2016年9月17日土曜日

『慰安婦捏造報道訴訟』朝日新聞が東京地裁の歪んだ裁判官の援護でまたしても勝利!・・・

慰安婦報道で朝日新聞への請求棄却
産経ニュース(2016.9.17)

従軍慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに、朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者ら482人が同社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。

 原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、北沢純一裁判長は「憲法の規定は国の統治行動に対するものであって、私人間には適用されない」と退けた。

 その上で「報道内容に疑義が生じた場合、訂正の要否や時期は新聞社の自律的判断に委ねられる。報道方法が不適切だったり訂正をしなかったりすれば業界から淘汰されるから、報道機関の判断には一定の歯止めが期待できる」と指摘。さらに「こうした賠償請求ができるとなれば、報道の自由に重大な影響を及ぼし、国民の知る権利に応えることができなくなる」と述べた。



先の7月28日に、朝日が捏造まがいの慰安婦報道記事に対して日本国民の名誉が傷つけられた!として賠償と謝罪を求められた訴訟で東京地裁は原告側の名誉をを一蹴りにして、
❝朝日は無罪!❞の判決をくだしたばかり。
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◼︎【慰安婦新聞報道賠償請求 原告らの名誉毀損認めず請求棄却】:
東京地裁  2016年7月28日

慰安婦をめぐり朝日新聞が1982―94年に掲載した13本の記事について,誤った事実が国際社会に広まり,日本国民の名誉と信用が傷つけられたとして,上智大名誉教授ら約2万5千人が発行元を相手取り,1人1万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決言渡しがあり,脇博人裁判長は,朝日新聞の慰安婦記事は,旧日本軍による非人道的行為や日本政府による戦後補償の不十分さを伝えるものであり,それが誤報だった場合,大日本帝国や日本政府の評判に被害が生じることはあるとしても,原告ら特定の個々人の名誉が傷つけられたとはいえないなどとして,原告側の請求を棄却した。

出典:判決ダイジェスト


                                              


ブログ管理人考:

先の7月28日に、朝日が捏造まがいの慰安婦報道記事に対して日本国民の名誉が傷つけられた!として賠償と謝罪を求められた訴訟で東京地裁の脇博人裁判長原告側の名誉を一蹴りにして〜、

❝朝日は無罪!❞の判決を下したばかり・・・。

日を置かずして!〜、
またしても東京地裁は、原告側の ❝憲法で保障された知る権利が侵害された!❞ の主張を!〜、
❝❝憲法の規定❮❮知る権利❯❯は国の統治行動に対するものであって、私人間には適用されない!❞❞ との判断で朝日にはお咎めなしで擁護した。

己の感情で憲法を拡大解釈して訴訟を捌いた!〜、
東京地裁裁判長/北澤純一!・・・


朝日新聞の『偏向/捏造まがいの報道』に対する日本国再生を願う方々の訴訟は、・・・悉く原告側の敗訴となった異常な日本国の司法界は、今後の日本国の行末に暗い影を落としている!。

戦後、日本、日本人を骨抜き!〜
日本の伝統、文化、歴史観を破壊することを画策して、二度と米国に逆らえなくする深謀遠慮でGHQマッカーサー違法占領憲法を日本に押し着せた米国の目的は驚くばかりの効力を発揮して、いまでは日本は独立主権国家となばかりの惨めな国に変貌した事を、心ある日本人なら誰しもが認める処です。

今や、日本国を蝕んで日本国の再生を、日本国を取り戻す最大の障害となり、立ち塞がっているのが司法界であり、思考停止、歪んでいる逝かれ裁判官、弁護士の猖獗が極めているは目を覆うばかり!と言っても決して過言ではないでしょう!。

◼︎【憲法解釈】:

脇博人裁判長は!〜、
✦ 朝日新聞の慰安婦記事は,旧日本軍による非人道的行為や日本政府による戦後補償の不十分さを伝えるものである!・・・

✦ 誤報だったとしても、大日本帝国や日本政府の評判に被害が生じても、原告ら特定の個々人の名誉が傷つけられたとはいえない!❯❯・・・

❝非人道的行為や日本政府による戦後補償の不十分さを伝えるものである!❞、
朝日の記事は偏向処か捏造と断言できるものであり、・・・誤報ではなくて、初めから日本国、日本人の名誉を貶めるもので有ったことはその後の検証で明白です。
 『戦後補償の不十分さ』などは訴訟には何等も関係ないことです。
原告らの訴えは現在進行している、・・・日本国内で、海外で日本人が、実際に朝日新聞の慰安婦報道で謂れ無き不当な謗りで、日本人の子供が海外で陰湿なイジメを受けている事実を主張し、これは名誉を傷つけられたとして、朝日新聞に賠償と謝罪を求めて提訴したのです。それを、大日本帝国、日本政府の評判が傷つけられた!としても、原告ら特定の名誉が傷つけられた!といえない!で評判が傷つけられた事を認めながらも、詭弁を弄して、朝日新聞を擁護している。公平であるべき裁判官にあるまじきの判断でした。

北沢純一裁判長は!〜、
原告側は『憲法で保障された知る権利が侵害された』と訴えたが、・・・
憲法の規定《知る権利》は国の統治行動に対するものであって、私人間には適用されない!❞ と原告側の訴えを鎧袖一触で退け朝日新聞に有利(擁護)な判断を下した。



表現活動は何らかの情報の入手が不可欠で、・・・全く何もないところから表現活動は出来ず、。情報の連鎖だから「情報の受け手」も保障が必要となります。

知る権利とは!〜、
表現活動は何らかの情報の入手が不可欠あり。・・・全く何もないところから表現活動は困難です。
国民の表現の自由の保障の前提としてきわめて重要な権利と言えますが、・・・
※憲法『13条』との対立を意識しつつ、平衡を保つ問題意識が必要となる。

知る権利の範囲や性質に関して学説が一致しておらず、具体的請求権としての政府情報開示請求権が通説・ 判例によって承認されているとはいいがたく、現在の有力説は、憲法 21条の表現の自由が情報の送り手だけでなく受け手の権利でもあると解し、知る権利がなんらかの意味で憲法21条に含むと理解すると解釈して、表現の自由は情報の『送り手=メデイアだけでなく『受け手=視聴者、読者』の権利でもあるとしている。
最高裁判所は情報公開法において第1条で『知る権利』の明記が国会で争点となり、結局制定された法律には明記されなかったこともあり、近年の情報公開請求に関しては最高裁は『知る権利』の言及は避けている。

※註:13条
すべて国民は、個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法には『知る権利』は明確に定義はされおらず、最高裁は『知る権利』言及はさけている。

以上のように『知る権利』は13条と微妙な兼ね合いが必要となりますが、・・・北沢純一裁判長は、主観的《己の感情)な見地から『知る権利』を捉えて、482人の原告が朝日新聞に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の請求を棄却しました。
此れは許されるべきでは絶対にないでしょう。

北澤純一裁判長は!〜、

✦ 報道内容に疑義が生じた場合、訂正の要否や時期は新聞社の自律的判断に委ねられる。報道方法が不適切だったり訂正をしなかったりすれば業界から淘汰されるから、報道機関の判断には一定の歯止めが期待できる!・・・

✦ こうした賠償請求ができるとなれば、報道の自由に重大な影響を及ぼし、国民の知る権利に応えることができなくなる!と指摘した!・・・

❝報道方法が不適切!?❞・・・冗談はやめて貰いたい、朝日新聞の報道は不適切ではなくて意図的に捏造紛い、偏向ほうどうであり、不適切などの言葉は裁判官の言質としては其れこそ、不適切と言えるでしょう!。

❝原告の訴えを認めれば国民の知る権利に答えられれなくなる!❞ ・・・これぞまさしく正真正銘の詭弁と言っても決して過言ではない!と思います。
偏向、捏造まがいの報道を垂れ流している朝日は初めから『国民の知る権利!』などは踏み躙っています。

思考停止、歪んでいる裁判官が余りにも多すぎる日本!・・・
此れでは日本国の再生は覚束ないでしょう!!!・・・
悲しい限りです!。





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