2014年9月21日日曜日

『ヘイト・クライム』&『ヘイト・スピーチ』考:

『ヘイト・スピーチ』&『ヘイト・クライム』の言葉が連日様に飛び交う近来の『日本・世相!』・・・。
 加えて国連の名を騙り、国連らしき振る舞う『人種差別撤廃委員会】が居丈高になって『ヘイトクライム!』や『ヘイト・スピーチ!』、更に人権擁護法までも導入する様に常軌を逸した勧告を日本政府に押し付けている!・・・。
この人種差別撤廃委員会の面々は『内政干渉』と言う言葉を知らぬ程のお粗末な脳細胞を持って居る様です。

此の人種差別撤廃委員会の日本国に対する勧告を渡りに船とばかりに利用しては、反日勢力(粗大マスゴミ!/在日!/特亞系帰化人!/逝かれ・サヨク!/同和!が日本政府に規制法を立法する様に凄まじい圧力を懸けている!・・・。

姦しい世相に付和雷同型の日本国民!、特に情報弱者(高年者層=65歳以上)は誘導されて粗大マスゴミの非難に同調する動きを見せているが、・・・果たして此の言葉(「ヘイト・スピーチ」&「ヘイト・クライム」)の真の意味、更に現憲法に照らし合わせて規制する事が合法なのか!、否や!を正しく怜悧に判断を下せる能力を日本国民は備えているのか?と疑心暗鬼に取り憑かられて仕舞う筆者です。

以下に記されているのは『ヘイト・クライム&ヘイト・スピーチ』に付いてを掘り下げたものであり、訪問者の方々が世相に惑わされる事無く怜悧な判断を下すのに役立つ事を願っています。


◼︎【人種差別撤廃条約】:
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
通称・略称人種差別撤廃条約
署名1966年3月7日(ニューヨーク
効力発生1969年1月4日
条約番号平成7年条約第26号
関連条約自由権規約
条文リンク外務省サイト

条約加盟国
条約加盟国
  第14条宣言国
  第14条不宣言国
  署名後未批准国
  その他
概要:
条約の前文では、植民地主義・及びそれに派生する人種隔離や差別を非難し、1960年12月14日の「植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))」、1963年11月20日の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))」を引用した上で、特にアパルトヘイト、人種隔離(segregation)、人種分離(separation)を批判し、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言」に謳われている、差別のない状態の実現のため、本条約に合意したとしている。
1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け[要出典]、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択した。
当事国数は177。加盟国は87カ国である。日本は1995年12月15日(村山内閣)に加入した。


◼︎ 第1条:

✦ ❮当条約第1条の1❯・・・
「『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」
と人種差別を定義している。

✦ ❮第1条の2❯・・・
『この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない』、更に、❝国籍の有無による区別は人種差別ではない❞としている。ただし参政権などのように「公権力の行使又は国家の意思の形成に影響を与えるから」などの合理的な根拠がある場合に限られるとしている。
(出典:ウイキペデア)

筆者考:
全く以て出鱈目で無責任(いい加減)な条文です!・・・
『締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない』と明記しながら但し書きで範囲を狭めている。「人権や」が事象を歪曲して己等の利益の為に意図も簡単に悪用が出来る欠陥条約と言える。
 日本の愚かな「政・官」は国連至上主義であり、❝性悪女!❞と言い切れる無用の長物の国連に惚れ込んでいる「痴れ者!」そのものずばり!で、国連の勧告を受入れている。

何れにしても ❝国際条約よりは其々の国の法律が優先!❞は法学者の間の通念で有り、左巻きの巣窟で人道上の理念などはひとかけらの持たぬ屑どもの吹き溜まりの国連等のごり押しは鎧袖一触で蹴飛ばせよいでしょう。

◼︎ 第4条:

✦ (a)「人種的優劣又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種、種族的出身を異にする人の集団に対するものかを問わず、・・すべての暴力行為やその扇動、及び人種主義に基づく活動に対する資金援助の提供も『法律で処罰すべき犯罪』であることを宣言する事。

✦ (b)「人種差別を助長し及び扇動するその他のすべての宣言・活動を『違法である』として禁止する。このような団体又は活動への参加が、『法律で処罰すべき犯罪』であることを認めること」と規定し、あらゆる差別の唱道を犯罪として禁止している。 これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。日本国も第4条の規定の適応に当たり、『同条に「世界人権宣言に具現された原則、及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って」と規定してあることに留意し、日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、これらの規定による義務を履行する。』という留保を宣言している。


◼︎【第14条】:
当条約第14条には、当該締結国において個人又は集団からの人権に関する通報を、人種差別撤廃に関する国際委員会が受理・審査し、勧告を行うことを認める「宣言」を行うことが出来ると記されている。日本は宣言していないものの、世界各国のなかでも宣言国と不宣言国がいくつか存在する。
第14条(要点)
締約国は、当該締約国の管轄下の個人又は集団からの通報を、人種差別の撤廃に関する委員会が受理し検討する権限を有することを認め、宣言することができる。
委員会は、提案及び勧告をする場合、関係締約国及び請願者にこれを送付する。

委員会は不宣言国についての通報を受理してはならない。

◼︎【第22条】:
この条約の解釈或いは適応に関する2以上の締約国の紛争であって、交渉またはこの条約に明示的に定められている手続によって解決されないものは、紛争当事国方の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国の要請により、決定のため国際司法裁判所に付託される。
(出典:ウイキペデア)



◼︎【The Committee on the Elimination of Racial Discrimination 】:

➤ The Committee on the Elimination of Racial Discrimination is a body of human rights experts tasked with monitoring the implementation of the Convention. It consists of 18 independent human rights experts, elected for four-year terms, with half the members elected every two years. Members are elected by secret ballot of the parties, with each party allowed to nominate one of its nationals to the Committee.

➤ All parties are required to submit regular reports to the Committee outlining the legislative, judicial, policy and other measures they have taken to give effect to the Convention. The first report is due within a year of the Convention entering into effect for that state; thereafter reports are due every two years or whenever the Committee requests.[85] The Committee examines each report and addresses its concerns and recommendations to the state party in the form of "concluding observations".


➤ The Committee typically meets every March and August in Geneva. The current (as of February 2014) membership of the Committee is

人種差別撤廃委員会:


➤ 人種差別委員会は人権専門家に依って、国家間の条約、協定の実施を継続的監視する職務が課せられいる。
18人の独立した人権専門家で構成されおり、委員は4年間の任期だが、半分は2年毎に選ばれる。委員は加盟国の代表の秘密投票に依って選出され、・・・加盟国は自国の代表を委員に推薦する事ができる。

筆者註: 尚、委員会差別撤廃委員会は国連機関ではなくて国連に追従する下部組織で有る事に留意すべき。法的効果(拘束力)はゼロである。要するに此の腐った組織の勧告などは鎧袖一触で蹴飛ばすが正解です。

➤ 全ての加盟国は人種差別撤廃条約に影響する其の国の法律による公平な政策や他の基準等の概要を定期的に人権委員会に報告する事が要求される。
最初の報告は、条約が加盟国で発効されてから一年以内に義務付けてられている。
その後は2年に一度、加えていつなんどきに人種差別委員会が要求した時に報告する。
委員会は其々の報告を審査して判断して関心事と勧告を書式で通達する。

➤ 委員会は通常、3月と8月にジュネーブでか開催される。
委員会のメンバーは以下の通り。

NameStateTerm expires
José Francisco Cali Tzay (Chair) Guatemala2016
Anwar Kemal Pakistan2018
Alexei S. Avtonomov Russian Federation2016
Noureddine Amir Algeria2018
Anastasia Crickley Ireland2018
Fatimata-Binta Victoria Dah Burkina Faso2016
Ion Diaconu Romania2016
Huang Yong'an China2016
Gün Kut Turkey2018
Dilip Lahiri India2016
José Augusto Lindgren Alves Brazil2018
Pastor Elias Murillo Martinez Colombia2016
Carlos Manuel Vazquez USA2016
Patricia Nozipho January-Bardill South Africa2016
Afiwa-Kindena Hohoueto Togo2018
Marc Bossuyt Belgium2018
Yueng Sik Yuen Mauritius2018
Melhem Khalaf Lebanon2018                        


1960年代、過激な人種差別思想が台頭し、これを深刻な事態として受け止めた国々(特に欧米)は差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条に付帯して居る、差別的な行動や表現を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。

現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けているが、世界最大の民主国家アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障している合衆国憲法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約本体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日本も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。


◼︎【日本国憲法】 :

第二十一条   
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第九十八条   
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、 
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

第九十九条   
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


憲法21条の保障する「表現の自由」の重要性に照らして規制すべきでないとする慎重な意見もある。はたして、憲法が「表現の自由」を保障している国家において、「憎悪表現の発信の自由」を規制することは許されるのだろうか!・・・


■日本国内で可能と想定し得る法規制の手法は!・・・

第一の手法!・・・刑事法規を使って憎悪表現を規制する⟹イギリス、カナダ、ドイツ、フランスなどでは、この手法で規制している。

日本の現行法の刑法関連規定のうち、憎悪表現に適用できそうなもの!・・・
A) 脅迫罪(刑法222条)
B) 名誉毀損罪(刑法230条)
C) 侮辱罪(刑法231条)
しかし、これらの規定は「○○人はみな犯罪者だから○○国へ帰れ」の憎悪表現に対して適用するのは困難である。憲法21条の保障する「表現の自由」に抵触する。

第二の手法!・・・人権法を新たに制定して、人権法体系のもとで憎悪表現を規制するというパターンである。カナダやオーストラリアなどでは、この手法が用いられている。日本の民主党政権下で導入が模索された人権法(人権擁護法)もこの手法の一例である。

第三の手法!・・・デモという表現手法による憎悪表現の伝播という場面に限定して考えると、たとえば都道府県の公安条例にもとづくデモの許可条件を厳格化することで、憎悪表現の伝播を抑制するという手法が考えられる。より具体的に言えば、たとえば、憎悪表現を宣伝するデモについては許可をしないという手法や、デモの許可の際にデモを行う場所や時間についての条件を付して、一定の場所でのデモを認めないという手法である。

筆者考:これは既に東京都知事舛添のごり押しで、新宿で行われるデモ(南朝鮮との約束破棄=舛添が勝手に為した)の許可がおりなかった例があるが、此れは憲法を盾に拒否された団体が提訴して裁判になり血税が浪費される可能性が非常に高い。裁判になったら都側の敗北は確実です。



第四の手法!・・・憎悪表現の発信を民事上の不法行為として理解した上で、被害者に損害賠償請求の機会を与えるという手法もありうる。しかし、従来の理解のもとでは、不特定多数の人々で構成される民族・人種的な集団全般に対する攻撃発言を不法行為とみなす余地はあまりなく、この手法での対処は困難です。

✦ カナダは、去年の2013年6月に、 ヘイトスピーチを規制する法律を廃止している!・・・
✦ オーストラリアやイギリスでも、現在、世界的に ヘイトスピーチを規制する法律を廃止する という方向への流れになっている!・・・。 

✦ アメリカ合衆国憲法は言論の自由・表現の自由を制定 しているので、憲法違反となるヘイトスピーチを規制する法律は アメリカには最初から全く無い!・・・。 
 日本国憲法の条文にもアメリカ憲法と全く同じことが書かれているので、『ヘイト・スピーチを規制法』は憲法違反となるので、憲法改正の手続きを踏んでからの事です!・・・。



戦後70年近く永遠の恋人の如く『マッカーサー違法占領憲法』を胸に抱き締めてきた『逝かれ・サヨク』が憲法改正をする訳がありません。故に日本でヘイト・スピーチ規制法は成立不可能です。


日本の最高裁 は、脅迫行為ゃ ス ト_カー行為のように、他者加害性を内包する表現行為が特定人に対する犯罪を構成す る場合、その合憲性を簡単 に認めて きている。 
  これは、憲法13条 によって保護 される自由の画定に際 して、他者加害的な行為をは じめか ら除外す る発想 と類似す る。 
 しか し、く自由―公共の福祉〉図式に部分的な重複を生 じさせるこの発想 には、理論的な問題がある。か りに規制の対象が他者加害的な犯罪行為であったとして も、表現の自由の保護範囲か ら本来的に除外することな く、表現行為に対する制限の是非を厳格審査によって判断すべきである。 したが って 日本の最高裁は、一見 して結論が自明であるようにみえる上記の事例について も、厳格審査を適用 して規制 目的の不可欠性 と規制手段の最小限度性を検証 したうえで、結論的に処罰を合憲 とするは、『厳格審査によって もなお例外的に合憲 となる場合であった』と説明する労をとるべきであったと思われる。

 また、ヘイ ト・ スピーチの規制に対 して も厳格審査を適用 してその合憲性を判断すべきである。 アメ リカと同様に日本で も、差別的表現の規制の是非をめ ぐる議論があり、集団誹謗の処罰を可能 とする見解 もある。 しか し、すべての表現規制に厳格審査が妥当す るという立場か らは、ヘイ ト・ スピーチが特定の相手方に向けられていない場合、厳格審査により処罰を正当化することは困難なのではないかと思われる。 
 したが って、差別的表現の規制については、特定の相手方に向けられた表現に対する規制が厳格審査を満たす場合に限 り、例外的に処罰が正当化 される可能性があるにとどまるというべ きである。のぞましい結論にあわせて審査基準を厳格に したりゆるめたりすると、憲法解釈論 と政策論 とを混同する結果になり妥当ではないと思われる。

要するに日本の最高裁の判断は純然たる法の潔癖性からは大きく乖離しており、「ヘイトクライム」や「ヘイト・スピーチ」規制法案を合憲と認める可能性と法そのものが裁判官の主観に依って委ねられて仕舞う重大な危険性と隣あわせている!と筆者は言うのを禁じ得ません。


園部逸夫が裁判官として所属していた最高裁判所・第三小法廷は、原告の上告を棄却した1995年(平成7年)2月28日の判決で『外国人参政権の付与を禁ずるのは合法としながらも傍論で付与すのも法律で禁じられてはいない』との驚愕の判断をくだした

 此の園部逸夫の何らの法的拘束力を持たぬ傍論が、反日勢力の最大の武器と成り外国人参政権を求める動きが其の後は峻烈に成った事は今でもの記憶に生々しく残る。

 日本国の司法界(裁判官)に決定的に欠けているのが『法の潔癖性と純粋性』であり、これは『日本国再生!』の最大の障害となる!と思われます。

日本には西洋型の司法は必要では無くて、況しては左巻き裁判官は特亞の回し者では無いか!と思える程で、・・・己等の主観で頓珍漢な判断を下す。
現在の日本の司法界に必要なのは大岡越前のような名奉行と言えるでしょう。



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