2015年4月16日木曜日

高浜原発差し止めは司法の暴力!・・・

高浜原発差し止め 「負の影響」計り知れない
産経ニュース (2015.4.15 )

電力安定供給や地球温暖化防止に重大な負の影響をもたらす決定だ。

 関西電力の高浜原発3、4号機(福井県)に対し、同県や大阪府などの住民9人が求めた運転差し止めの仮処分を福井地裁が認めた。

 仮処分によって原発の運転が禁止されるのは、今回が初めてで、奇矯感の濃厚な判断である。
筆者註:永久禁止ではなくて仮処分であり、関西電力が控訴し高裁、最高裁の判決次第で仮処分は撤回されて再稼働の可能性が残されています。



 同地裁では昨年5月にも今回と同じ裁判長が大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下しており、司法が関電の目指す原発再稼働に重ねて待ったをかけた形だ。

 運転差し止めの影響が及ぶ範囲は極めて広くかつ深い。仮処分なので、決定と同時に効力が発生するためである。

 高浜3、4号機は、原子力規制委員会による安全審査が進んでおり、今秋の再稼働への見通しが開けつつあったが、当面その可能性は遠のいた。

今回の決定では、原子力規制委員会の新しい安全基準について「合理性を欠く」と断じたが、あまりにも乱暴だ。原発の安全性をめぐって規制委の審査との間に齟齬(そご)を来し、国民は何をよりどころにすべきか迷ってしまう。

 そもそも現在の司法の体制で、高度に科学的、技術的な分野の判断に踏み込むことには無理があろう。知財高裁に相当する専門対応力を備えた「科学高裁」設立の検討が望まれるところである。

 原子力発電は、先端科学技術を総合したものであり、火力などとは一線を画する発電システムだ。それゆえ、ベースロード電源としてだけでなく、国のエネルギー安全保障上も重視されている。

 政府による電源構成比の策定は大詰めの段階だが、その実効性への影響も出よう。原発の活用を封印されると、世界が足並みをそろえて取り組む二酸化炭素の排出削減計画にも乱れが生じる。

 電力会社と規制委などの取り組みで、原発事故のリスクは、ゼロではないが、最小化されている。司法は、その現実と努力を正しく認識すべきである。


【社説】高浜原発差し止め―司法の警告に耳を傾けよ
朝日新聞デジタル (2015年4月15日)

原発の再稼働を進める政府や電力会社への重い警告と受け止めるべきだ。

 福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を禁じる仮処分決定を出した。直ちに効力が生じ、今後の司法手続きで決定の取り消しや変更がない限り再稼働はできなくなった。

 裁判所が仮処分で原発の運転を認めないという判断を示したのは初めてだ。高浜3、4号機は原子力規制委員会が「新規制基準を満たしている」と、事実上のゴーサインを出している。
筆者註:
裁判所が仮処分で原発の運転を認めないという判断を示したのは初めてはなくて!、・・・昨年の20255年月21日に、◼︎【大飯原発、運転差し止め 福井地裁(福井地裁⇒ 樋口英明裁判長)「具体的な危険ある】で原発運転差止め判断を下しています。

 福島での事故後、規制当局も立て直しを迫られ、設置されたのが規制委である。その規制委が再稼働を認めた原発に、土壇場で司法がストップをかけた。国民に強く残る原発への不安を行政がすくい上げないとき、司法こそが住民の利益にしっかり目を向ける役割を果たす。そんな意図がよみとれる。

もちろん規制委も電力会社も、専門的な立場から決定内容に異論があるだろう。

 だが、普通の人が素朴に感じる疑問を背景に、技術的な検討も加えたうえで「再稼働すべきでない」という結論を示した司法判断の意味は大きい。裁判所の目線は終始、住民に寄り添っていて、説得力がある。


 今回の決定を導いたのは、昨年5月に大飯原発の運転差し止め判決を出した樋口英明裁判長だ。この判決について、経済界などから「地震科学の発展を理解していない」などと批判もあった。現在は、名古屋高裁金沢支部で審理が続いている。

 しかし、決定を突出した裁判官による特異な判断と軽んじることは避けたい。

 それを考える材料がある。

 昨年11月、大津地裁で高浜、大飯の原発再稼働の是非を問う仮処分申請の決定が出た。同地裁は運転差し止め自体は却下したものの「多数とはいえない地震の平均像を基にして基準地震動とすることに、合理性はあるのか」と指摘し、今回と同様、基準地震動の設定のあり方について疑問を呈していた。

 政府や電力会社の判断を追認しがちだった裁判所は、「3・11」を境に変わりつつあるのではないか。

 安倍政権は「安全審査に合格した原発については再稼働を判断していく」と繰り返す。

 そんな言い方ではもう理解は得られない。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだ。

                                        

筆者考:



          お花畑の住人:  福井地裁 樋口英明裁判長 

関西電力の高浜原発3、4号機(福井県)に対し、同県や大阪府などの住民9人が求めた運転差し止めの仮処分を福井地裁が認めた。

同地裁では昨年5月にも今回と同じ裁判長(樋口英明)が大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下しており、司法が関電の目指す原発再稼働に重ねて待ったをかけた形だ。

先ずは、脱原発、原発賛成の是非は兎も角も、今回の福井地裁の原発運転差止めの判決は司法が行政権を侵害する暴力行為と言えるものである!・・・。

僅か大阪府と地元住民の9人が差止めの訴えを起こしたが、地元に賛成する住民の多い事も事実である、一方的に原発反対派の声だけを取り上げて賛成派は無視するのでは、法の平等性から大きく逸脱している!・・・

産経新聞記事の指摘!・・・
➤ ❮今回の決定では、原子力規制委員会の新しい安全基準について「合理性を欠く」と断じたが、あまりにも乱暴だ。原発の安全性をめぐって規制委の審査との間に齟齬(そご)を来し、国民は何をよりどころにすべきか迷ってしまう。
そもそも現在の司法の体制で、高度に科学的、技術的な分野の判断に踏み込むことには無理があろう。知財高裁に相当する専門対応力を備えた「科学高裁」設立の検討が望まれるところである❯:
此の論旨は至極もっともであり、科学的な規制委の審査を一方的に認めず、何らの科学的データーを示す事無く裁判官の主観で判断をくだすとは、言語道断です。
此の判断は日本裁判史上の汚点となり、今後に大きな禍根を残す事は必至でしょう。

因みに福井地裁では昨年5月21日にも今回と同じ裁判長(樋口英明)が大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下して居ますので、参考の為にアップ致します。

◼︎【大飯原発、運転差し止め 福井地裁「具体的な危険ある」】:

安全性が確保されていないとして周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は5月21日、再稼働を認めない判決を言い渡した。判決理由で大飯原発には「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある!と判断した。

 判決理由は!、・・・個人の生命、身体、精神に関する利益など憲法が保障する人格権は、原子力利用など経済活動の自由より優先すると指摘。大飯原発の安全性が十分かどうか検証した!・・・

福井地裁(樋口英明裁判長)は人格権を持ち出して判決を降している!。
人格権の乱用です。 大原原発は爆発事故は起きておらず、訴訟は初めから爆発事故が起きると想定して、人格権を主張しています。
賛成派の人格権はどうなる!、・・・樋口英明裁判長に可能なら、問い質したいものです。
こんな事が通用するなら!、・・・この世は危険だらけ、橋もビルの地震の強度に依って倒壊する、飛行機は常に落ちる可能性はある、鉄砲は人を殺す武器などなど、切がありません!。事故が起きる事を想定しての訴訟を起こして己らの利益を追求する住民側に立つ裁判官は判断、分析力、平行感覚の欠如は裁判官としては失格であり、反社会的な市民団体と全く遜色がない!と言える。

朝日新聞の指摘!、・・・・

✦ ❮原発の再稼働を進める政府や電力会社への重い警告と受け止めるべきだ

✦ ❮決定を突出した裁判官による特異な判断と軽んじることは避けたい

✦ ❮司法こそが住民の利益にしっかり目を向ける役割を果たす。そんな意図がよみとれる

✦ ❮普通の人が素朴に感じる疑問を背景に、技術的な検討も加えたうえで「再稼働すべきでない」という結論を示した司法判断の意味は大きい。裁判所の目線は終始、住民に寄り添っていて、説得力がある

✦ ❮安倍政権は「安全審査に合格した原発については再稼働を判断していく」と繰り返す。そんな言い方ではもう理解は得られない。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだ

余りにも独断的で反社会的、己等の利益の追求の為に訴訟を起こす市民団体の立場側に立っており、一方的な指摘である。
福井地裁・樋口英明裁判長は、全体像を把握して今回の関西電力の高浜原発3、4号機の再稼働差止めの判決をくだしたのか?、・・・此れは司法が行政に介入する越権行為であり、暴力行為と言えるものである。
これが今後、司法界(裁判)の潮流となれば、日本国は未曾有の混乱が惹起されるのは明白で!、・・・3権分立は雲散霧消で司法界が日本国に君臨し、国体運営に支障を来たす。 司法が立法、行政の中突出した権限を持ち特異な存在と成り、中央政府、地方自治体は協力して進めている『地方再生政策』の障害になるでしょう。

『地方再生政策』も過激で反社会的な市民団体が気に入らなければ提訴して、司法の裁きでは政策そのものが頓挫する危険性が今回の福井地裁の判断で明らかになりました。

司法に依る警告!』とは不遜であり、警察気取りである。
今後は裁判所の顔色を伺いながら種々の政策を立てなければならぬ、甚だ非効率で効果が薄いものとなって仕舞うでしょう。

裁判所の目線は終始、住民に寄り添っていて、説得力がある』・・・裁判所は一般大衆に迎合し寄り添うものではなくて、法の純粋性と潔癖性に寄り添うもので、此れがなければ法そのものの存在価値がなくなります。

行政が犯罪を犯したなら、司法が断を下し行政を正す事は当然ですが、・・・原発再稼働は法律違反ではなく、手続き通りに、合法的に進めており、此れを司法が裁くのは条理に適いません。
原発再稼働に関しては司法が罪「公務執行妨害)を犯していることになり、『福井地裁・樋口英明裁判長』こそが公務を続ける事の差止め判決が下されるべきです。
 今回の『福井地裁・樋口英明裁判長』の判断は国の存在を否定して憲法を歪曲して人格権(国民主権)を再優先している。これは『逝かれ・ブサヨ』のイデオロギーと言える。
本来なら原発差止め訴訟は棄却されるべきだった!が条理です。

自衛隊の海外派遣も!/集団的自衛権解釈も!/、教育や他種々の改革!/日本国を思う人々を塗炭の苦しみに追い遣っている『河野談話、村山談話』の見直しも!、・・・市民団体が差止めを求めて提訴し、狂った裁判官が狂った判断を下して、ご破産になる可能性を否定は出来なくなりました。司法界が思考停止の状態になっている観を呈しています。

『政治的な闘争を司法に持ち込み、此れを唯々諾々として住民側に立ち、行政に大きな傷を与えた『福井地裁・樋口英明裁判長』の判断!』であり・・・❝日本国の将来に大きな、不吉な影を落とした!❞と言えるとでしょう。
本格的な訴訟大国の様相を見せてきた日本国で、筆者は暗澹たる思いに駆られて仕舞います。

余談ですが!、・・・

昨日(2015年4月14日)、カナダで政府が議会で可決した新法『銃規制の違反者は自動的に罰(数年間懲役)が下される』が裁判もせずに身柄を拘束し罰するのは、憲法違反であるとして最高裁判所が撤回命令を出しました。
憲法で保証されている公平な裁判の権利が侵害された事になり、・・・加えて裁判所、裁判官の 出番がなくなり司法界の存在価値(死活問題)となります。
❝憲法違反は絶対に認めぬ!❞の気骨ある判断でした。

日本国の司法も此れを見習い、憲法違反の『外国人生活保護費支給』や『外国人献金違反』などを厳正に裁いて、違反者を厳罰に、また地方自治体に支払い停止を命じて欲しい物と切望せざるを得ません。

今回の『福井地裁・樋口英明裁判長』が下した高浜原発の差止め判決は単なる『脱原発派/賛成派』の葛藤ではなくて、国の基幹を揺るがす大問題へと発展する事は必至であり!・・・司法が雲上人となり、好き勝手に己等の主観で国を動かして、強いては国体破壊へと誘う事が可能になり、日本国の死活問題です。

一部の過激な市民団体に迎合して主観的な判断を下す日本の狂った裁判官が余りにも多過ぎる!、此れを浄化して日本国を正しい軌道に乗せる来る日が来るのか?・・・筆者は疑問に包まれて悶々とする昨今です。




0 件のコメント: