2013年11月18日月曜日

漸く重い腰を上げた自民党!・・・南朝鮮企業の自衛隊隣接地購入に監視が必要!、懸念を示す

韓国企業の自衛隊隣接地購入に懸念 防衛相、対馬を視察


一部抜粋

ただ、土地取引制限の立法化は、財産権や、土地取得で国籍の差別をしない世界貿易機関(WTO)協定に抵触する恐れがある。小野寺氏は「様々な制約もある。どうクリアできるか政府全体で考えないといけない」とも語った。
朝日新聞デジタル2013年11月16日19時42分

防衛相「監視は必要だ」 韓国企業購入の対馬の土地視察

 一部抜粋
 小野寺氏は、重要施設の隣接地を外国資本が購入することへの法規制を求める意見が自民党内から出ていることに関し「どういう法整備ができるか、政府全体で考えないといけない」と慎重に対応する考えを示した。
産経ニュース(2013.11.16 18:44 

小野寺防衛相:海自対馬防備隊本部を視察

一部抜粋

ただ、日本は世界貿易機関(WTO)の協定により、国籍による土地購入規制を設けることができない。憲法が定める財産権に抵触する恐れもあるため、外国人や外国資本による土地取得を制限するのは難しいのが実情だ。また、仮に一定の制限をかけた場合でも、日本人が代理で取得すれば止めるのは困難とされる。
 施設北側にある韓国人向けのリゾート施設はこの日、小野寺氏の立ち入りを積極的に受け入れており、対馬に関しては「今すぐに警戒感を持つということではない」(小野寺氏)のも事実。政府関係者は「法規制のハードルはものすごく高い。現時点では、可能な範囲で警戒を続けていくというのが現実的だ」と指摘した。
毎日JP2013年11月16日 

                                                                       

筆者考:
《特亜の犬工作機関新聞の両横綱・・・朝日、毎日新聞》と日本で唯一良識ある産経新聞を比較する意味で3新聞の記事をアップしました。

すでに目敏い読者の方々はお気付きだと思いますが!、・・・

産経新聞は、・・・世界貿易機関(WTO)協定には全く触れず(感情移入はなし、粛々と小野寺防衛相のコメントを記するだけ。これが正しいメディの姿勢。

朝日新聞は、・・・世界貿易機関(WTO)協定に抵触する恐れがある。

毎日新聞は、・・・日本は世界貿易機関(WTO)の協定により、国籍による土地購入規制を設けることができない。土地購入規制を設けることが出来ない!まで断言している。近来の毎日新聞の反日姿勢は気狂いじみており、朝日新聞を遥かに凌駕している。

残念ながら、自民党内にも勉強不足なのか?、世界情勢に疎いのか?、それとも国語の読解力が不足?、判断力、分析力の欠如なのか?・・・私が期待して、尊敬している高市早苗氏が
「朝日・毎日」と同様な見解を有しているのは驚きでした。

「安全保障土地法案(仮称)」の起草作業に入っています2011年03月01日)
高市早苗氏が自分のコラムで:
第1に、外国人や外国法人に限って日本での土地取得を禁止することは、複数の2国間投資協定に違反する上、WTOのGATS違反にもなります。
 WTOのサービスの貿易に関する一般協定(GATS)においては、我が国は外国人等による土地取得について内国民待遇を留保していない(約束している)ため、我が国が国籍要件により土地取得の規制を行った場合、協定違反の指摘がなされる可能性がある。一方、他の投資協定等では内国民待遇を留保している場合もあり統一した対応となっていない。今後我が国が、多国間あるいは二国間の投資協定等の交渉を行う際、土地取得についての内国民待遇に関する方針を政府において示すことが求められると述べています。
これが朝日、毎日の主張の複線となっているようです。

高市早苗氏の勉強不足です。

                                                                                


「外国人による土地取得に関するPT」中間報告

 民主党「外国人による土地取得に関するPT」(平成 23 年 3 月 24 日)

近年、経済や金融のグローバル化が進み、我が国の土地取引にも変化が生じている。外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による森林取得についてメディアによる報道が相次ぎ、国民の間に不安感を募らせる事態が生じている。本PTは、外国人等による土地取得について、党としての対応を検討するため発足し、関係各所からのヒアリングや意見交換など集中的に調査・検討を重ね、中間報告を取りまとめた。

1.提言 <土地取得全般について>

(1)重要な国土の取得・利用規制の在り方を検討すること(国籍を問わずとも)これまで我が国は、国土を資源としてまた国家の三要素の一つである領土として捉えた「国土戦略」の発想が不足していたと思われる。安全保障、資源保全等の視点から「重要な国土を規定し、土地の属性ごとに取得・利用規制の在り方を検討すべきである。

<検討対象となる土地の属性例>

・資源保全系:森林、資源埋蔵地区等
・安全保障系:国境離島、防衛施設周辺地、エネルギー施設周辺地等
・景観保全系:市街地等

(2)今後の投資協定等における方針を示すこと


WTOのサービスの貿易に関する一般協定(GATS)においては、我が国は外国人等による土地取得について内国民待遇を留保していない(約束している)ため、我が国が国籍要件により土地取得の規制を行った場合、協定違反の指摘がなされる可能性がある。一方、他の投資協定等では内国民待遇を留保している場合もあり統一した対応となっていない。今後我が国が、多国間あるいは二国間の投資協定等の交渉を行う際、土地取得についての内国民待遇に関する方針を政府において示すことが求められる。

民主党政権下でも、外国人土地取得に関する法案の検討は為されていたが、!・・・国会で質疑への回答は、おそらくは内閣法制局の官僚の見解が基になっていたようで、結局は法案の提出は見送りなり!、・・・雲散霧消の結末となった。
内閣法制局は有る面では重要な法案などには強力な権限を持ち拒む事(法案提出見送りを勧告)ができ!、・・・これが国体運営に支障をきたしている。詰まり内閣法制局の上層部には反日分子がかなり潜んでいるのでは?と推測できる。

                                                                                                                


外国人土地法:
大正14年4月1日法律第42号)とは、1925年(大正14年)に制定された日本の法律である。1926年(大正15年)11月10日施行。所管は法務省。
概要
第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている[2]。

また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。
第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められ、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた。

勅令では伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など外国に近い位置にある島々や、横須賀、舞鶴、呉、佐世保など帝国海軍鎮守府所在地が対象となっていた。
勅令(政令)は太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止された。GHQの影がちらついている。

終戦後の運用:

終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない[3]。終戦後は長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて政府見解を質した。法的効力の有効性は確認されたものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定している[4][5][6]。一方、鳩山内閣を引き継いだ菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁したうえで、今後同法の活用を検討することを示唆した[7]。

                                                                                             

WTO加盟国米国の外国資本の土地規制

オバマ大統領、米国内での中国企業の風力発電買収を阻止:(2012年10月 4日)
http://blog.knak.jp/2012/10/post-1153.html

オバマ大統領は9月28日、「国の安全保障に関わる」として、中国系企業Ralls Corp. によるオレゴン州の米海軍施設近くの風力発電企業4社の買収と所有を禁止し、本年取得した所有権を放棄することを求めた。
Ralls Corp. の買収行為がアメリカの安全を脅かす可能性があると認識し、買収の阻止を命じたとしている。
米国は外国からの米国内直接投資を歓迎するが、国家安全保障を保護するための例外を設けている。
外国投資委員会(CFIUS)が審査を行い、投資内容が米安全保障にかかわるものと大統領が判断した場合には究極的には買収案件を拒否できる。


まずCFIUSが外資による投資の予備審査をした後、同委員会が必要と認める案件についてのみ、本審査を行い、最終的に大統領の決定を仰ぐ。
財務省が議長となり、国土安全保障省、商務省、国防総省、国務省、司法省、エネルギー省、通商代表部、労働省、国家情報局がメンバーとなる。
 これぞ正しく国体運営を与り、国家、国民の安全を優先する国家最高指導者の権力と正しい姿勢です。

筆者注:CFIUS(The Committee on Foreign Investment in the United States )
米国、外国人投資規制法:

CFIUS is an inter-agency committee authorized to review transactions that could result in control of a U.S. business by a foreign person (“covered transactions”), in order to determine the effect of such transactions on the national security of the United States. 
CFIUS 国家安全保障に関わる外国人の米国内への投資を精査して是非を決定する委員会。

米国は国家安全保障(主権)が最優先で、懸念がある外資の動向には危機感をもち、即座に、国際条約などは無視して即行動に移り外資に手枷足枷を嵌める。
羨ましい限りで、日本国の「政・官」は是非とも見習って欲しいものです。

因みに外国人土地法は!、・・・「大正14年4月1日法律第42号)とは、1925年(大正14年)に制定された日本の法律である。1926年(大正15年)11月10日施行」は埃に塗れているだけで、未だに生きています。
勅令は廃止されましたが、外国人土地法が生きている限りは新しい政令を発動することは何等の問題はありません!。

安倍政権の担当大臣は奥歯に物が挟まったような、へにゃへにゃした説明などは捨て去り毅然として単純明快に「国家安全保障は至上である!」と明言すべし!。
誰にも配慮などは不要である、配慮するなら日本国民にしろ!、胆力を持って事に当たらねば、日本国は滅びる!と知れ!!!。

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