裁判員裁判の死刑判決破棄が最高裁で確定へ ❝1審は説得的根拠示していない!❞
1審裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄され無期懲役となった2件の強盗殺人事件で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、「1審判決は、死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として、いずれも検察・被告双方の上告を棄却する決定をした。死刑を破棄し無期懲役とした2審判決がそれぞれ確定する。決定は3日付でいずれも裁判官3人全員一致の意見。検察官出身の小貫芳信判事は判断に加わらなかった。
裁判員裁判の死刑判断が2審で覆ったケースに対する最高裁の初判断。同小法廷は決定で、死刑を「あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で、究極の刑罰」と指摘。昭和58年に最高裁が示した死刑適用の判断基準「永山基準」に基づき検討が重ねられてきたことなどを考慮し、「各要素を総合的に評価し、公平性の確保も踏まえて議論を深める必要がある」とした。
今回確定するのは、平成21年に東京・南青山で男性が殺害された事件と、同年に千葉県松戸市で女子大生が殺害された事件の被告2人。同小法廷は南青山事件について「前歴を過度に重視できない」、松戸事件について「殺害が計画的とはいえない」といずれも無期懲役が相当とした。
産経ニュース(2015.2.4 )
筆者考え:
裁判員裁判の死刑判決破棄が最高裁で確定は予想していたとは言え筆者は失望は禁じ得ませんでした!・・・。
1審裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄され無期懲役となった2件の強盗殺人事件で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、「1審判決は、死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として、いずれも検察・被告双方の上告を棄却する決定をした。
千葉勝美裁判長は!、・・・2014年6月18日「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を 2014年6月18日「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を下し、現今の歪んだ司法界で珍しく法の潔癖性、純粋性を理解して、其の上で平衡感覚が優れ公平な判断力を備えていると評価してきただけに、筆者は今回の判断には失望致しました。
結局は折角に裁判員制度を導入しても、・・・所詮は『法の専門家では無い!』との意識が法の専門家である裁判官の心底には淀んでいるので、最高裁の判断は予断は許さず、ひょっと!、したら第一審(東京、千葉地裁)の判決は東京高裁と同じく最高裁も判断を下す!と予想して居ましたが、其の通りに成って仕舞いました。
◼︎ 裁判員裁判で死刑になったが破棄された2事件:
【南青山強盗殺人事件・裁判の推移】
東京都港区南青山のマンションで平成21年11月、住人の飲食店店長、五十嵐信次さん=当時(74)=が殺害され、伊能和夫被告が強盗殺人罪などで起訴された。被告は東京地裁の裁判員裁判で黙秘を貫き、弁護側も無罪を主張。地裁は23年3月に死刑としたが、25年6月に東京高裁が無期懲役を言い渡した。
➤ ⟪強盗殺人・裁判員制度 無罪主張退け完全黙秘被告人に死刑判決❯・・・
(東京地裁 2011年3月15日)
裁判員制度により,妻子に対する殺人罪で20年間服役し,出所半年後に東京・南青山で男性を殺害したとして,強盗殺人罪に問われた無職の男性(60)に対する判決があり,直接証拠はなく,被告人は完全黙秘し,弁護人は第三者の犯行の可能性があるとして無罪を主張したが,吉村典晃裁判長は,現場から被告の掌紋が検出され,被告の靴底に被害者の血痕が付着していたことなどから,状況証拠を総合すると被告が犯人と認められるとした上で,2人殺害の前科は特に重視すべきで,生命をもって罪を償わせるほかないとして,求刑どおり死刑を言い渡した。
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➤ ❮住居侵入等控訴審 量刑不当死刑原判決破棄❯・・・
(東京高裁 2013年6月20日)
妻子を殺した罪で服役を終えた半年後,強盗目的で男性を殺害したとして,強盗殺人などの罪に問われた無職の男性(62)に対する控訴審判決宣告があり,弁護人は,2審で無罪を主張し,仮に犯人であるとしても被害者が1人であることなどを考えると死刑にすべきでないと主張したが,村瀬均裁判長は,前科を重視して死刑となった判例について分析したうえで,被告人の前科は口論の末に妻を殺し,無理心中を図って子どもも殺したケースで,今回の強盗殺人とは類似性が認められないとした上で,前科を重視し過ぎて死刑を選択したのは誤りであるとして,求刑どおり死刑とした裁判員裁判の1審東京地裁判決(11年3月15日)を破棄し,無期懲役を言い渡した。
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➤ ❮裁判員裁判の死刑判決破棄が最高裁で確定へ ❝1審は説得的根拠示していない!❞ ❯・・・
(最高裁判所 2015年2月4日)
「1審判決は、死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として、いずれも検察・被告双方の上告を棄却する決定をした。死刑を破棄し無期懲役とした2審判決がそれぞれ確定する。
【千葉大生殺害事件・裁判の推移】
21年10月、千葉県松戸市の千葉大4年、荻野友花里さん=当時(21)=宅から出火、焼け跡から胸に刺し傷を負った荻野さんの遺体が見つかった。別の強盗事件で逮捕されていた竪山辰美被告が強盗殺人罪などで起訴され、裁判員裁判の1審千葉地裁は23年6月、求刑通り死刑に。しかし25年10月に東京高裁が破棄し、無期懲役とした。
➤ ❮強盗殺人等・裁判員制度 女子大生殺害放火被告人に死刑判決❯・・・
(千葉地裁 2011年6月30日)
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裁判員制度により,千葉県松戸市で2009年,千葉大生の女性(当時21歳)が殺害,放火された事件で,強盗殺人などの罪に問われた無職の男性(50)に対する判決があり,弁護人は,女性への殺意を否認したが,波床昌則裁判長は,傷口に乱れがないことから,もみ合いの中で生じた傷とは考えにくいとし,傷の状況から殺意を持って強い力で刺したと認定し,動機や経緯は判然としないとしながら,女性の将来を奪った結果は重大であり,包丁の刃が折れるほどの力で刺し,遺体もろとも犯跡を隠すため荻野さん宅に火を放っており,冷酷非情であるとした上で,殺された被害者が1人で計画性がない点を踏まえても,極刑を回避すべき決定的事情とまではならないとして,求刑通り死刑判決を言い渡した。
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➤ ❮強殺等控訴審 死刑裁判員判決破棄・女子大生殺害に無期❯・・・
(東京高裁 2013年10月8日)
千葉県松戸市で2009年10月,千葉大4年の女性(当時21歳)を殺害し部屋に放火したなどとして,強盗殺人などの罪に問われた住所不定,無職の男性(52)に対する控訴審判決宣告があり,村瀬均裁判長は,殺害態様は執拗で冷酷非情だが,殺害された被害者は1人で,計画性もなかったとした上で,被害者が1人の殺人事件で,計画性がない場合は死刑選択の合理的,説得力のある理由とは言い難く刑の選択に誤りがあるとして,竪山被告人が強盗致傷などの前科で服役し,出所から3か月足らずの間に,強盗や強姦事件を繰り返していたことなどを重視し求刑どおり死刑とした裁判員裁判の1審千葉地裁判決(11年6月30日)を破棄し,無期懲役を言渡した。
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➤ ❮裁判員裁判の死刑判決破棄が最高裁で確定へ ❝1審は説得的根拠示していない!❞ ❯・・・
(最高裁判所 2015年2月4日)
「1審判決は、死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として、いずれも検察・被告双方の上告を棄却する決定をした。死刑を破棄し無期懲役とした2審判決がそれぞれ確定する。
第一審(地裁)の判決が東京高裁で覆され死刑から無期懲役の刑に移行した!、此れを最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)で判断されたが、然も2件とも裁判制度で地裁で判断が下されてて求刑通りの死刑が確定した公判が覆されてた事でな何か釈然としないものが蟠る。
此れでは何の為に裁判員制度を導入したのか?、意味合いが薄れてしまう!。
裁判官が素人の裁判員に縄張りを侵食されて仕舞う危惧の念に駆られ、判決権を己等で独占したいのか?、今後は死刑の判決が下っても、・・・裁判員が絡んだ判決は二審、三審で覆される恐れが非常に高い!と謂わざるを得ません。
結局は日本の裁判官は主観的な判断しか下だせない者が多いとなり、・・・国体運営の3本柱の司法が腐りかけている!、悲しい事です。
参考記事、文献:
【判決ダイジェスト】:
【最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」】:
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