支那・福建省の企業がドジャースの、
大谷翔平選手の名前を商標登録申請!〜、
現在は審査中である事が判明した!・・・
〚この会社ですが、大谷選手本人はもちろん、ドジャースとも無関係のようです。簡単に言ってしまえば『大谷人気』にあやかろうという目論みなのでしょう。
然し、事は重大です。もし申請が認められれば、…
この会社の許可なしでは所属チームのドジャースといえども、支那国内で『大谷翔平』と書いた商品を売る事ができなくなります。
この会社は服飾メーカーのようですから、独占的に『大谷翔平Tシャツ』や『大谷翔平キャップ』を発売することができてしまうのです。
支那は人口が多いだけに、莫大な利益になる筈です〛(スポーツライター談)
〚なかでも大きなニュースになったのが『無印良品』です。同商品を販売する、日本の株式会社良品計画が、支那での人気の高まりをうけて、2005年に同国に進出しましたが、すでに『無印良品(支那表記:无印良品)』が支那企業により商標登録されていたのです。
そのため支那企業から『商標登録違反』で提訴され、良品計画が敗訴するという事態も起きています〛、…(経済担当記者)
ほかにも『ヤマハ』『コシヒカリ』『あきたこまち』『夕張メロン』『鬼滅の刃』『羽生結弦』などのほか、都道府県名、皇室関連の名前も申請され、認められたものもある。
ほかにも『ヤマハ』『コシヒカリ』『あきたこまち』『夕張メロン』『鬼滅の刃』『羽生結弦』などのほか、都道府県名、皇室関連の名前も申請され、認められたものもある。
吉川国際特許商標事務所(静岡市)のウェブサイトによれば、支那の商標登録出願件数は1年に100万件以上で、世界一だという。
また『先願主義』を採用していて、『先に出願されたものについて優先して登録される』とある。
更に、使用した結果として需要者の間で広く知られた場合、他人が商標権を取得しても、商標を継続して使用できるという権利である『先使用権』は認められていない。
2012年には『マイケル・ジョーダン』が登録され、8年越しの裁判になった事もある。
■【知的所有権(知的財産権)】:
人間の知的活動により生み出された創作物など、物理的実体を伴わない財産(無体物)について、その考案者などに法的に認められた財産権のこと。 一般的には 著作権 や 特許権 、 商標権 、 意匠権 、 肖像権 、 営業秘密 などが含まれる。2012年には『マイケル・ジョーダン』が登録され、8年越しの裁判になった事もある。
然し、商標権、意匠登録などは支那は簡単に取得できます。
例え権利所有者が訴訟を起こし裁判となっても、解決するのには時間が掛かりその間、企業は儲けるだけ儲けて偽装倒産で、所有者が例え勝訴なっても企業はトンズラして損害賠償を得る事はできません。
今回の大谷翔平選手の商標登録をそれを狙っているのでしょう。政府当局がどうでるか?興味津々です。
何れにしても、支那企業の知的所有権の窃盗は度が過ぎています。
カナダなどのスーパーマーケットなどで販売されている食品などは日本名:たまり、あきた、のり、わさび、地名や日本の食品の名称のラベル(商標)が貼ってある物が所狭して並んでいます。
今回の大谷翔平選手の商標は米国球団のドジャースも権利を所有していると思われるので、泣き寝入りはしないでしょう。
参考文献:
【中国企業が「大谷翔平」商標登録申請に日本中が激怒「ウルトラマン」「マイケル・ジョーダン」で訴訟の過去も】:
https://smart-flash.jp/sociopolitics/275514/1/1/
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