2014年9月5日金曜日

気が触れたのか?!、橋下徹大阪市長!・・・

橋下市長「ヘイトスピーチ訴訟の支援検討」 費用など


差別的表現で在日韓国・朝鮮人らを攻撃するヘイトスピーチに対し、大阪市の橋下徹市長は3日、「被害を受けた方の訴訟を行政が支援し、ヘイトスピーチを抑えていく仕組みを考えたい」と表明した。訴訟費用を市で肩代わりする考え。市役所で記者団に語った。

 国連人種差別撤廃委員会は先月29日、日本政府にヘイトスピーチへの法規制を勧告した。橋下氏は「公権力が差別的表現かどうかと判断するのは極めて危険だ」と指摘。その上で「日本は治安維持法という戦前の不幸な過去を背負っており、表現の自由を徹底的に保障している。公権力で抑えていくのではなく、民事的な司法での解決を第一に考えるべきだ」と語った。

 橋下氏は3日午後、大学教授や弁護士からなる市人権施策推進審議会(会長=坂元茂樹・同志社大教授)に訴訟を支援する方針を諮問する。審議会からの答申を受けた上で、条例で定めることも検討していく。

 橋下氏は7月、ヘイトスピーチについて「やり過ぎで問題だ。言葉が表現の自由をこえている」と述べ、市として対策を講じる考えを明らかにしていた。

朝日新聞デジタル(2014年9月3日16時23分)


                                           

筆者考:

すでに終わっている橋下徹大阪市長だが、終に精神分裂の症状を発症して、未だ若いのに黄昏れ時期の中での蠢いている!・・・

  ◼︎【橋下市長「ヘイトスピーチ訴訟の支援検討」⇒ 費用など】:

➤ 国連人種差別撤廃委員会は先月29日、日本政府にヘイトスピーチへの法規制を勧告した!・・・国連ではなくて下部組織で国連の方角からのノコノコと遣って来た『人種差別撤廃委員会』、然も何らの法的拘束力も無い乞食集団(特亞の工作資金で懐柔されている)が、日本国に内政干渉そのものである『ヘイト・スピーチ法規制』を不遜にも勧告(韓国)して来た。

此の勧告には、日本の自称『進歩的知識人(逝かれ・サヨク)』や特亞に籠絡された『政・官』、国賊粗大マスゴミが大慌てで『ヘイト・スピーチ&ヘイト・クライム』は悪であり、日本国の恥!と喚いては連日!、・・・❝ヘイト・スピーチ、今日は何処まで行くのやら!❞と、姦しく世相を騒がしている。

此の世相の醜悪な尻馬に乗った目立ちやがりで、羽毛の如く軽い男の橋下徹大阪市長が、パンドラの箱を抉じ開けようとしている姿は余りにも醜く正視に耐えない!。


 橋下氏は「公権力が差別的表現かどうかと判断するのは極めて危険だ」と指摘!・・・
➤ 「日本は治安維持法という戦前の不幸な過去を背負っており、表現の自由を徹底的に保障している。公権力で抑えていくのではなく、民事的な司法での解決を第一に考えるべきだ」と語った!・・・
 大学教授や弁護士からなる市人権施策推進審議会(会長=坂元茂樹・同志社大教授)に訴訟を支援する方針を諮問する。審議会からの答申を受けた上で、条例で定めることも検討していく!・・・
➤ ヘイトスピーチについて「やり過ぎで問題だ。言葉が表現の自由をこえている」と述べ、市として対策を講じる考えを明らかにしていた!・・・


此れ等、橋下が発した言葉を吟味すると、精神分裂が進行している!と一目で分かり、・・・言葉は日本国の破壊を究極的な目的とする反日分子が」が常日頃から口角泡を飛ばして喚いているのと遜色がない。
 少なくても地方自治体の首長であり、行政を束ねる男が ❝公権力が差別的表現かどうかを判断するのは極めて危険だ!❞ などの支離滅裂な言葉を発すのは御法度であり、此れでは逝かれ・市民団体のメンバーの主張とは何ら変わり映えがしないでしょう。
日本国の現行の法ではヘイト・スピーチは公権力で裁ける筈がありません。

日本は治安維持法という戦前の不幸な過去を背負っており、表現の自由を徹底的に保障している】・・・と言いながら、ヘイトスピーチについて ❝やり過ぎで問題だ、言葉が表現の自由をこえている!❞、此れには絶句して仕舞います。

己が発した言葉と相反する言葉を何の抵抗(臆面)もなく言える性癖は、・・・既に朝鮮半島人の感性にどっぷりと浸っており、精神異常者の域に限りなく近付いている。



✦ ❮大学教授や弁護士からなる市人権施策推進審議会(会長=坂元茂樹・同志社大教授)に訴訟を支援する方針を諮問する。審議会からの答申を受けた上で、条例で定めることも検討していく!❯・・・此れは日本国憲法に抵触して条例で定める事は不可能な事を弁護士上がりの橋下徹の知識外とは恐れいりました。


◼︎【日本国憲法】 :

第二十一条   
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第九十八条   
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、 
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

第九十九条   
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


■日本国内で可能と想定し得る法規制の手法は!・・・

第一の手法!・・・刑事法規を使って憎悪表現を規制する⟹イギリス、カナダ、ドイツ、フランスなどでは、この手法で規制している。

日本の現行法の刑法関連規定のうち、憎悪表現に適用できそうなもの!・・・
A) 脅迫罪(刑法222条)
B) 名誉毀損罪(刑法230条)
C) 侮辱罪(刑法231条)
しかし、これらの規定は「○○人はみな犯罪者だから○○国へ帰れ」の憎悪表現に対して適用するのは困難である。憲法21条の保障する「表現の自由」に抵触する。

第二の手法!・・・人権法を新たに制定して、人権法体系のもとで憎悪表現を規制するというパターンである。カナダやオーストラリアなどでは、この手法が用いられている。日本の民主党政権下で導入が模索された人権法(人権擁護法)もこの手法の一例である。

第三の手法!・・・デモという表現手法による憎悪表現の伝播という場面に限定して考えると、たとえば都道府県の公安条例にもとづくデモの許可条件を厳格化することで、憎悪表現の伝播を抑制するという手法が考えられる。より具体的に言えば、たとえば、憎悪表現を宣伝するデモについては許可をしないという手法や、デモの許可の際にデモを行う場所や時間についての条件を付して、一定の場所でのデモを認めないという手法である。

筆者考:これは既に東京都知事舛添のごり押しで、新宿で行われるデモ(南朝鮮との約束破棄=舛添が勝手に為した)の許可がおりなかった例があるが、此れは憲法を盾に拒否された団体が提訴して裁判になり血税が浪費される可能性が非常に高い。裁判になったら都側の敗北は確実です。


第四の手法!、・・・憎悪表現の発信を民事上の不法行為として理解した上で、被害者に損害賠償請求の機会を与えるという手法もありうる。しかし、従来の理解のもとでは、不特定多数の人々で構成される民族・人種的な集団全般に対する攻撃発言を不法行為とみなす余地はあまりなく、この手法での対処は困難です。

✦ カナダは、去年の2013年6月に、 ヘイトスピーチを規制する法律を廃止している!・・・
✦ オーストラリアやイギリスでも、現在、世界的に ヘイトスピーチを規制する法律を廃止する という方向への流れになっている!・・・。 

✦ アメリカ合衆国憲法は言論の自由・表現の自由を制定 しているので、憲法違反となるヘイトスピーチを規制する法律は アメリカには最初から全く無い!・・・。 
 日本国憲法の条文にもアメリカ憲法と全く同じことが書かれているので、『ヘイト・スピーチを規制法』は憲法違反となるので、憲法改正の手続きを踏んでからの事です!・・・。

戦後70年近く永遠の恋人の如く『マッカーサー違法占領憲法』を胸に抱き締めてきた『逝かれ・サヨク』が憲法改正をする訳がありません。故に日本でヘイト・スピーチ規制法は成立不可能です。

何れにしても、 ◼︎【橋下市長「ヘイトスピーチ訴訟の支援検討」⇒ 費用などは在日半島人や特亞系の住民への支援を目的としており、普遍的な外国人支援では無い事は!、・・・『差別的表現で在日韓国・朝鮮人らを攻撃するヘイトスピーチに対し』と明確に表現しており、他の外国人を頭から差別しています。同時にパンドラの箱を壮大に開ける事になり、取り返しの付かぬ程の訴訟が発生する事は容易に想定できる。

とんでもない人道的な支援であり、結局は大阪市民の血税を浪費する事になります。
21世紀希代(超弩級)の偽善者の逝かれ・橋下徹大阪市長!と断言できる。

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