2019年7月1日月曜日

法律を守らない犯罪者の吹き溜まりの日本共産党!・・・


堂々!と不遜にも公職選挙法を破る犯罪者!~、
 日本共産党参議院議員・吉良よし子!・・・


令和タケちゃん

2019年6月28日に公開!〜、 


参議院選挙告示前に名前入りのタスキをつけて政治活動をしていた、日本#共産党の現職国会議員の#吉良よし子を#撃退しましたん!公選法243条に違反しており、違反した場合は公選法143条によって罰則を受け、公選法129条の事前運動にも抵触する可能性があります!という事で現職国会議員を撃退し、私人#逮捕をしましたん!共産党吉良よし子の#違法行為、#ouTuberが#現職国会議員を撃退し逮捕する今回の企画、どうぞご覧ください!共産党の実態をご覧下さい!。(令和元年6月23日(日)に撮影しました。前で公職選挙法違反です)

■【公職選挙法 第243条】: 

次の各号のいずれかに該当する者は、
      2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公職選挙法143条 1項!~、
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない!・・・

✦ 1 ) 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、
   立札、ちようちん及び看板の類!・・・

✦ 2) 第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に
    取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類!・・・

✦ 3)公職の候補者が使用するたすき、
     胸章及び腕章の類!・・・

4) 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、
     ちようちん及び看板の類!・・・
4の2 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する
               映写等の類!・・・
4の3 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、
   参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る)!・・・

✦ 5) 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)!・・・


■【公職選挙法 第一章:総則】:
第7条!~、 
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

■【選挙違反】:
✦ 事前運動(告知前)!~、
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、禁止されてい

✦ 第86条!~、
 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
 未だ告知前なので、当然日本共産党、議員の吉良よし子は届け出はしていない。86条に違反している。

堂々と、不遜にも日本共産党及び
    参議院議員・吉良よし子は!〜、
公職選挙法143条 1項の3に、事前運動《告知前)嘲笑うかのように違反している!・・・

日本がまともで法治国家なら!〜、
吉良よし子は犯罪者として
      逮捕、拘束される!・・・ 
残念ながら日本国は、いまや!、なんでも放置国家に成り下がっている。

公職選挙法はあっても無きに等しいもの、… 形骸化しており法として全く機能はしてはいない!。

第7条に謳われている!〜、
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、
選挙の取締に関する規定などは視野になく、
3猿《ミザル!、キカザル!、イワザル!》を決め込んでいる!・・・

国家観が欠如している様は!〜、
まさに『亡国の扉』の前に佇済み、扉を開けて中に足を踏み入れようとしている!・・・

日本は法治国家の偽看板を掲げている!・・・






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