、実際は具体的に何をするのか?、・・・血税を浪費して生活保障費を給与するのか?。疑問が多い法無省の言動です。

同省担当者は「特定個人に関わらない場合、今後も啓発に力を入れていくことを説明することになる』・・・全く以って、無駄な事をするものです。
啓発!、啓発!、啓発!、馬鹿のひとつ覚えで、❝おめでたい連中が屯する法務省!❞と筆者は言わざるを得ません。


■弁護士「法整備が必要」

 《ヘイトスピーチ問題に取り組む師岡康子弁護士の話》 相談を受ける職員ら個人ではなく、制度の問題だ。ヘイトスピーチは実害をもたらしており、啓発だけでは解決できない。法務省の人権救済制度は、関係者の協力に基づく任意調査が前提。加害者が確信的な場合、実効性を持ち得ないことは、2001年の人権擁護推進審議会答申も指摘している。ヘイトスピーチはまさにこのケース。国は人種差別撤廃条約に基づき、差別を終了させる義務を負う。ヘイトスピーチを違法とする法整備が必要だ。

寸評:
お花畑の毒花粉に塗れて、人権屋の看板を掲げ生計をたてる、弁護士師岡康子弁護士の言!・・・
✦ ❮国は人種差別撤廃条約に基づき、差別を終了させる義務を負う❯・・・
✦ ❮ヘイトスピーチを違法とする法整備が必要だ!❯・・・

人種差別撤廃条約に加わったとはいえ、一部の条項は留保しているので、差別終了の義務が無い事を知らぬ、法律な無知な弁護士であり、言葉には共感できる物は皆無である。

ヘイトスピーチを違法とする法整備は!、・・・即ち憲法改正しか道筋は有りません!。
此れをすると『パンドラの箱!』を開ける結果となり、憲法改正の渦が巻き起こり、9条もこの例にもれません。
さて!〜護憲派のイカレタ方々はどうするか?、興味津々!となります。


                                        

ヘイトスピーチに関する記事を昨年8月29日に拙ブログで取り上げました。
おさらいを兼ねて再度、アップ致します!!!。


◼︎【自民党ヘイト・スピーチ・プロジェクトチームの無様な迷走!・・・】:
不死鳥!、蘇る日本、未来に向けて自虐からの脱出 (2014/8/29(金))


国会周辺の大音量デモ、規制検討 自民ヘイトスピーチPTで!・・・

自民党は28日、「ヘイトスピーチ」と呼ばれる人種差別的な街宣活動への対策を検討するプロジェクトチーム(座長・平沢勝栄政調会長代理)の初会合を党本部で開き、憲法が保障する「表現の自由」を考慮しながら対策を検討することを確認した。国会周辺での大音量のデモに対する規制も併せて議論する。

 高市早苗政調会長は会合で「口汚い言葉でののしるのは、誇りある日本国民として大変恥ずかしい。人種差別的な言論は(国際的に)法規制の流れになっている」と述べ、行き過ぎた表現に対する規制の必要性を強調した。

 一方、拡声器を使った国会周辺での街宣活動は現在も静穏保持法で禁じられている。ただ、同法による摘発事例は少なく、高市氏は「国民から負託を受けているわれわれの仕事環境も確保しなければならない」と述べ、同法改正も含め検討する考えを示した。国会周辺では毎週金曜日に反原発のデモが行われている。

                                        

筆者考:

自民党内にも大嘘つきが一匹!・・・
本性(姿)を現した!・・・
自民党政調会長・高市早苗の驚愕発言!・・・

★ ❝口汚い言葉でののしるのは、誇りある日本国民として大変恥ずかしい。人種差別的な言論は(国際的に)法規制の流れになっている!❞・・・

❝これは真っ赤な偽り!❞、高市早苗政調会長は⟹

➤ 国際情勢に疎いのか?!・・・
➤ または今まで隠れ草(反日分子)だったのか?!・・・
➤ パチンコ議員⇔売国議員・平沢勝栄(ヘイト・スピーチ・プロジェクトチームの座長)に押し切られたのか?!・・・

高市早苗政調会長は国際情勢、日本の法律を学び直して発言する事を筆者は勧告致します。無用の長物の屑機関の国連の勧告などを受入れずに、国益、国の尊厳を全面に打ち出した姿勢で政調会長の職務を果たして欲しいものです。
 高市早苗政調会長に限らずに日本の政界、言論界、芸能界、其々の分野で重きを為している人物が!・・・
 どうも日本人は『ヘイト・スピーチ』の由来も定義も全く理解せず、カタカナ語を重んじる日本人の劣等意識が目を曇らして歪んだ視点で、加えて固定観念でヘイト・スピーチを誤解して捉えている!・・・

◼︎ 【高市早苗の嘘とは別に、驚くべき見識の低い言を発信した人物】:

➤ 安倍総理大臣 ・・・
 『日本人は和を重んじ、排他的な国民ではなかったはず。どんなときも礼儀正しく、寛容で謙虚でなければならないと考えるのが日本人だ」 
 「他国の人々を誹謗中傷し、まるで我々が優れていると認識するのはまったく間違い。結果として自分たちを辱めている!』 

➤ 菅官房長官 ・・・
 『最近、ヘイトスピーチによって、商店の営業や学校の授業などが妨害されていることは極めて憂慮すべきだ。 こうしたことがないよう、法令に基づいて関係機関で適切に対応していくことが大事だ!』 

➤ 高市早苗・・・  
 『特定の国家や民族を口汚くののしるのは日本人として恥ずかしい!』

➤ 櫻井よしこ ・・・
 『在日に対するヘイトスピーチは日本人の誇りの欠如が原因、中韓と同じレベルに落ちる !』

➤ 津川雅彦 ・・・
 『ヘイトスピーチは日本人の恥!切腹!それだけ!』

「恥!」とか“「日本人の誇り」を強調している!、こんな抽象的な表現で「ヘイト・スピーチ」を批判している。短絡的で近視眼の思考で事象を捉えている。
 既に国連勧告を真摯に受け止めている愚かさには、・・・筆者は絶望的に成って仕舞います。

日本人がデモなどで発信している『“国に帰れ!”/“在日特権をなくせ!”/“南北朝鮮学校の補助金を停止しろ!”/通名禁止!』などで、全ての外国人に向けられているものではなく、詰まり日本人が被害(逆差別)を受けて危機感を感じており、自己防衛と言えるもので、断じてヘイト・スピーチではない!。

列記された安倍総理を含めて他の人物の発言は本質を捉えず(見極める能力の欠如)、反日集団が国連人権委員会で虚偽の資料で日本国を毀損していると、全く変わらぬ事をさらっと!何気なくいっている。このノーテンキさには驚くと共に恐怖感を抱いて仕舞います。

特に与党の政調会長の立場で党の意見を纏めなければ成らぬ立場に身を置いている高市早苗の言『特定の国家や民族を口汚くののしるのは日本人として恥ずかしい!』は言語で道断であり、許し難い!。恥ずかしく成るのは己の見識の低さ!と思え!。

先ずは安倍総理を筆頭に!、・・・
プロジェクトチーム(座長・平沢勝栄政調会長代理)、菅官房長官、高市早苗、桜井よしこ、津川雅彦の諸氏は!・・・以下の日本国憲法、諸外国の規制に対する流れを学び慎重な発言をして貰いたい。
国を思う方々を莫迦にして冒涜する世迷い言は呉呉も慎むべきだ!と筆者は切望しています。

【人種差別撤廃条約】:
1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け[要出典]、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択。

◼︎ 第1条:
✦ ❮第1条の2❯・・・
『この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない』、更に、国籍の有無による区別は人種差別ではないとしている。ただし参政権などのように「公権力の行使又は国家の意思の形成に影響を与えるから」などの合理的な根拠がある場合に限られるとしている。

◼︎ 第4条:
✦ (b)「人種差別を助長し及び扇動するその他のすべての宣言・活動を『違法である』として禁止する。このような団体又は活動への参加が、『法律で処罰すべき犯罪』であることを認めること」と規定し、あらゆる差別の唱道を犯罪として禁止している。 これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。日本国も第4条の規定の適応に当たり、『日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、これらの規定による義務の履行』の留保を宣言している。

◼︎【アメリカの状況】:
日本でも近年耳にすることが増えた「ヘイト・スピーチ(hate speech)」という語は、アメリカから輸入された用語である。アメリカにおいて、「ヘイト・スピーチ」という用語が一般的に用いられるようになったのは1980年代後半以降である。

ヘイト・スピーチの規制をめぐる対立は、従来の表現規制をめぐる典型的なリベラル派と保守派との対立とは異なる様相を見せた。すなわち、従来繰り広げられてきたわいせつ表現、不道徳な表現、反国家的な表現の規制の合憲性をめぐる議論では、保守派が規制を認める姿勢を見せる一方で、リベラル派は一貫して表現規制を否定してきたのであるが、ヘイト・スピーチ規制をめぐる議論では、保守派(一部)が規制に反対し、リベラル派(一部)が規制に賛成するという構図を見せたのである。 

アメリカ連邦最高裁は、 1992年のR.A.V.判決で、人種等にもとづく怒りをひきおこす事を知りながら火がついた十字架などを設置する行為を処罰する市条例に違憲判断を下した。

日本国の最高裁判所も米国の法の番人⟺最高裁判所を見習ってほしいものです!・・・。

◼︎【日本国憲法】 :
第二十一条   
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第九十八条   
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、 
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

第九十九条   
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

諸外国の「ヘイト・スピーチ」&「ヘイトクライム」の規制の流れは!・・・

✦ アメリカ合衆国憲法は言論の自由・表現の自由を制定 しているので、憲法違反となるヘイトスピーチを規制する法律は アメリカには最初から全く無い。 
日本国憲法の条文にもアメリカ憲法と全く同じことが書かれている。

✦ カナダは、去年の2013年6月に、 ヘイトスピーチを規制する法律を廃止した。 
✦ オーストラリアやイギリスでも、現在、世界的に ヘイトスピーチを規制する法律を廃止する という方向への流れになっている。 

✦ フランスは、政権が大きく変わると憲法まで一から全部変えてしまう国、 
参考には出来ない。フランス革命の頃の精神も、簡単に消失。 

✦ ドイツにおいては、ホロコーストの歴史的事実から ヘイトスピーチを規制する法律があるのだが、 逆に現在、ドイツではヘイトスピーチを規制する法律の悪用による 
独裁・言論弾圧指向の政治がなされている。

まったく以て現政権は、「外国人受け入れ規制緩、経済特区、「ヘイト・スピーチ規制法 」などは世界の流れに逆行しているを認識せず前のめりなって検討している。
自民党の執行部、首相官邸は勉強不足なのか?、それとも心の奥底では自虐思考が蟠り真性保守派としての行動は取れずについつい大事な処では本性(左側通行者)が姿を現すのか?。
何れにしても不可解です。