2021年12月9日木曜日

支那共産党の頭領/習近平 支那の国内法を諸外国に適用する法整備の構築を命ずる

中国、法律の国外適用推進 習主席「断固主権守る」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021120701151&



 【北京時事】中国共産党の習近平総書記(国家主席)は6日、党政治局の集団学習会を開き、国内法を外国に適用する制度の構築を推進するよう指示した。

 国営新華社通信が7日報じた。詳細は不明だが、昨年施行した香港国家安全維持法は海外在住者も適用対象としており、同様の法整備が進む可能性がある。

習氏は「2国間や多国間の司法協力を進め、外国関連の法執行効力を高め、国家主権、安全、発展の利益を断固として守る必要がある」と説明した。
 また、各党組織や幹部に司法の独立を支持するよう求め、「干渉や介入のための職権利用は許さない」とも強調した。中国では裁判所を含めすべての司法機関が党の指導下に置かれている。


                                                                    


ネット空間でこのニュースは乱舞している!〜、
 習近平の世界制覇の野望に対して
       呆れ返るコメントが満載!・・・
◼︎ コイツは何を言ってるんだ?!・・
◼︎ キ治外法権!・・・

◼︎ これだと裁判所要らんよな

        「通知局」とかでいいやろ!・・・


◼︎ 場外ホームラン級のバカだな!・・・


◼︎ つまり、国外に出た中国人はスパイか犯罪者ってことだな!・・・


◼︎ むしろ、外国に対して、干渉してね?!・・・


◼︎ 中国以外の国が

    中国法の適用は不可、とすればいんじゃね
       日本は適用しそうだけど!・・・

◼︎ 犯罪者引き渡し条約を締結している国への海外旅行は危険だな

        中継の空港もチェックしとかないと!・・・

◼︎ マジで世界征服目論んでるんだなこいつ!・・・


◼︎ ワロタ。本当に世界の支配者キンペーなったね。

   キンペー海外資産公開して自分で首絞め捕まりますね!・・・

◼︎ 国外適用はおそろしい。日本国内の中国人が一斉に暴動を起こし

      略奪暴行焼き討ちを画策実行する危険はある!・・・


◼︎ コロナばら撒いて世界を混乱させてから新興国を軒並み仲間に

   引き込む作戦が上手くいかなくてかなり焦ってる模様!・・・


◼︎ 国外適用とか

      相手国の主権を侵害
     本格的に侵略するつもりか?!・・・

◼︎ いや、あのさァ、日本の方が既に先に、

  「中国がやろうとしている事」を法制化しているんだけど。

    - [法律相談・弁護士検索サイト - Legalus]
    ・日本人が海外で犯罪を犯しても国内の法律は適用される?
         https://legalus.jp/others/general/ed-1384
 「刑法3条は、放火罪・強姦罪・殺人罪・傷害罪・強盗罪・窃盗罪などの
  比較的重い犯罪について、 日本国民が国外においてこれを犯した場合に
      刑法の適用があると規定しています。
      (このことを属人主義といいます)
    よって、日本国民であるAが、B国でB国人に傷害を負わせた場合、
         わが国の刑法の適用があります」!・・・
              ⬆︎⬆︎⬆︎
     ◼︎ これはどっちかというと邦人保護の観点だろ

       中国のは目的が国体の維持のために海外で

         勝手させないためのもので真逆!・・・

◼︎ は?、中国国内の法を持ち出せば

          他国で勝手が出来ると?!・・・

◼︎ 日本で中国共産党を批判する→中国行く→強制収容→再教育

       全世界がウイグル人と同じ運命
        今日のウイグルは明日の我が身!・・

◼︎ 主権の範囲広すぎじゃね?!・・・


◼︎ コレやると実は国交断絶するしか無くなるし

    キンペー流石に大馬鹿だわ。小学生レベルの知能!・・・

◼︎ ぐろーばる経済政商たちが育てたモンスター

       とうとう魔王になっちゃたね!・・・

◼︎ こんなん、逆に他国から同様に報復されたら、

    その国とその国と犯罪者引き渡しやってる国に

    共産党員とか海外旅行出来なくなるだろ!・・・


◼︎ もう中国進出はもちろん中国人受け入れ自体がリスクやん!・・・

 

◼︎ これはどっちかというと邦人保護の観点だろ

   中国のは目的が国体の維持のために海外で

      勝手させないためのもので真逆!・・・



出典:
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1638998894/-100


投稿されたコメントで気になったものあり!〜

◼︎ いや、あのさァ、日本の方が既に先に、

  「中国がやろうとしている事」を法制化しているんだけど。

    - [法律相談・弁護士検索サイト - Legalus]
    ・日本人が海外で犯罪を犯しても国内の法律は適用される?
         https://legalus.jp/others/general/ed-1384
 「刑法3条は、放火罪・強姦罪・殺人罪・傷害罪・強盗罪・窃盗罪などの
  比較的重い犯罪について、 日本国民が国外においてこれを犯した場合に
      刑法の適用があると規定しています。
      (このことを属人主義といいます)
    よって、日本国民であるAが、B国でB国人に傷害を負わせた場合、
         わが国の刑法の適用があります」!・・・
              ⬆︎⬆︎⬆︎
     ◼︎ これはどっちかというと邦人保護の観点だろ

       中国のは目的が国体の維持のために海外で

         勝手させないためのもので真逆!・・・


►『支那共産党がやろう!としている事』
    日本の方が先に法制化!:


事実は!〜、

法律第百二十二号(平一五・七・一八)

  ◎刑法の一部を改正する法律

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (国民以外の者の国外犯)

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪

 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪

 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪

 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

 第四条の二中「前三条」を「第二条から前条まで」に改める。

飽くまでも国外で日本人に対して罪を犯したもの対しての刑法であり、支那が導入しようとしている法と全く異なります。

何れにしても、支那共産党政権/習近平が目論んでいるのは、  支那共産党に都合の悪い行為をなした者を、逮捕し送還できる法律と言える。