2015年8月1日土曜日

❝絶妙なタイミング!❞⇒安保法案反対のうねりの中で自衛隊機の夜間飛行差し止め!・・・

厚木基地訴訟 2審も自衛隊飛行差し止め命じる
NHKニュース (7月30日 )

神奈川県にある厚木基地の周辺の住民が騒音の被害を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、来年末までの間、夜から早朝にかけての自衛隊機の飛行差し止めと、将来の被害の分も含めて94億円の賠償を国に命じる判決を言い渡しました。高裁が自衛隊機の飛行差し止めを命じたのは初めてで、基地の騒音を巡る各地の裁判にも影響を与えそうです。
神奈川県にある厚木基地の周辺の住民6900人余りは、アメリカ海軍と海上自衛隊の飛行による激しい騒音で健康に被害を受けているとして国を訴え、1審は、去年、夜から早朝にかけてやむをえない場合を除き、自衛隊機の飛行差し止めを命じるとともに、およそ70億円の賠償を国に命じていました。

30日の2審の判決で、東京高等裁判所の齋藤隆裁判長は「騒音による睡眠妨害は相当深刻で、金銭では回復できない。国の平和と独立を守る自衛隊の任務は重要だが、住民の被害のほうが大きい」と指摘しました。そのうえで、将来の見通しに触れ、「厚木基地に駐留するアメリカ海軍の航空団が山口県の岩国基地に移転するまでの間、こうした騒音は続く」と判断し、来年末までの間、午後10時から午前6時まで、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除いて、自衛隊機の飛行差し止めを命じました。さらに、やむをえない場合かどうかは、大臣の主観的な判断だけではなく、災害や領空侵犯への対応など客観的にやむをえない事情があるかどうかで判断すべきだと指摘しました。

一方、アメリカ軍機の差し止めは「国に権限がない」として認めませんでした。また、賠償については、「従来とは異なる対策が実施される見込みもない」などとして、判決日以降の被害を考慮する初めての判断を示し、来年末までの被害の分も含め基地の騒音を巡る裁判で最も多い94億円の支払いを命じました。
高裁が自衛隊機の飛行差し止めを命じたのも初めてで、30日の判決は、基地の騒音を巡る各地の裁判にも影響を与えそうです。


✦ 賠償額は一審が認めた約70億円から94億円に大幅に増えた。内訳は、控訴審が結審した今年5月までの過去分の約82億円と、16年末までの将来分の約12億円。これらの賠償の大半は事実上、米軍機の騒音に対する救済にあたる。原告ごとの慰謝料額は一審と同様に、騒音の基準値に応じ月4千~2万円の5段階に分けた。

菅官房長官は午前の記者会見で、「本日の判決において、国の主張に裁判所の理解が得られなかった。そういう意味で、大変厳しい判断が示されたと受け止めている。今後の取り扱いは、関係省庁で調整のうえ対処していく」と述べました。

原告の1人、神奈川県大和市の片柳義春さん(57)は「ここまで全面勝訴の判決が出るとは思わなかったので、とてもうれしい。アメリカ軍の飛行差し止めが認められなかったのは残念だが、大きな前進だ。引き続き、アメリカ軍も含めた飛行差し止めを求めていきたい」と話しました。

判決について、厚木基地を抱える神奈川県大和市の73歳の男性は、「自衛隊機の飛行が差し止められたことはよかったと思うが、アメリカ軍のジェット機のほうが騒音がひどく、飛行を止めてもらわないと困る」と話していました。また、3人の子どもがいる39歳の男性は、「基地の航空機の騒音で、寝ている子どもたちが起きてしまい、とても迷惑だと思います」と話していました。一方、71歳の大和市の男性は、アメリカ軍機の飛行の差し止めが認められなかったことについて、「日本を守っているという意味で、アメリカ軍機の飛行が続くことはやむをえないと思います」と話していました。

アメリカ軍と自衛隊は判決で差し止めが命じられた時間帯の飛行を制限していますが、自衛隊機については、この時間帯に年間50回ほど離着陸を行っているのが現状で、住民は、実際には騒音の被害があると訴えています。

基地には、アメリカ軍の空母艦載機およそ70機と、自衛隊の哨戒機などおよそ30機が所属しています。厚木基地では、30日の判決で飛行の差し止めが命じられた午後10時から午前6時までの時間帯について、飛行を制限してきました。
このうちアメリカ軍は、昭和38年の日米両政府の合意により、原則として、この時間帯の離着陸などを禁止しています。
 自衛隊機の離着陸は昨年度、53回あったということで、原告の住民は、飛行の制限があっても、実際には騒音の被害が絶えないと訴えています。

防衛省と国土交通省によりますと、全国の基地や空港の周辺で指数が75以上の地域は50万世帯余りに上っているということで、厚木基地の周辺ではその半数近い24万4000世帯が暮らしています。
各地で基地騒音訴訟
アメリカ軍や自衛隊の基地の騒音を巡って、周辺の住民が飛行の差し止めや賠償を求める裁判は、昭和50年から始まりました。住民は騒音の被害が改善しないとして今も裁判を続けていて、厚木基地のほか、石川県の小松基地、東京の横田基地、沖縄県の嘉手納基地と普天間基地、それに山口県の岩国基地を巡って、各地の裁判所で審理が行われています。
このうち、普天間基地の周辺の住民およそ2200人が国に賠償を求めた裁判では、那覇地方裁判所沖縄支部が先月、国に7億円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。



                                                   


筆者考:

先ずは参考の為に第一審(横浜地裁)の判決記事をアップ致します。

自衛隊機の夜間飛行差し止め 厚木基地の第4次騒音訴訟で初判断 横浜地裁
産経ニュース(2014.5.21)

米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬市)の周辺住民約7千人が騒音被害を訴え、国に損害賠償や夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じた。全国の基地騒音訴訟で飛行の差し止め判断が示されたのは初めて。
 また、結審日までの過去分の総額約70億円の賠償を国に命じた。将来分の賠償請求は却下した。
原告の住民は、航空機騒音の国際単位であるWECPNL(うるささ指数、W値)が75以上の計8市の地域で生活している。
 住民側は、1人当たり毎月2万3千円(弁護士費用込み)、総額約53億8500万円(提訴時の総額)の賠償を請求。提訴前の過去3年分に加え、騒音被害が解消されるまでの将来分も求めていた。
 また、騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているなどとして、基地騒音訴訟では初めて、行政訴訟でも飛行差し止めのほか米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。
 米軍機の飛行差し止め請求について、過去の同種訴訟では、「国の支配が及ばない第三者の行為に対する請求で主張自体が失当」などとして、認められた例はない。
 厚木基地騒音訴訟をめぐっては、第1~3次はいずれも、騒音の違法性を認めて国に過去分の損害賠償を命じる判決が確定。一方、1、2次訴訟で求めた民事上の飛行差し止めは請求が退けられている。4次訴訟は平成19年に提訴した。

                                                   



第二審(東京高裁)・齋藤隆裁判長』は『横浜地裁・佐村浩之裁判長』よりも遥かに日本政府に不利な判断を下している。

➤ ❮神奈川県にある厚木基地の周辺の住民6900人余りは、アメリカ海軍と海上自衛隊の飛行による激しい騒音で健康に被害を受けているとして国を訴え、1審は、去年、夜から早朝にかけてやむをえない場合を除き、自衛隊機の飛行差し止めを命じるとともに、およそ70億円の賠償を国に命じていました❯・・・
 94億円を6900人で割ると、一人頭136万2千3百18円になるが、NHKの報道は⇒『原告ごとの慰謝料額は一審と同様に、騒音の基準値に応じ月4千~2万円の5段階に分けた』と成っており数字が合いません。算定(住民数」の仕方が異なるのでしょう。
 昨年の自衛隊機の飛行回数は54回であり、約一週間に一回の割合になる。月4回の飛行の騒音に対して賠償が此れ程に巨額に成るとは、騒音に悩まされる基地周辺の方々には同情を禁じえませんが、既に防音装置の設置などに多大な助成金が支払われており、二重の賠償金となります。
是非は兎も角、何か釈然としないものを筆者は感じます。


【第一審横浜地裁と第二審東京高裁の判断】:

◼︎『横浜地裁・佐村浩之裁判長』の判断!・・・

 自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じた。

 米軍機の飛行差し止め請求について、過去の同種訴訟では、「国の支配が及ばない第三者の行為に対する請求で主張自体が失当」などとして、却下。

✦ 第一審で原告側が求めていた賠償請求が『総額=約53億8500万円(提訴時の総額)』であったのをは水増し70億円の賠償を国に命じた。

 将来分の賠償金は却下。

◼︎東京高裁・齋藤隆裁判長』の判断!・・・

✦ 午後10時から午前6時まで、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除いて、自衛隊機の飛行差し止めを命じました。さらに、やむをえない場合かどうかは、大臣の主観的な判断だけではなく、災害や領空侵犯への対応など客観的にやむをえない事情があるかどうかで判断すべきだと指摘。

寸評:
吃驚仰天の判断です!。止むを得ない場合(緊急=有事)でも二重三重もの手枷足枷を自衛隊機に嵌めている。此れでは即決で自衛隊機の派遣は夜間は出来なくなる。
 有事は昼間だけに起こるものではありません。有事の際は客観的に時勢、事象を把握は出来ません。先ずは飛行許可ありき、それから対応するが常道です。
国際通念、国を守る意識が皆無の左巻き裁判官に軍事を任せたら、国は間違いなく滅びて仕舞うでしょう。

✦ アメリカ軍機の差し止めは「国に権限がない」として却下。

✦ 水増しされた第一審の賠償額(70億円)に更に上乗せ、却下された将来分の賠償請求まで加算したバブル賠償金、総額94億円の支払い命令。

寸評:
日本の左巻き裁判官はサデスイト(❝Sadist❞=加虐趣味者=他人に肉体的・精神的苦痛を与える事に喜びを感じる人)であり、日本政府、自衛隊に己の感情を移入して悦に入っている変質者では無いのか?!と思える程です。
 通常、この種の賠償請求裁判で勝訴となっても、裁判所は原告の請求額より大幅に低い査定額の支払いを命じるが、・・・東京高裁・齋藤隆裁判長』は日本国民が汗水垂らして収めた血税を湯水の如く浪費している。
 矢張り欠陥違法占領憲法に謳っている国民主権は国家主権を優先するは、ある意味では優等生裁判官と言えるかも知れません。


❝米軍機には国の権限が無い!❞・・・正に日本国は独立主権国家では無くて未だに被占領意識から脱却は出来ずに踠いている!
 日米同盟を優先しているのでしょうが、ならば自衛隊機も同様に飛行差止めは出来ない筈です。左巻き裁判官は未だに自衛隊を『鬼っ子!』との意識を腹蔵して己の感情に沿って差別をしている。
有事の際は確かに日米同盟が発動して米軍は条約通りに日本国を守ってくれるが、・・・もし、南朝鮮が日本国を攻撃してきた場合はどうなる?。南朝鮮も米国の同盟国であり、この場合は米国は傍観せざるをえないでしょう!〜、となると、自衛隊が対応せざるを得ずとなる、同じ国を守る自衛隊を差別する神経が筆者に理解できません。


今回の第二審で判断を下した東京高裁・齋藤隆裁判長』とは、いかなる思想の持ち主なのか?!・・・。

昨年5月21日の横浜地裁での判断から一年と2ヶ月、・・・例によって遅々とした公判進行速度ですが、初めての裁判では無くて昭和50年(1975年)から始まって今や第4次訴訟の段階で資料は出尽くしされている。本来ならもっと早く第二審は終わっている居る筈です。

何故か安保法案反対の渦巻きが荒れ狂っている最中に!、・・・絶妙のタイミングで反対派に搦手からの援護射撃で『自衛隊は鬼っ子!』との印象を与える判断を下した!・・・

絶妙のタイミング!・・・
安保法案の可否が決まる決戦場の参院選での審議!・・・
秋の自民党総裁選を睨み!・・・
此れは『支那の深謀遠慮!』と筆者は邪推しています!・・・