2019年8月5日月曜日

国家と同様な権力を持つ国賊NHKは解体があるのみ!・・・


放送法に“抜け穴”が NHK「受信料支払い拒否」世帯続出必至
日刊ゲンダイ(2019/08/03 ):

日ごとに存在感が増す「NHKから国民を守る党(N国)」にビビったのか、NHKが先月30日、ホームページに掲載した「警告文」が波紋を広げている。クギを刺したつもりが“火に油”で、NHKの運営の基礎となる放送法の「抜け穴」が露呈。受信料不払い世帯が続出する原因になりそうだ。

 市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の醍醐聰・東大名誉教授が先月31日、東京・渋谷のNHKを直接訪問。放送センターの一室で広報局幹部らと会い、警告文の中身などについての見解を求めた。

 醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。

「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。

醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は最終的に押し黙ってしまったという。

 最高裁が2017年12月、契約義務を定める放送法を「合憲」と判断。契約拒否した男性に対し、NHKが契約を強制することを認めたが、「契約締結=受信料支払い」と捉えられてきた“常識”に、思わぬ「抜け穴」があるということだ。

■拒否することでNHKに緊張感を

 N国の立花孝志党首も「契約するけど受信料は払わない」と公言。松井一郎・大阪市長は「NHKが現職国会議員の受信料不払いを認めるなら、市もやめさせてもらう」と話し、吉村洋文・大阪府知事も「府も払いません」と追随していた。NHKが公表する「受信料の推計世帯支払率」(18年度末時点)によると、全国の受信料支払率は81.2%。12年の調査開始以降、徐々に伸びているが、今後は「法律で定められていない」と主張する支払い拒否世帯が続出してもおかしくない。醍醐名誉教授はこう言う。

「戦後、国会で複数回にわたり受信料の義務化を放送法に盛り込む改定案が審議されましたが、結局、成立しませんでした。受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない。当時の国会審議を見ると、議員らがそこに危機感を持っていたことが分かります。受信料支払いは義務ではないという事実が可視化されれば、支払いを拒否する人が増える可能性がある。そもそも、支払い拒否は市民の権利です。それが、政権寄りの報道が多いNHKに緊張感をもたらすことにもなるでしょう」

                                              

日本のネット空間にスレ立てされた
    日刊ゲンダイの記事は!〜、
大きな話題を呼び、
   コメントが多く投稿されている!・・・

✦ 義務付けていない割に強制的に待ち伏せして速攻で来るNHK!・・・

✦ じゃあ支払いの義務化したらどうなるのか? 
   利権に染まってる議員はそれで丸く収まるならやってみろ!・・・

✦ 令和の世直し始まる、まずはNHKの解体!・・・

✦ 確かに受信料の未払いは契約違反であって法律違反ではないな。 
  受信契約を守れという法律もないし。 
  ただ、こういうと食い逃げが法律違反ではないということに
    なるのでモヤモヤ感はある!・・・

✦ 既に税金投入してるだろ。 
  税金で出来る範囲の事をやれ。 
   何故受信料を支払わなければならない?!・・・

✦ ゴチャゴチャ言わんと払え。 
  どうせ地震速報の時とか災害時とか気になるニュースをやってるときは観てるだろ。 だいたいさ、ピタゴラスイッチ面白かったです、
      NHKは観てないって何なんだよ!・・・
          ⬆︎⬆︎⬆︎
✦ 契約者しか見れないようにスクランブルかけろって
         何回言われればわかんの?!・・

✦ 俺達は放送業界のエリートだとのたうち回ってる割に 
立場の弱い層から受信料をせっせと搾取しないと生きていけない情けない奴ら 
典型的な屑だね ヒトモドキとはNHK職員のためにある!・・・

✦ 民事上は法的責任があるけど 刑事上はないってことでしょ? 
        不倫と一緒だよ!・・・

✦ ツイッターでも若者には嫌われくりNHK 
  ネット配信から徴収計画は完全に一線を超えた。
   アイホンしか持ってなくても徴収だからな!・・・

✦ 放送法で、受信契約は義務付けられてるんだろ? 
  受信契約を結んで支払わなかったら、債務不履行にはなる。
  裁判を起こされたら、支払えという判決が出される。 
  まあ、支払わない全員を相手に裁判を起こすのは大変だけどな!・・・
        ⬆︎⬆︎⬆︎
✦ 契約自由の原則を無視して強制するんならこっちも対抗するぞってことだろ。 契約強制できるんなら電気ガス水道全部出来るじゃん。
   そんなのは論理的におかしいだろってこと!・・・

✦ 非常時でもスクランブル解除しなくていいよ。 
  ネットでもツイッターでも民放でもどこでも見れる。 
  NHKしか無かったころは公共性があったしそのかわりの
  受信料強制というのは正当性があったけど 
    今はそんなの全く正当性を持たないからな・・・



                                                     

久しぶりに今日は、安倍総理に対して狂気の如く、『憎悪/毀損』する毒活字記事を垂れ流す日刊ゲンダイの記事をブログに取り上げました!・・・

日刊ゲンダイにしては、驚く程に!〜、
他のメデイアではNHKと電通を恐れてNHKの批判を控えている中での、批判記事は青天の霹靂のように感じられた!・・・
日刊ゲンダイには似合わずのマトモな記事と言える。

記事の中で!〜、
 受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねない!・・・
 既に、NHKは国家同様な権力を備えており、歪んだ司法(裁判官)を背景にしてやりたい放題の悪行を重ねている。

 醍醐名誉教授が、放送法で義務化されていないものを『法律違反』と
  言うのはおかしい!・・・
 法律違反にはならず、警告文で恣意的に『法律違反』の言葉を使い視聴者を恫喝しているは、ヤクザそのものである。これではNHKの広報局幹部が
醍醐名誉教授に問い糾さると、… 押し黙ったのは当然となる。

■【放送法第64条(受信契約及び受信料)】:
✦ 1) NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない!・・・
 契約しなければ刑罰が下されるとは記述されてはいない。つまり、NHKが法廷で争い裁判官が支払い命令を下すのは、裁判官の主観であり、裁判官が放送法を理解していない事になる。司法ぼ可成り歪んでいる。

✦ 2)  NHKの受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
        この限りでない!・・・
この規定によれば、NHKの受信を目的としないアイフォーン、スマートフォンはNHKとの契約は必要となく、従って受信料を支払う必要はない。

✦ 3) NHKは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を
       免除してはならない!・・・
 この規定によれば、総連や政治家、ナマポが受信料が免除になっているが、此れ等は全て総務大臣が認可をうけているのか?、徹底的に調査する必要がある。

✦ 4)NHKは、第1項の契約の条項については、あらかじめ、
   総務大臣の認可を受けなければならない。
    これを変更しようとするときも、同様とする!・・・

✦ 5) NHKの放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその
   再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして
        前三項の規定を適用する!・・・

日刊ゲンダイ記事の中で!〜、

受信料支払いの義務化は、国家が持つ徴税権に等しい権力をNHKに与えてしまうことになりかねな!・・・
これは、既に賢明な識者の方々には腐れ国賊・NHKは国家と同様な権力をもっている!と気付いている。

放送法は!〜、
1950年(昭和25年)5月2日に公布、同年6月1日より施行された!・・・
 70年近くも前に施行されて、古色蒼然としたものであり、…一度破棄して、時代に適った法に創り変える必要が在ると同時にNKHは解体するべきである。




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