2022年3月8日火曜日

日本は米国を超える訴訟大国!・・・

「死刑執行は違法」 松本智津夫元死刑囚の遺族、国を提訴

https://news.yahoo.co.jp/articles/8175f494361156ad040081f9fd366de29e32985a


3/7(月) 20:25配信

                           

 心神喪失の状態だったのに死刑を執行されたのは違法だとして、オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚の遺族が国に100万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。


 死刑執行は2018年7月。遺族側は訴状で、刑事訴訟法は死刑囚が心神喪失の状態の場合は刑の執行を停止すると定めていると指摘。当時の法務大臣の対応について「元死刑囚の診療記録を調査し精神鑑定を行うなどの義務を怠り、漫然と執行命令を発令した」と訴えている。
(村上友里)朝日新聞社


                                                          


ヤフージャパンに投稿された!〜、
  配信記事へのこコメントは!・・・

◼︎ 法に則って正式な手続きを踏まえて提訴する分にはどうぞ気が済むまで如何様にも提訴して下さいと言う気構えでいてこそ法治国家の一員と言えますげどね。感情論に流されることのないよう、裁判官が法に基づいて粛々と判決してその結果が大多数の国民が納得のいくものであることを願うだけですね!・・・

◼︎ 問題の発生と経過そして起きた事実を理解した上で提訴して下さい。起こした事件の事実、少なからずその状態では正気の沙汰ではないが正気だったはすです。
申し訳ありませんが、その時点で刑罰は確定しているはずです。
提訴するなら、起こした罪をよく見直した上で提訴して下さい。提訴するにあたいするかどうか。
きつい言い方かもしれませんが罪は罪だと思います!・・・

◼︎ 国や裁判所が死刑制度を容認しているなら刑が確定したらすぐに執行するべきだと思う。死刑囚を食わせるのだって税金の無駄遣いなのではないかと思う。
すぐに執行しないからこういう事にもなるのではないですかね!・・・

◼︎ その法の意味するところは、心神喪失状態の者に刑罰を与えたとしても悔恨の念を抱かせることが出来ないからなのかなと思ったが違うのかな。悪かった、死刑は嫌だという思いを抱けるようになってから刑に処した方が遺族感情的に良いのではということなら理解できる。
あれだけの残虐な犯罪を主導したのだから、今の日本の刑法に照らせばあの判決はやむを得ないだろう。
また、これも今の法律に照らせば刑の執行ももっと速やかになされるべきだったと思うのだが、どうだろうか?!・・・

◼︎ 個人的にはこれだけのことをしたら心神喪失状態だろうが正気だろうが罪だと思うけど… 法律ではこの事件の場合、被告が心身喪失状態だとしたら死刑でなく無期懲役かなんかになるんだろうか?
心身喪失状態って、どの時点での話?
組織を作り、計画を練っていた時点では正気だったなら(ある意味あんなこと考えるのは狂気じみてるが)関係なくない?
それとも、取り調べ時に心身喪失状態できちんと話せなかったのに有罪にされたということ?!・・・
日本で一番重い罪は国家転覆罪だと思うんですが、この件ってまさにそれですよね。だから厳しく罰せられたんだと思ってました!・・・

◼︎ 裁判を起こす権利は誰にだって認められている。っていうことはわかるだけど、裁判を起こすだけの金があるならば、被害者への補償を行ってからやるべきじゃないか?  確か、持ってた資産20億以上を被害者への補償に充てるように判決が下りたのに、破産申請をしたにもかかわらず、10億以上の資産を強硬に保持し続け、被害者への補償を行っていないだろ!・・・

◼︎ 法律のことは専門ではないからよくわからないが、そのなかでも心神喪失の議論は特によくわからない。大勢の人が巻き込まれ、中には死んだ人もおり、しかも大量無差別殺人に当たるような行為で、しかも実際に本人が「指示」をしていることが認定されているのに、死刑執行前に「心神喪失」だったという訴えなのだろうか?
そうだとしたら、それは無理があり過ぎる。
こんなことが通れば法律がある事自体が無意味なので、流石に通らないだろうが、本来は「起きたこと」に対して罪状が決まるはずで、刑に服す能力の有無や意味合いは、あくまで酌量の範囲のはず。
「違法」が争点になる時点で、どうにも違和感がある。それは、違法性は争えません、ぐらいの毅然とした判決がでないと、法律家が「?」のついた議論を延々繰り返して自分たちの「領域」を守ってる感が強い!・・・

◼︎ この規定は自分は知りませんでしたが、微妙な問題ですね。まず、刑事裁判で時たま問題になる心神喪失による責任能力の有無とは別の話ですよね
裁判で有罪になり、死刑が確定した死刑囚である時点で「犯行時の責任能力の有無」には決着が付い居ていて有罪である。
しかし刑罰の死刑執行の時点で心神喪失状態である場合、法務大臣の命令で執行を停止できる。
つまりそういう状態の人間に死刑という刑罰を実行することは避ける選択もできるという事でしょう。
ただ、だからといって死刑が免除される訳ではなく確定死刑判決が変わる訳ではない、心神喪失が回復すれば必ずいつか執行されるはずです。
法務大臣という権能が死刑執行をずっと無視することは法的にできないのですから。
手続き上の問題にはなり得るでしょうけど、どうあっても彼が死刑囚であることは変わらない点も重要かと!・・・

◼︎ 実は法的な解釈として、「社会通念上」という非常にザックリとした便利な判断の仕方があるのです。この場合は正に社会通念上、松本死刑囚の死刑執行は厳密な精神鑑定の必要性如何にかかわらず、妥当性を認められて違法性は認められない・・・という司法判断となります。
また、精神鑑定の必要性を判断するのは死刑囚の場合は現場の刑務官やそのトップである法務大臣の判断に一任されていて死刑囚本人や弁護士等の第三者による意向はあくまで判断材料として考慮するに過ぎない法規定に則っているということ。
判断の主導権は司法側に委ねられているので司法関係者以外の異議申し立ては受け付けられない現状の法規定なのです。
要するに悪あがきは出来ません、ダメですよということ!・・・

◼︎ 日本で死刑を求刑されて確定までいくということは、しっかり証拠も揃っていて二人以上を殺害している重罪犯であるということが間違いないとされているということ。無実の罪である冤罪の可能性がゼロな人間が死刑が確定されるようになっているはず。
90%の証拠があってほぼほぼ間違いないとされていても死刑確定までいかない死刑にするべき事件は腐るほどある。でも死刑にならない。
そういう中でしっかり死刑が確定されてるのだから、速やかに執行するべき。
執行しないからこういう事になる!・・・

◼︎ 日本で死刑を求刑されて確定までいくということは、しっかり証拠も揃っていて二人以上を殺害している重罪犯であるということが間違いないとされているということ。無実の罪である冤罪の可能性がゼロな人間が死刑が確定されるようになっているはず。
90%の証拠があってほぼほぼ間違いないとされていても死刑確定までいかない死刑にするべき事件は腐るほどある。でも死刑にならない。
そういう中でしっかり死刑が確定されてるのだから、速やかに執行するべき。
執行しないからこういう事になる!・・・

◼︎ まあ裁判中から精神鑑定やってましたからね。結果として心神喪失じゃないと判断されたから死刑判決が出ました。この話は刑が確定してる部分はそれはそれとして、死刑判決が確定した後に心神喪失になった場合どうすんねんって話ですね。

松本死刑囚が昏迷状態だった?というのは松本死刑囚の娘さんの記事で見た事があります。最後のほうは面会にも出てこないようだったそうです。
実際に裁判中に(弁護士側が用意したとはいえ)精神科医が検査したらそういう意見があったのも事実あるわけで。

今となっては死人に口なしで確認のしようもないので、実際どうだったのかは分からないが、麻原彰晃という人物を一切抜きにして考えてみれば、確かに死刑判決出たら気が狂うのも分からんでもない。過去の死刑囚にもそういう人もいたんじゃないか、とは思う!・・・

◼︎ 心神喪失状態だと刑が確定していても執行してはいけないのか。そもそも心身喪失者に罪を償うなんてそことはできないということなのかな。心神喪失していると罪を償う機会を奪われるのか。死を持って罪を償うのが死刑なら心身喪失でも執行されることで償われるのだから執行すべきなのかなとも思うけど。
そもそも死刑確定されて正常な状態でいられる人いるのか。それこそ心身喪失してる気もするけど。そうなると最早、異常な状態に置かれてる人の心身喪失状態なんて誰も判断できない気がするけど。
執行された話だから議論すれば良いとは思うけど、間違っても死刑確定してるものが心神喪失の状態では刑の執行を免れるような流れにはなって欲しくないな!・・・

これで打ち切ります。
寄せられたコメントの数は、現時点で4239件もあり、驚くべき程の数です。それだけ関心が高いのでしょう!。

✺ 刑事訴訟法は死刑囚が心神喪失の状態の場合は!〜、
    刑の執行を停止すると定めている!・・・
こんなややこしい規定があるから、此のような問題が起きるでしょう!。
刑事訴訟法を策定する時に、お花畑の法律専門家の意見が反映されてしまった!と思われます。

因みに、ブログ訪問された方々はご存知だ!と思いますが。
✺ 心神喪失とは!〜、
精神障害のせいで善悪を全く判断できないか、または判断したとおりに行動することが全くできない状態!・・・

 ✺ 心神耗弱とは!〜
精神障害のせいで善悪の判断力または判断どおりに行動する力が著しく低い状態!・・・
 
  両者とも、精神の障害の有無という生物学的要素と判断能力・行動制御能力という心理学的要素から判断される。


死刑判決後にショックで、心神喪失の状態になった
場合は執行を中止しなければなならないのら、死刑判決が意味をなさなくなる。
寄せられたコメントにあるように、判決後に直ちに執行すれば此のような訴訟はおこらないでしょう。
死刑判決後、狭い檻の中に閉じ込めておけ、誰でも一時的に精神に異常を来たすのは当然です。