2015年2月9日月曜日

朝鮮人追悼碑をめぐる訴訟、群馬県が争う姿勢

不法な政治的発言か、表現の自由か、司法どう判断…「朝鮮人追悼碑訴訟」4日に第1回口頭弁論:



設置の更新が不許可となった朝鮮人追悼碑。決定取り消しを求めた裁判の口頭弁論が始まる=群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」



 群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が、県の設置更新不許可決定の取り消しなどを求めた裁判は、2月4日に前橋地裁で第1回口頭弁論が開かれる。県は守る会が碑前で行った集会で、政治的発言が繰り返されたとして不許可としたが、守る会は「表現の自由」を盾に反論している。守る会の主張は受け入れられるのか。口頭弁論を前に検証した。

■争点は「約束」

 問題を検証する上で重要になってくるのが、平成16年に碑が設置された際、県と守る会が交わした「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との約束(設置条件)だ。碑に政治色、宗教色が出てしまうと、県立公園という中立的な場にはふさわしくないという考えからだ。

 守る会は16年から24年まで毎年碑の前で追悼集会を開催。その中で政治的な発言があったとして、県は設置更新を不許可とした。県が確認している同会関係者の発言は「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」▽「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」▽「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」-などがある。

 裁判では、守る会が「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との設置許可条件にどの程度違反し、集会での発言にどの程度悪質性があったか▽発言は守る会が主張するように「表現の自由」として認められるのか▽追悼碑が本当に県立公園にあるべき施設か-などが争点になりそうだ。

■「場所によって制約」

 そもそも憲法21条で保障される「表現の自由」は、どんな状況下でも適用されるものなのか。「表現する場所によっては制約を受けることがある」と指摘するのは麗澤大学の八木秀次教授(憲法学)だ。八木教授は「例えば、駅構内で政治的なビラを配ることについて『公共の福祉』との考えで制限もできる。表現の自由は絶対無制限に保証されるものではない」と話す。

 それは、不特定多数が利用する県立公園にも当てはまるだろう。政治色のある碑の存在が表面化したことで、「憩いの場にあるべき施設ではない」と考えることは、公共の福祉の観点から自然な流れともいえる。

 八木教授は、守る会の集会について、「自分の家でやれば誰も文句は言えない。県の施設でやるから問題なのだ」と指摘する。

■条件守らず確信犯

 また、追悼碑問題を考えるうえで、八木教授は話を「単純化」することで分かりやすくなると語る。例えば、こんな具合だ。

 人の家に条件付きで何か物を置かせてもらう。あるとき、その条件に申請者が長年違反していたことが発覚し、どかすように言われる。その際、「これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもできない」と主張する-。

 八木教授は、今回の追悼碑問題も本質は同じだとして「守る会の集会をきちんと見てこなかった県の姿勢にも問題があるといえるが、過去を調べてみたら繰り返しそういう行為(約束違反)をしているということであれば悪質とみなし『碑を撤去』という決定を下すのは理屈が通っている」と強調する。

 守る会側はこれまで、集会で政治的発言があった可能性を認めつつ「行政指導にとどめるべきだ。いきなり“死刑判決(撤去要請)”はない」と主張するが、八木教授は「『政治的、宗教的な行事および管理を行わない』との設置許可条件がありながら繰り返し守っていないわけだから確信犯だ」などと述べ、悪質性の高さから県の判断は適当との考えを示している。

産経ニュース(2015.2.3 )

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朝鮮人追悼碑をめぐる訴訟、群馬県が争う姿勢:




遊歩道付近に設置された朝鮮人追悼碑。この前で集会が繰り返された=群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」



群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、碑の設置者「追悼碑を守る会」が県を相手取り、設置更新の不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、前橋地裁(大野和明裁判長)で開かれた。県側は争う姿勢を示し、請求の棄却を求めた。

 県は昨年7月、守る会が許可条件に違反して政治的な活動を重ねたとして更新を認めない決定をしていた

産経ニュース(2015.2.4 )


                                        


筆者考:

朝鮮人追悼碑をめぐる訴訟で、不法な政治的発言か、表現の自由か、、群馬県側が争う姿勢を示した事に喝采!を送ります!・・・。

今まで総理大臣を4人も輩出しながらも、全国の都道府県では最も知名度が低く、“ど田舎!”などと揶揄されていた群馬県!・・・

因みに、【出身都道府県別】内閣総理大臣ランキングは!・・・

【出身都道府県別】内閣総理大臣ランキング:
1位:山口県 8人
伊藤博文・山縣有朋・桂 太郎・寺内正毅・田中義一・岸 信介・佐藤栄作・安倍晋三

2位:東京都 5人
高橋是清・近衛文麿・東条英機・鳩山一郎・管直人

3位:群馬県 4人
福田赳夫・中曽根康弘・小渕恵三・福田康夫

となっています。

今回の朝鮮人追悼碑をめぐる訴訟で、毅然とした姿勢を日本に寄生する朝鮮半島人住民に対して示した事は称賛に値します。此れが群馬県の知名度に上昇に繋がる事を願います!。

■争点は「約束」:

➤ ❮問題を検証する上で重要になってくるのが、平成16年に碑が設置された際、県と守る会が交わした「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との約束(設置条件)だ。碑に政治色、宗教色が出てしまうと、県立公園という中立的な場にはふさわしくないという考えからだ❯・・・

在日や朝鮮半島系帰化人が絡む裁判は!、・・・裁判官に圧力が掛かるのか?、其れとも裁判官の歴史観が歪み原告側に有利な判断が下されるのが常である。
 典型的な例は京都市で朝鮮学校の公園不法占拠(50年間)・裁判(在特会と朝鮮学校の訴訟)で!、・・・日本国の良識の府と言われ、法の番人の最高裁判所が世紀の大誤審(片手落ち)を為した事です。
前橋地裁の大野和明裁判長は果たして公平無比、中道であり、・・・思考回路が正常に機能して自虐思考の捕囚で無いことを祈ります。


■「場所によって制約」:

➤ ❮そもそも憲法21条で保障される「表現の自由」は、どんな状況下でも適用されるものなのか。「表現する場所によっては制約を受けることがある」と指摘するのは麗澤大学の八木秀次教授(憲法学)だ。八木教授は「例えば、駅構内で政治的なビラを配ることについて『公共の福祉』との考えで制限もできる。表現の自由は絶対無制限に保証されるものではない」と話す❯・・・

八木教授の見解は、正常な一般人の誰しもが持つ常識であり、まともな裁判官ならば、・・・原告側(朝鮮人追悼の設置者・『追悼碑を守る会』)の請求を棄却するはずですが。
 悲しいことには、日本国の司法界は、特に裁判官は常識が罷り通らぬ現象に身を委ねる場合が多すぎますので予断は許しません。

■条件守らず確信犯

➤ ❮また、追悼碑問題を考えるうえで、八木教授は話を「単純化」することで分かりやすくなると語る。
 例えば、こんな具合だ。人の家に条件付きで何か物を置かせてもらう。あるとき、その条件に申請者が長年違反していたことが発覚し、どかすように言われる。その際、「これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもできない」と主張する-。

 八木教授は、今回の追悼碑問題も本質は同じだとして「守る会の集会をきちんと見てこなかった県の姿勢にも問題があるといえるが、過去を調べてみたら繰り返しそういう行為(約束違反)をしているということであれば悪質とみなし『碑を撤去』という決定を下すのは理屈が通っている」と強調する❯・・・

此れなどは、法以前の問題であり、・・・本来なら裁判沙汰にはならぬのが条理です。
群馬県が『追悼碑を守る会』を逆提訴して、『公共の福祉を傷つけた!』と、公園を訪れる市民へ不愉快な思いをさせたを理由に損害賠償を求めるべきです。


さて!〜、訪問者の方々の、裁判の予想は如何かでしょうか?・・・。
群馬県側の勝訴?敗訴?・・・。

常識的な見地から眺めれば、之は群馬県側の勝利となるのは必然ですが、何せ日本国の司法界に潜む魑魅魍魎(左巻き裁判官)が余りに多過ぎて、予想は困難です。

筆者は楽観と悲観が交々です!・・・



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