2024年12月30日月曜日

ATMで記帳したら身に覚えのない『振り込み」』 どうしよう!…

通帳を記帳した時に!〜、
  見覚えのない振り込みが記載されていて
    驚いたことはありませんか?・・・

お金が減ったわけではないからといって放置してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
身に覚えのない振り込みを見つけた場合に取るべき対応について詳しく解説致します。


➤  誤入金とは:
誤入金とは、本来振り込まれるべきではない!〜、
金額や、請求額を超えた金額が振り込まれることを指す!・・・

例えば、振込先を誤って送金した場合や、送金金額を多く設定してしまった場合がこれに該当します。こうした誤入金は、主に人為的なミスによって発生するものです。
 具体的には、送金先の口座情報の確認不足や金額入力の間違い、…更には同じ取引を二重に依頼してしまうといったケアレスミスが原因となります。

➤  身に覚えのない振り込みがあった場合の対応:
誤って振り込まれた可能性がある場合は!〜、
まず銀行に連絡して状況を伝えることが重要です!・・・

例えばある銀行では、身に覚えのない振込入金が発生し、振込元の依頼人と直接連絡が取れない場合、銀行が振込元の金融機関を通じて依頼人の連絡先の開示を依頼することができるようです。

振込依頼人が連絡先の開示に同意した場合は!〜、
    銀行から連絡先が通知されます!・・・
その後は、自身で依頼人に連絡を取ることで、送金内容や口座情報を確認できるというわけです。
 連絡先の開示を希望する場合は、入金日や金額などの詳細を銀行に伝えましょう。

➤  誤って振り込まれたお金を使ってしまった場合:
誤って振り込まれたお金を使ってしまうと!〜、
     法的な問題に発展する可能性がある!・・・
銀行の窓口で引き出した場合は詐欺罪(刑法第246条)が適用される可能性があるのです。

この罪は、《他人を欺いて誤解させ、財産を交付させる行為》に該当します。窓口でお金を引き出す行為は、窓口担当者を欺いたとみなされるため、詐欺罪に問われる可能性があるのです。

また、ATMで引き出した場合は!〜、
   窃盗罪(刑法第235条)が成立する可能性がある!・・・
窃盗罪とは、《他人が管理している財物を、その意思に反して自分の管理下に置く行為》です。ATMの場合、人を欺く行為はないものの、…銀行の意図に反してお金を自分のものとする行為と見なされるため、窃盗罪に問われる可能性があります。
誤入金に気づいた際は、速やかに適切な対応を取ることが重要です。

➤  自分が誤って送金した場合:
振込後すぐにミスに気づいた場合は!〜、
金融機関に『組戻し』の手続きを依頼することが可能!・・・
組戻しとは、所定の手数料を支払うことで、送金したお金を依頼人の口座に戻してもらう為の手続きです。

ただし、振込処理が完了して相手の口座に入金されてしまった場合は、依頼人単独で組戻しを利用することはできない為、注意しましょう。その際は、送金先の相手に直接連絡を取り、事情を説明して組戻し手続きに同意してもらう必要があります。

送金先の相手に直接連絡を取り、事情を説明して組戻し手続きに同意しなかった場合は、裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があある。
誤振込で受け取ったお金は不当利得に当たる為、受け取った人は法律上の返還義務を負っています。不当利得とは、法律上の原因なくして得られた利益の事を言う。
組戻しとは、振り込んだお金が受取人口座に着金後、そのお金を返却するための銀行手続きです。受取人口座に着金する前であれば、通常、銀行に返金して貰えます。

➤  身に覚えのない入金は押し貸しの可能性:
押し貸しとは!〜、
相手が申し込んでいないにも拘らず、闇金業者が勝手に銀行口座に資金を振り込み、強制的に貸し付けを行う違法な手口の一つ!・・・

闇金業者は、振り込んだ資金を『貸し付けたお金』と主張し、『利息を付けて返済しろ』と要求してきます。
要求に応じて返済を始めてしまうと、さらに高額な利息を付けた返済を強要されるなど、被害がエスカレートする危険性がある

返済が困難になれば厳しい取り立てを受ける可能性が高く、最終的には一般的な闇金被害と同様の深刻な事態に陥る事も少なくありません。更に、振り込まれた資金を不用意に使用すると、遺失物横領罪などの法的責任を問われる恐れがある。このような事態に陥る可能性を考えれば、不審な入金には手を付けないほうがいいでしょう。

➤  身に覚えのない振り込みがあった場合、
      後々トラブルに発展する恐れがある:
身に覚えのない振り込みが記帳されている場合は、依頼人のミスによる誤入金の可能性が高いでしょう。このような事態に遭遇した場合、お金が減っていないからといって放置してしまうと、後々思わぬトラブルに発展する可能性が大。

銀行に連絡して状況を伝えれば、適切な手続きや対応について案内を受けることが可能。振込元の金融機関や送金者と連絡を取る必要がある場合は、銀行が仲介してくれることもある。
 いずれにせよ、迅速な対応が、誤解や不必要な問題を避けるための最善の方法です。


出典:
デジタル庁 e-Gov法令検索(明治四十年法律第四十五号) 刑法第二百三十五条、第二百四十六条

参考文献:
■【ATMで記帳したら身に覚えのない「振り込み」が……お金が減ったわけではないですし、放置しても大丈夫でしょうか?】:

                                           


実際に起きた誤入金問題:
『阿武町特別給付金誤振込事件』!〜
【2022年4月、住民税非課税世帯に新型コロナウイルス臨時特別給付金として1世帯あたり10万円が給付されることになり、阿武町役場でも振込手続きを行っていた。
その際、担当職員が対象世帯である463世帯分に相当する4630万円を、誤って被告人名義の口座に振込入金して仕舞った。
返還を求める職員とともに被告人は銀行に赴いたが、直後に翻意し給付金の返還を拒否。のちに山口県警により逮捕された。
誤振込と知りながら、全金額を出金し、大部分をオンラインカジノで使ってしまった事が、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)にあたるとして起訴され、有罪(懲役3年、執行猶予5年)を言い渡されたという事件です。なお、弁護人が控訴したため、判決は確定していません。(2023年7月時点)】…

山口地方裁判所は、2023年2月28日に有罪判決を言い渡したが、…
それは《あなたが使えるお金ではないのに使ってしまったから罪に問う》というものではなかった。
判決内容について、以下の2点に注意する必要がある!〜、
第一に、今回のような誤った振込の場合でも、法的には受取人にはひとまずそれを引き出す権利が生じるという事!・・・
これに関しては、かつて1996年に最高裁が下した判例があり、山口地裁もそれを前提に話を進めている。

第二に、それにも拘らず誤って振り込まれたお金を利用した場合に罪に問う理由が重要とななる!・・・
2003年に最高裁は、《銀行が紛争に巻き込まれることを避ける為に受取人(今回の事件で言えば被告人)には誤った振込であることを銀行に告げる義務がある。
それを怠って引き出した場合は人を欺いて金銭を得たので財物を得たと言えるから詐欺罪にあたる》と判断を下した。
山口地裁は、これら最高裁の判例に倣ったものである。

使って仕舞った当人が返済能力がなければ、詐欺罪が成立し刑務所収監となりますが。使った金は戻ってきは来ません。
刑は、恐らく軽いものになるでしょう。
結局は遣り得!のお粗末な決着となります。


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