憲法改正のルールを定めた国民投票法の与党改正案をめぐり、自民、公明、民主3党は14日、公務員による組織的な勧誘活動を禁じる規定を削除するなど改正案を一部修正した上で共同提出することで大筋合意した。日本維新の会はすでに共同提出に同調しており、改正案は今国会で成立の公算となり、成立によって改憲手続きが整う。
自民党は当初、民主党の支持団体の日教組などによる護憲運動を警戒し、改憲の賛否を組織的に働きかける活動を禁じる改正案を示していた。修正案では、組織的勧誘活動の禁止について「今後の検討課題」との文言を修正案の付則に盛り込み、結論を先送りする。
国民投票年齢については「改正法施行後4年」に18歳以上に引き下げるとする与党案を改正案に採用する。ただ、公職選挙法の選挙権年齢について「改正法施行後2年をめど」に18歳以上に引き下げるべきだとする民主党に配慮し、政党間のプロジェクトチームを設置し、2年以内に投票年齢と選挙権年齢を同時に引き下げる法整備を目指す。
自民党が民主党に配慮したのは、憲法改正の国会発議に必要な衆参両院の3分の2以上の勢力を確保する上で民主党の協力は不可欠だと判断したためだ。安倍晋三首相が目指す憲法改正の環境整備は大きく前進する。しかし、自民党内には「日教組アレルギー」が根強く、選挙権年齢引き下げを時期尚早とする勢力も存在し、大筋合意に反発の声が上がる可能性がある。
■国民投票法改正案の自公民3党合意のポイント
・国民投票年齢は、改正法施行から4年間は20歳以上、その後は自動的に18歳以上
・政党間の合意文書で、公職選挙法選挙権年齢を改正法施行後2年以内に18歳へ引き下げ、国民投票年齢も同時に引き下げる目標を明記
・公務員が組織的に改憲の賛否を働き掛ける勧誘運動は今後の検討課題として、法案付則に明記
産経ニュース(2014.3.14 21:01)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140314/stt14031421030003-n1.htm
筆者考:
✦【憲法改正のルールを定めた国民投票法の与党改正案をめぐり、自民、公明、民主3党は14日、公務員による組織的な勧誘活動を禁じる規定を削除するなど改正案を一部修正した上で共同提出することで大筋合意した】・・・
一応は朗報!とは言えますが!、・・・果たして手放しで喜べるのか?は筆者は定かではありません。
✦《通称・略称 ⇔ 国民投票法、憲法改正手続法》:
2007年(平成19年)4月12日、衆議院憲法調査特別委員会で民主党提出修正案が否決され、与党提出修正案が自民・公明の賛成多数で可決された。翌4月13日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られ5月11日に参議院憲法調査特別委員会で可決された。5月14日参議院本会議で可決され成立、5月18日に公布され、一部を除き公布から3年後の2010年5月18日に施行された。
2007年5月14日に成立、18日に交付され2010年に施行された法の改正案を、今更の大筋合意では喜べる筈がありません。
施行されたばかりの法の改正案が提出され、これが紛糾し現在に至っている訳ですが、原因は・・・各院に憲法審査会を設置し、憲法改正原案について審査を行うが、公布後3年間憲法改正原案の発議は凍結する(附則1条、同4条)。
この憲法審査会の設置が大幅に遅れたのは、・・・当時の政権は言わずと知れた悪夢の国体破壊党の別名を持っていた民主党に責任は帰結する。
2007年に成立した『国民投票法・憲法改正手続法』が7年後に漸く日の目を見るとは、
"亀の歩み!” 依りも遅く、これでは “カタツムリの歩み!”とでも言えそうです。
このような歩みでは今後も何かにつけて、ぶら下がり連立与党である公明党や民主党の妨害で順調に憲法改正が進行するとは,到底には思えません。
なんだかんだ!、で右に行ったり左に行ったりのヨレヨレ行進で結局は憲法改正は ”絵に描いた餅!”で終わることでしょう。
✦ 《自民党は当初、民主党の支持団体の日教組などによる護憲運動を警戒し、改憲の賛否を組織的に働きかける活動を禁じる改正案を示していた。修正案では、組織的勧誘活動の禁止について「今後の検討課題」との文言を修正案の付則に盛り込み、結論を先送りする》・・・
公務員の組織的勧誘活動の禁止を民主党の合意が欲しさに結論を先送りとは!、・・・
先送りしてしても問題は消えません、それ処か再度、噴出したら問題は更に拗れるは容易に想定出来る。
✦ 《自民党が民主党に配慮したのは、憲法改正の国会発議に必要な衆参両院の3分の2以上の勢力を確保する上で民主党の協力は不可欠だと判断したためだ。安倍晋三首相が目指す憲法改正の環境整備は大きく前進する》・・・
3/2以上の勢力が憲法改正の発議には必要!、・・・この壁は峻厳すぎて、発議は不可能!といえる障害です。50%の賛成で国会発議が可能として、国民投票は2/3以上の賛成で改正は成就とするのが理想だ!が筆者の私見です。
憲法改正の手続き前進 国民投票法改正案に民主同意、成立が憲法改正の環境整備は大きく前進するか?は日本の政治家の資質からいって、・・・『公務員の組織的勧誘活動の禁止』の先送りは後に大きな禍根を残す事になるでしょう。
言葉を変えると!、・・・“安物(民主との合意)買いの銭(国民投票改正法)失い!”となる可能性が限りなく高い!と筆者は言わざるを得ません。
主な国の憲法改正回数を参考に為に記載いたします!・・・
情報源に依っては数値が異なる(例えばドイツは58回とも言われている)ので、以下はウイキぺディアを引用しました。
米国 8回、
ドイツ 51回
イタリア 14回
メキシコ 408回
スイス 140回
南朝鮮 9回
日本 0回
異常さが際立っている日本国で、・・・言葉が有りません。
1946年(昭和21年)5月16日、日本国憲法として公布され、・・・1947年(昭和22年)5月3日から施行された現憲法を70年間に亘り、後生大事に律儀に守っている日本国。
日本国の歴史、文化、伝統、精神的な支柱を破壊する為に押し付けられた『違法占領憲法!』を永遠の恋人の如く崇めている様は異様の一語に尽きる。
それにしても、同じ敗戦国、ドイツやイタリアが何の躊躇いもなく憲法改正を成就させたことは羨ましい限りです。