12月14日、モー・ブルックス米下院議員(共和党)は!~、
1月6日の連邦議会合同会議で大統領選挙の選挙人投票を集計する際、各州の選挙人団の投票結果に異議を申し立てると表明した!・・・
■【FOXニュースキャスター、ルー・ドブス氏の取材】:
議会で選挙人の投票結果に異議を唱えるのは前例があると述べた!・・・
✦ 2016年大統領選挙でトランプ氏が当選した後、民主党は翌年1月6日の
議会合同会議で、アラバマ州の選挙人投票に異議を申し立てた!・・・
✦ 法律では、下院と上院は、投票不正があるとされた州が提出した選挙人団の
認証結果を承認するか、拒否するか決める合法的な権利がある!・・・
✦ もしわれわれが合法な投票だけを集計すれば、
トランプ氏はすでに選挙人団を勝ち取った事は明白である!・・・
✦ われわれは違法な投票を集計してはいけないし、
違法な大統領に政権運営を任せてはいけない!・・・と強調した。
14日当日、激戦州の州政府が選出した選挙人団は、民主党大統領と副大統領候補の
バイデン氏とカマラ・ハリス上院議員に票を投じた。
一方、ペンシルベニア州、ジョージア州、ウィスコンシン州、ネバダ州、アリゾナ州、ミシガン州とニューメキシコ州共和党の選挙人はこの日、トランプ大統領とペンス副大統領に票を投じた。
米国内では、州の行政機関(州知事と州務長官)と立法機関(州議会)がそれぞれ選挙人団を選出したこの現象を『決闘選挙人(Dueling Electors)』と呼んでいる。
しかし、主要メディアはこの状況に触れず、バイデン氏の当選と再び誇張して
世論を誘導した。
ブルックス議員は、投票不正問題は合衆国の存亡に関わる重要な問題で!~、
❝❝ 誠実で正確な投票システムがなければ、われわれのこの共和国は存在しなくなる!❞❞ と愛国心を漲らせて力強く言い切った。
ブルックス議員は、上院議員に対して、1月6日にともに異議を申し立てるよう呼びかけた!… 少なくとも7人の議員が賛同を表明した。
14日に行われた選挙人団投票の票は!〜、
選挙人集計法(Electoral Count Act)の下で、ワシントンDCに送られ、
ペンス副大統領(兼上院議長)に渡される!・・・
憲法修正第12条は、ペンス副大統領は1月6日、上院と下院の合同会議で、すべての選挙人の認定証書を公開し、票の数を数えると定めた。
また、議会の規定では、1月6日当日、上院議員1人と下院議員1人が反対意見を唱えれば、選挙人団の投票結果を覆すことができる。これによって、上院と下院の議員がそれぞれ、投票を行い、副大統領と大統領を決める。
参考記事:
■【米で選挙人団が「決闘」、ブルックス下院議員「1月6日認証結果に異議申し立てる」】:
https://www.epochtimes.jp/p/2020/12/66028.html
上述の 【議会の規定では、1月6日当日、上院議員1人と下院議員1人が反対意見を唱えれば、選挙人団の投票結果を覆すことができる。これによって、上院と下院の議員がそれぞれ、投票を行い、副大統領と大統領を決める】、… 此の下りは、定かではなく、ネットで検索した処、ニューヨーク・タイムズ紙が配信した記事では覆す事は不可能!と報じている。
■【Can Congress Overturn the Electoral College Results? Probably Not】
https://www.nytimes.com/2020/12/14/us/politics/congress-election-role.html
■【議会は選挙人投票の結果を覆す事が可能か?おそらくそうはならないだろう】:
共和党は最後の対決を計画しているが!~、
失敗することはほぼ確実である!・・・
マイク・ペンス副大統領がトランプ大統領を敗者と宣言した場合である。
これがなければ事態は変わる。
ブログ管理人も定かでなく、ネットで調べた処!〜、
1月6日、各州から提出されたバイデン勝利の認定証と選挙人集計され、… もしも、異議がなければバイデンが正式に次期大統領と決定する!・・・
■【Electoral Count Act of 1887/1887年の選挙人集計法】:
第二十八条 議会は、選挙人の各会議の後の一月の第六日に開会する。上院及び下院は、その日の午後一時に下院のホールにおいて会合を開き、上院議長をその議長とする。
選挙人の投票証明書と称するすべての証明書及び書類を上院議長が開封した後、上院議長が開封した者に、選挙人の投票証明書と称するすべての証明書及び書類を、Aの文字で始まる州のアルファベット順に開封し、提示し、処理しなければならない。
投票の結果は、本項の規則に従って確認され、数えられた後、上院議長に届けられ、上院議長は、投票の状況を発表し、この発表は、合衆国の大統領及び副大統領に選ばれた者がいる場合には、その者の十分な宣言とみなされ、投票の一覧表とともに、両議院の日誌に記載される。
このような証明書又は書類が読まれたときは、上院議長は、異議があるときは、これを求めなければならない。
異議申立は、すべて書面で行い、その理由を論拠なく明確かつ簡潔に述べ、少なくとも上院議員一名及び下院議員一名の署名をしてから、これを受け取らなければならない。
国からの投票または論文に対するすべての反対意見が受理され、読まれたときは、上院は、その後、撤回し、その決定のために、その反対意見を上院に提出しなければならず、下院議長は、同様に、その決定のために、その反対意見を下院に提出しなければならない。
第6項に従って適法に任命された選挙人によって定期的に行われた選挙人の投票または投票であって、1通の申告書を受領したものは、否決されないが、両議院が、任命された選挙人によって定期的に行われた投票または投票ではないことに同意したときは、両議院は、同時にその投票または投票を否決することができる。
第5項の決定が行われた場合には、本表題第5項の決定によって任命されたことが証明された選挙人が定期的に行ったもの、または、選挙人会に欠員が生じた場合には、その欠員を埋めるために国の法律の定める方法で任命された後継者または補欠者によって行われたものを、それらの投票とする。ただし、本表題第5項に掲げる選挙人がどのように任命されたかを決定する2つ以上の州当局のうち、どちらがその州の合法的な裁判であるかという問題が生じた場合には、その州の選挙人の定期的に与えられた投票を集計し、その州の選挙人のうち、その州の選挙人のみの投票を集計し、その州の法律によって認められた州の決定によって支持された選挙人の選挙人としての称号を、2つの議院が別々に同時に決定するものとする。
また、ある国からの申告書と称する複数の申告書又は紙がある場合において、前記の国においてそのような決定がなされていないときは、両議院が別個に行動して、両議院が同時に、その国の法律に従って任命された合法的な選挙人の投票であると決定しない限り、その国の法律に従って任命された合法的な選挙人の投票であると決定した投票のみを数えるものとする。
ただし、両議院がその投票の数え方について意見の相違がある場合には、その場合には、国の執行機関がその印鑑の下に任命したことを証明した選挙人の投票を数えなければならない。
両議院は、投票が終わったときは、直ちに再び会議を開き、議長は、提出された質問の決定を発表しなければならない。
他の州からの投票又は書類は、他の州からの投票又は書類に対する異議の申し立てが最終的に処理されるまでは、これを処理してはならない。
(1948 年 6 月 25 日、第 644 条、62 制定法第 675 条)
最終的に異議問題が処理(解決)されるまで、処理できない。
つまり最終決定は下院議会で決戦投票となる。
となると、一州一投票となれば共和党が過半数を占めているので、トランプ大統領再選が実現するでしょう。