国会周辺の大音量デモ、規制検討 自民ヘイトスピーチPTで
自民党は28日、「ヘイトスピーチ」と呼ばれる人種差別的な街宣活動への対策を検討するプロジェクトチーム(座長・平沢勝栄政調会長代理)の初会合を党本部で開き、憲法が保障する「表現の自由」を考慮しながら対策を検討することを確認した。国会周辺での大音量のデモに対する規制も併せて議論する。
高市早苗政調会長は会合で「口汚い言葉でののしるのは、誇りある日本国民として大変恥ずかしい。人種差別的な言論は(国際的に)法規制の流れになっている」と述べ、行き過ぎた表現に対する規制の必要性を強調した。
一方、拡声器を使った国会周辺での街宣活動は現在も静穏保持法で禁じられている。ただ、同法による摘発事例は少なく、高市氏は「国民から負託を受けているわれわれの仕事環境も確保しなければならない」と述べ、同法改正も含め検討する考えを示した。国会周辺では毎週金曜日に反原発のデモが行われている。
産経ニュース(2014.8.28 13:15)
筆者考:
自民党内にも大嘘つきが一匹!・・・
本性(姿)を現した!・・・
自民党政調会長・高市早苗の驚愕発言!・・・
★ ❝口汚い言葉でののしるのは、誇りある日本国民として大変恥ずかしい。人種差別的な言論は(国際的に)法規制の流れになっている!❞・・・
❝これは真っ赤な偽り!❞、高市早苗政調会長は⟹
➤ 国際情勢に疎いのか?!・・・
➤または今まで隠れ草(反日分子)だったのか?!・・・
➤パチンコ議員⇔売国議員・平沢勝栄(ヘイト・スピーチ・プロジェクトチームの座長)に押し切られたのか?!・・・
高市早苗政調会長は国際情勢、日本の法律を学び直して発言する事を筆者は勧告致します。無用の長物の屑機関の国連の勧告などを受入れずに、国益、国の尊厳を全面に打ち出した姿勢で政調会長の職務を果たして欲しいものです。
高市早苗政調会長に限らずに日本の政界、言論界、芸能界、其々の分野で重きを為している人物が!・・・
どうも日本人は『ヘイト・スピーチ』の由来も定義も全く理解せず、カタカナ語を重んじる日本人の劣等意識が目を曇らして歪んだ視点で、加えて固定観念でヘイト・スピーチを誤解して捉えている!・・・
◼︎ 【高市早苗の嘘とは別に、驚くべき見識の低い言を発信した人物】:
➤ 安倍総理大臣 ・・・
『日本人は和を重んじ、排他的な国民ではなかったはず。どんなときも礼儀正しく、寛容で謙虚でなければならないと考えるのが日本人だ」
「他国の人々を誹謗中傷し、まるで我々が優れていると認識するのはまったく間違い。結果として自分たちを辱めている!』
➤ 菅官房長官 ・・・
『最近、ヘイトスピーチによって、商店の営業や学校の授業などが妨害されていることは極めて憂慮すべきだ。 こうしたことがないよう、法令に基づいて関係機関で適切に対応していくことが大事だ!』
➤ 高市早苗・・・
『特定の国家や民族を口汚くののしるのは日本人として恥ずかしい!』
➤ 櫻井よしこ ・・・
『在日に対するヘイトスピーチは日本人の誇りの欠如が原因、中韓と同じレベルに落ちる !』
➤ 津川雅彦 ・・・
『ヘイトスピーチは日本人の恥!切腹!それだけ!』
「恥!」とか“「本人の誇り」を強調している!、こんな抽象的な表現で「ヘイト・スピーチ」と批判している。短絡的で近視眼の思考で事象を捉え既に国連勧告を真摯に受け止めている愚かさには筆者は絶望的に成ります。
日本人がデモなどで発信している『“国に帰れ!”/“在日特権をなくせ!”/“南北朝鮮学校の補助金を停止しろ!”/通名禁止!』などで、全ての外国人に向けられているものではなく、詰まり日本人が被害(逆差別)を受けて危機感を感じており、自己防衛と言えるもので、断じてヘイト・スピーチではない!。
列記された安倍総理を含めて他の人物の発言は本質を捉えず(見極める能力の欠如)、反日集団が国連人権委員会で虚偽の資料で日本国を毀損していると、全く変わらぬ事をさらっと!何気なくいっている。このノーテンキさには驚くと共に恐怖感を抱いて仕舞います。
特に与党の政調会長の立場で党の意見を纏めなければ成らぬ立場に身を置いている高市早苗の言『特定の国家や民族を口汚くののしるのは日本人として恥ずかしい!』は言語道断であり、許し難い!。恥ずかしく成るのは己の見識の低さ!と思え!。
先ずは安倍総理を筆頭に!、・・・
プロジェクトチーム(座長・平沢勝栄政調会長代理)、菅官房長官、高市早苗、桜井よしこ、津川雅彦の諸氏は!・・・以下の日本国憲法、諸外国の規制に対する流れを学び慎重な発言をして貰いたい。
国を思う方々を莫迦にして冒涜する世迷い言は呉呉も慎むべきだ!と筆者は切望しています。
【人種差別撤廃条約】:
1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け[要出典]、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択。
◼︎ 第1条:
✦ ❮第1条の2❯・・・
『この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない』、更に、国籍の有無による区別は人種差別ではないとしている。ただし参政権などのように「公権力の行使又は国家の意思の形成に影響を与えるから」などの合理的な根拠がある場合に限られるとしている。
◼︎ 第4条:
✦ (b)「人種差別を助長し及び扇動するその他のすべての宣言・活動を『違法である』として禁止する。このような団体又は活動への参加が、『法律で処罰すべき犯罪』であることを認めること」と規定し、あらゆる差別の唱道を犯罪として禁止している。 これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。日本国も第4条の規定の適応に当たり、『日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、これらの規定による義務の履行』の留保を宣言している。
◼︎【アメリカの状況】:
日本でも近年耳にすることが増えた「ヘイト・スピーチ(hate speech)」という語は、アメリカから輸入された用語である。アメリカにおいて、「ヘイト・スピーチ」という用語が一般的に用いられるようになったのは1980年代後半以降である。
ヘイト・スピーチの規制をめぐる対立は、従来の表現規制をめぐる典型的なリベラル派と保守派との対立とは異なる様相を見せた。すなわち、従来繰り広げられてきたわいせつ表現、不道徳な表現、反国家的な表現の規制の合憲性をめぐる議論では、保守派が規制を認める姿勢を見せる一方で、リベラル派は一貫して表現規制を否定してきたのであるが、ヘイト・スピーチ規制をめぐる議論では、保守派(一部)が規制に反対し、リベラル派(一部)が規制に賛成するという構図を見せたのである。
アメリカ連邦最高裁は、 1992年のR.A.V.判決で、人種等にもとづく怒りをひきおこす事を知りながら火がついた十字架などを設置する行為を処罰する市条例に違憲判断を下し
た。
日本国の最高裁判所も『米国・法の番人⇔最高裁判所』を是非とも見習ってほしいです!・・・。
◼︎【日本国憲法】 :
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
諸外国の「ヘイト・スピーチ」&「ヘイトクライム」の規制の流れは!・・・
✦ アメリカ合衆国憲法は言論の自由・表現の自由を制定 しているので、憲法違反となるヘイトスピーチを規制する法律は アメリカには最初から全く無い。
日本国憲法の条文にもアメリカ憲法と全く同じことが書かれている。
✦ カナダは、去年の2013年6月に、 ヘイトスピーチを規制する法律を廃止した。
✦ オーストラリアやイギリスでも、現在、世界的に ヘイトスピーチを規制する法律を廃止する という方向への流れになっている。
✦ フランスは、政権が大きく変わると憲法まで一から全部変えてしまう国、
参考には出来ない。フランス革命の頃の精神も、簡単に消失。
✦ ドイツにおいては、ホロコーストの歴史的事実から ヘイトスピーチを規制する法律があるのだが、 逆に現在、ドイツではヘイトスピーチを規制する法律の悪用による
独裁・言論弾圧指向の政治がなされている。
まったく以て現政権は、「外国人受け入れ規制緩、経済特区、「ヘイト・スピーチ規制法 」などは世界の流れに逆行している事を全く認識せず前のめりなって検討している。
自民党の執行部、首相官邸は勉強不足なのか?、それとも心の奥底では自虐思考が蟠り真性保守派としての行動は取れずについつい大事な処では本性(左側通行者)が姿を現すのか?。
何れにしても不可解です。
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