2020年1月5日日曜日

台湾で成立した『反浸透法』は日本も必要!・・・

先日、台湾に立法院で可決された
    『反浸透法全条文』が!・・・
購読している『台湾の声』の編集部からメールが配信されました!・・・

『反浸透法』は!〜、
台湾の為政者の国を愛する、守る深い意気込みが感じられ!・・・
日本の国会も、台湾の立法院のように正常に機能して欲しい!と願わざるを得ませんでした。
日本の為政者の体たらくが!〜
『反浸透法』を読む内に鮮やかに浮き彫りにされ!・・・
法を成立させ台湾には限りなく羨望を覚えました。

さて、先日台湾で可決した『反浸透法全条文』の全容を、僭越ながらご紹介致します。
2019-12-31自由時報電子版より(台湾の声編集部訳)

台湾の立法院(国会に相当)は12月31日午後、与党民進党の法案を元にした「反浸透法案」を可決した。12条にわたる法案は、国外敵対勢力の指示、委託、資金援助を受けて選挙に関する活動を行った場合には最高で5年以下の懲役、または併せて1000万元(約3600万円)の罰金が科せられる。同法の全文は以下のとおり。

第一条

国外敵対勢力の浸透と干渉を防ぎ、国家の安全と社会の安定を確保し、中華民国の主権と自由、民主、憲政の秩序を守るため、本法を特に制定する。

第二条

本法における用語の定義は以下のとおりとする:

一、国外敵対勢力:我が国と交戦状態にあるか、または軍事的に対峙する国家、政治的実体あるいは団体を指す。非平和的な手段で我が国の主権を脅かす主張を行う国家、政治的実体あるいは団体も同様である。

二、浸透源:

(一)国外敵対勢力の政府や組織、機構またはそれらが派遣した者

(二)国外敵対勢力の政党またはそのほかの政治目的を達しようとする組織、団体またはそれらが派遣した者

(三)前記二項目の組織、機構、団体によって設立、あるいは実質的に支配されている各種組織、機構、団体またはそれらが派遣した者

これは、日本にも不可欠な条文ですね!。
日本は特亜の工作員ウジャウジャと蠢動しており、あらゆる層、特に政界が汚染されています。

第三条

何人も浸透源の指示、委託あるいは資金援助を受けて政治献金または経費の供与、選挙に関する活動を行ってはならない。これに違反した者は五年以下の懲役、または併せて一千万元以下の罰金が科せられる。

 日本の政治家、与野党とも支那から現金をうけるなどの、自国に対して敵対行為を唯々諾々と為している。なんらの手を打たない日本の為政者には落胆するばかりである

第四条

何人も浸透源の指示、委託、資金援助を得て総統・副総統選挙罷免法第四十三条または公職員選挙罷免法第四十五条における各項行為に従事してはならない。これに違反した者は五年以下の懲役、または併せて一千万元以下の罰金が科せられる。
『公職員選挙罷免法』は日本に必要で、これがあれば、教師や一般公務員の政治活動が阻止できる

第五条

何人も浸透源の指示、委託、資金援助を受けて遊説法第二条に定めるところの遊説行為を行ってはならない。これに違反した者は五十万元以上五百万元以下の罰金が科せられる。第一項に違反して国防、外交及び大陸事務、国家安全、国家機密に関する遊説を行った者は三年以下の懲役及び五百万元以下の罰金が科せられる。第二項に定める罰金刑は遊説法第二十九条に規定する機関罰則に依る。

第六条

浸透源の指示、委託、資金援助を受けて刑法第百四十九条から第百五十三条、または集会デモ法第三十一条を犯した者は同刑の二分の一がさらに加重される。

第七条

浸透源の指示、委託、資金援助を受けて総統・副総統選挙罷免法第五章、公職員選挙罷免法第五章または公民投票法第五章の罪を犯した者は同刑の二分の一がさらに加重される。

第八条

法人、団体またはその他の機構が第三条から第七条の規定に違反した場合、その行為の責任者を処罰し、当該法人、団体またはその他の機構に対しては、各条項に定める罰金または罰則を科す。

第九条

浸透源が第三条から第七条の行為に従事、または他人に第三条から第七条に違反する行為に従事するよう指示、委託または資金援助を行った場合、各該当規定によりこれを処罰する。浸透源の指示、委託または資金援助を受けて指示、委託、資金援助を第三者に行った者もまた同様である。

第十条

本法の罪を犯し自首した者、または捜査、裁判中に自白を行った者は、減刑または刑の免除を得ることができる。自首をし国家の安全または利益が重大な損害を被るのを防いだ者は、その刑が免除される。
これは、日本の江戸時代名奉行、大岡越前守の捌きを彷彿させるもがありますね!。戦後、日本で失われた、大和魂は台湾には今で息吹いているようです。


第十一条

各レベルの政府機関が第三条から第九条に違反した者を認知した場合には、検察機関または司法警察機関に積極的に移送または報告し捜査するべきである。

第十二条


本法は公布日より施行する。

なんと羨ましい限りの台湾『反浸透法』です。
スパイ防止法と共に日本に不可欠な法と言えるでしょう。