前防衛相、拓殖大学特任教授・森本敏 武器輸出三原則はこう改正せよ
わが国が昭和42年以降採用してきた武器輸出三原則は、戦後日本における平和主義の遺産である。武器を輸出しないことにより紛争を助長しないという、当初からの趣旨は適正なものだった。
≪装備、技術の輸出阻まれる≫
武器輸出に基準を設けて運用しているのは日本だけではない。世界の主要国も、それぞれ武器輸出について独自の手順や基準を持っている。ただし、他の主要国が日本と違うのは、ほぼ主要な武器輸出国でもあるという点だ。
わが国の場合は、野党の追及を受けるたびに政府答弁を繰り返すことによって、当初に採用した三原則から、武器輸出規制がより厳しい方向に転じていった。
そのうち、日本の技術革新が進んで、同盟国である米国が技術提供を要望してきたものの、米国との技術交流すらできなかった。国連平和維持活動(PKO)で派遣された自衛隊が、持参して行った装備品を、帰国時に相手国に供与することさえ可能ではなかった。武器輸出に当たるからだ。
そこで、武器輸出三原則の例外化という措置を取って、こうしたことができるようにしてきた。さらに、わが国が、9カ国で共同開発されたF35戦闘機を導入するに際して、国内企業が製造した部品やサービスについて、特に第三国移転に関して前提条件を付けながらも、例外と認める緩和措置を取ることになった。こうした緩和措置を重ねて、少なくとも米国などとライセンス国産品の共同生産や共同開発ができるようになったことは、大きな前進だった。
わが国の緩和措置を受けて、多くの国々から日本との防衛装備品の共同開発、生産・技術協力、装備品の供与や提供の話が盛んに舞い込むようになった。しかし、装備品等の海外移転に関する新たな基準に基づいて、ライセンス国産や相手国の共同開発・生産への参加はできるようになったものの、部品の第三国移転については、日本側が事前承認を求めて拒否された場合には、それができなくなるという問題は残っている。
最大の問題は、わが国の国産装備品や兵器技術の輸出が依然として阻まれていることだ。わが国からは、武器に関するサービスを他国に輸出することも、海外に軍関連の投資をすることも、軍関連の建設工事を受注することもできない。このままでは、日本の産業基盤は弱体化の一途だ。ビジネスチャンスも他国に取られ、防衛力の基盤も脆弱になっていく。
≪産業、防衛基盤の強化図れ≫
世界はいまや、主要兵器については共同開発・生産する時代に入っている。わが国としては、予算を節減するためにも技術交流を進め、共同開発・技術交流を通じて防衛力と産業基盤を強化する道を選択しなければならない。
こうした諸問題を解決するためには、武器輸出三原則を改正したうえで、「装備品等の輸出・移転の方針」という形にして、新指針を示さなければならない。
その方向はおおむね以下のようなものであるべきだろう。
まず、昭和42年に定められた三原則のうち第一の「共産圏諸国向けの場合」を破棄し、「国際的な輸出管理枠組みの中で懸念国の扱いを受けている国、または国に準ずる組織向けの場合」という表現に書き換える。二番目の「国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合」と第三の「国際紛争の当事国またはその恐れのある国向けの場合」という原則は、現行通りに維持する。
≪政府統一基準も全文破棄≫
次に、昭和51年の三木武夫内閣の政府統一基準見解の全文を破棄し、代わりに次のような輸出管理・振興の方向を打ち出す。
一、武器、武器技術、武器製造関連設備、武器(装備品)に関連するサービス、役務、投資、建設工事などを、以下の条件をいずれも満たしている場合に限り、第三国移転の事前承認を得ることなく海外に輸出・移転できる。ただし、個々のケースについては外為法、輸出貿易管理令の規定に基づき承認を得るものとする。それらの条件とは、(1)わが国の安全保障に資する場合(2)国際の平和及び安定に資する場合(3)当該国が輸出管理について十分な制度を有している場合(4)当該国が国際的な輸出管理の枠組みに参加して、これを順守している場合-である。
二、特に、武器及び武器技術のうち、「人の殺傷の用に直接使用するもの」の中で、国産品・国産技術を海外移転する場合には、厳格な審査により承認を得る必要がある。この場合に限り、第三国移転・目的外使用の事前承認を得ることを輸出の条件とする。
三、政府としては、わが国の装備品等にかかわる国内産業を育成するとともに、わが国の安全保障の維持・確保に資するよう、防衛産業の育成、海外投資、組織統合及び研究開発事業・生産技術基盤の育成に、政府として主体性をもって積極的に取り組み、国内の装備品にかかわる研究・開発・技術革新を促進するため、官・学・財の間の協力をはじめとする総合的な施策を積極的に進める。(もりもと さとし)
筆者考:
これぞ正しく正論中の正論と言えるでしょう!!!。
武器輸出に基準を設けて運用しているのは日本だけではない。世界の主要国も、それぞれ武器輸出について独自の手順や基準を持っている。ただし、他の主要国が日本と違うのは、ほぼ主要な武器輸出国でもあるという点だ。
わが国の場合は、野党の追及を受けるたびに政府答弁を繰り返すことによって、当初に採用した三原則から、武器輸出規制がより厳しい方向に転じていった。
如何に日本国が「逝かれ・左翼」との太い絆をもつ野党の国会での執拗な質疑に依って武器三原則が歪曲していったか!、・・・加えて歴代自民党政権の国体運営が国家百年の計から大きく逸脱していたかの証がここにあります。
武器輸出三原則とは、日本政府による武器輸出規制および運用面の原則のことである。ただし、政府答弁などで明文化されているものの、直接法律で規定されてはおらず、政令運用基準にとどまっており、更に「武器」の定義等をふくめて議論が継続している。
✦概略:武器輸出三原則は、共産圏と国連決議による武器禁輸措置をとられた国、及び紛争地域への武器輸出を禁止したものである。他の地域への武器輸出は「慎む」とされているだけで、・・・原則に当てはまる武器輸出が事実上禁止されているが、武器輸出そのものを直接規定した日本の法律は存在しない。
すなわち禁止しているわけではないが、日本は原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出をしていない。
1976年(昭和51年)2月27日衆議院予算委員会、三木武夫内閣総理大臣答弁
昭和51年の三木武夫内閣の政府統一基準見解の全文
一、政府の方針
「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。
(一) 三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。
(三) 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の第百九の項など)の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
(二)自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」であると解している。なお、本来的に火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のような物は右の武器にあたると考える。
二、武器の定義
「武器」という用語は、種々の法令又は行政運用の上において用いられており、その定義については、それぞれの法令等の趣旨によって解釈すべきものであるが、
(一) 武器輸出三原則における「武器」とは、「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には、輸出貿易管理令別表第一の第百九十七の項から第二百五の項までに掲げるもののうちこの定義に相当するものが「武器」である。
(二)自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」であると解している。なお、本来的に火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のような物は右の武器にあたると考える。
これが武器輸出についての政府の統一見解であります。
「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。
(一) 三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。
(三) 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の第百九の項など)の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
(二)自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」であると解している。なお、本来的に火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のような物は右の武器にあたると考える。
二、武器の定義
「武器」という用語は、種々の法令又は行政運用の上において用いられており、その定義については、それぞれの法令等の趣旨によって解釈すべきものであるが、
(一) 武器輸出三原則における「武器」とは、「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には、輸出貿易管理令別表第一の第百九十七の項から第二百五の項までに掲げるもののうちこの定義に相当するものが「武器」である。
(二)自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」であると解している。なお、本来的に火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のような物は右の武器にあたると考える。
これが武器輸出についての政府の統一見解であります。
呆れるばかりの三木内閣のリベラル振りであり!・・・前防衛相、拓殖大学特任教授・森本敏氏が正論で述べているように、三木武夫内閣の政府統一基準見解(昭和51年)は破棄するべきでしょう。
政府答弁の変遷:
日本政府は1967年の佐藤栄作首相の答弁で共産圏諸国・紛争当事国などへの輸出禁止確認にはじまり、とりわけ1976年の三木首相の答弁を歴代内閣が堅持してきた。 三木答弁では、「武器輸出を慎む」と表現し「武器輸出の禁止」または「一切しない」という表現ではなかった。またこの「慎む」という表現には、国際紛争を助長させない場合は、「慎む必要がない」ということも含意されていた。しかしのちに田中六助通産大臣は「原則としてだめだということ」と答弁した。
此の様にれ歴代自民党政権に依って武器輸出三原則の見解が歪曲されて今日に至っているが、・・・しかし、その後対米武器技術供与、またミサイル防衛の観点から改定がすすみ、民主党の野田政権でも緩和された。
民主党の野田政権が緩和出来るなら、安部政権は一歩進んで大胆な改革か。又は
過去の自民党の負の遺産は安部政権が清算する義務があり!、・・・それが昨年12月16日の総選挙で有権者の圧倒的な支持を得た安倍自民党の大儀と言えるでしょう。
軍事産業界の発展はスピンオフ(波及効果)があり、企画、開発によって完成された技術は軍需だけではなくて民需品に容易に転用可能であり!、・・・他の産業界も大いに活力を得られるは、過去を例を鑑みると明白です。
米国が産業構造を変革して経済に活力を与え、現在の産業革命に繋げたIT技術は元を質せば軍事産業界(NASAも含む)が開発した物のスピンオフである!と断言できる。
アベノミクスを成功させるには武器輸出三原則の大幅な改革は必然となり!、・・・安倍政権は此れを優先させるべき!と筆者は切望しています。
政府答弁の変遷:
日本政府は1967年の佐藤栄作首相の答弁で共産圏諸国・紛争当事国などへの輸出禁止確認にはじまり、とりわけ1976年の三木首相の答弁を歴代内閣が堅持してきた。 三木答弁では、「武器輸出を慎む」と表現し「武器輸出の禁止」または「一切しない」という表現ではなかった。またこの「慎む」という表現には、国際紛争を助長させない場合は、「慎む必要がない」ということも含意されていた。しかしのちに田中六助通産大臣は「原則としてだめだということ」と答弁した。
此の様にれ歴代自民党政権に依って武器輸出三原則の見解が歪曲されて今日に至っているが、・・・しかし、その後対米武器技術供与、またミサイル防衛の観点から改定がすすみ、民主党の野田政権でも緩和された。
民主党の野田政権が緩和出来るなら、安部政権は一歩進んで大胆な改革か。又は
過去の自民党の負の遺産は安部政権が清算する義務があり!、・・・それが昨年12月16日の総選挙で有権者の圧倒的な支持を得た安倍自民党の大儀と言えるでしょう。
軍事産業界の発展はスピンオフ(波及効果)があり、企画、開発によって完成された技術は軍需だけではなくて民需品に容易に転用可能であり!、・・・他の産業界も大いに活力を得られるは、過去を例を鑑みると明白です。
米国が産業構造を変革して経済に活力を与え、現在の産業革命に繋げたIT技術は元を質せば軍事産業界(NASAも含む)が開発した物のスピンオフである!と断言できる。
アベノミクスを成功させるには武器輸出三原則の大幅な改革は必然となり!、・・・安倍政権は此れを優先させるべき!と筆者は切望しています。