2016年6月11日土曜日

日本の司法界は歪みを極め法治国家の名に値しない!・・・

娘が挙式、組幹部の勾留を5時間半停止 大阪地裁が決定
朝日新聞デジタル(2016年6月10日)

 関税法違反などの罪で起訴され、拘置所に勾留されている指定暴力団「山口組」直系団体の50代幹部について、大阪地裁が先月、勾留の執行停止を5時間半に限って認め、娘の結婚式に出席させていたことが地裁などへの取材でわかった。本人の病気や親の危篤などでなく、祝い事での執行停止は極めて異例だ。
勾留停止は5月の挙式予定日の午後0時半から午後6時まで認められた。被告側は「服役を繰り返して娘の成長期に不在のことが多かった。娘も結婚式への出席を望んでいる」と申請。大阪地裁が同月10日、警察官と弁護人の同行を条件に、式がある関西のホテルへの一時滞在を認めた。

 大阪地検は申請に反対意見を出した。初公判の前ではあるが、被告が否認していて、逃走の恐れがあり、組員で前科もあるとの理由だった。結果的に勾留停止が5時間半に限られ、警察官の警備態勢も整ったとして、不服申し立ての準抗告はしなかった。地裁は今回、同時に申請された保釈は認めなかった。

 類似の事案では大阪高裁が1985年、詐欺未遂罪で起訴された男の「弟の結婚式に出たい」とする申し立てで、地裁が認めた決定を検察側の抗告に基づき取り消した例がある。「勾留の必要性や逮捕前の生活状況を考えると、適当ではない」と判断した。

◼︎〈勾留の執行停止〉:
 警察署や拘置所などで、容疑者や被告の身体の自由を拘束する「勾留」を、裁判所が一時的に解くこと。親族らが身元を引き受け、滞在場所も限定される。実刑判決が出るまで拘束されない「保釈」と違って、保釈保証金を納める必要はなく、起訴前でも申し立てできる。お金が用意できない場合や、保釈が認められない際の緊急手段でもある。

寸評:
流石は朝鮮半島系の住民が多く、犯罪は多発している大阪市、加えて此れを裁く地方裁判所は正常に機能はしてはいないようですね!。
最も司法界が正常に機能していない大阪だけではなくて、最高裁判所を含めて各都道府県の裁判所も同様ですが。
拘束されているのにも拘らず!〜、
一時勾留を停止、莫大な費用を警備に費やし、世間の耳目を集めているのに、プライバシーも極道者(暴力団幹部=おそらく朝鮮半島系)にもプライバシーがばっちり!と守られており、此の暴力団幹部の名前さえ公表しない!とは、呆れて言葉がありません!。

日本の司法界は法の純粋性と潔癖性を全く考慮せず、裁判官の判断で法の執行を保釈金を支払わずに、一時停止できるようですね!。
 此れは非常に危険な事であり、裁判官の判断で勾留が一時停止と言うことは法の効力が消え!、・・・此れでは裁判官の匙加減でどうにでもなり、悪用されれば大変な事になります!。
暴力団幹部への配慮は必要ではなくて、・・・家族が裁判の結果が出るまで結婚式を延期するするか、亦は父親が欠席の儘で式を挙げるを、選択するのが条理だと思います。
 もし、同じように暴力団幹部や有名人ではなくて、単なる名もない一市井人が拘留中に!〜、❝娘や息子の結婚式に参席し親としての務めを果たしたい!❞ とお涙頂戴を裁判官にお願いしたら裁判官は法の執行(拘束)を一時停止するのか?、ブログ管理人は興味があります。