株主代表訴訟で東京地裁判決
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE05BUY0V00C22A7000000/?n_cid=NMAIL007_20220713_Y
朝倉佳秀裁判長は津波対策を怠ったと判断した。賠償額としては国内史上最高とみられる。原発事業者の経営責任を重く捉えた司法判断といえる。
事故を巡り最高裁は、法人としての東電に賠償を命じる一方で国の賠償責任を否定する判決を出した。旧経営陣の個人責任を認めた判決は初めてとなる。
4人は勝俣恒久元会長(82)、清水正孝元社長(78)、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)。賠償額は①廃炉にかかる1兆6150億円②被災者への損害賠償費用の7兆834億円③除染・中間貯蔵対策費用の4兆6226億円――の3つを合計して算定した。
訴訟は事故翌年の2012年3月に東電の株主らが起こした。争点は政府機関が02年に公表した地震予測「長期評価」に基づき巨大津波を予見することが可能だったかや、浸水対策などで事故を防げたかどうかだった。
東京地裁に入る原告ら(13日、東京・霞が関)
判決は長期評価について「科学的信頼性を有する知見」と認めた上で旧経営陣の過失の有無を検討した。東電は08年、長期評価に基づき福島第1原発に最大15.7メートルの津波が到達すると試算しており、勝俣氏らは「最低限の津波対策を速やかに指示すべき取締役としての注意義務を怠った」と指摘した。
さらに、主要な建屋などで浸水を防ぐ対策を実施していれば「重大な事態に至ることを避けられた可能性は十分にあった」と結論づけた。
5人のうち、10年6月に常務に就任した小森明生氏(69)は「対策を講ずることができたとはいえない」と賠償責任は認めなかった。
東電は判決後、「個別の訴訟に関することの回答は差し控える」とのコメントを出した。
刑事裁判では、勝俣氏ら3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された。一審は無罪で、刑事と民事で判断が分かれた。23年1月に控訴審判決が予定されている。
会社側が役員の法的責任を追及しない場合、株主が代わって訴えを起こす制度。会社法の規定に沿って、株主が損害の回復を求め、会社に賠償をするよう請求することができる。過去の賠償額では旧大和銀行(現りそな銀行)ニューヨーク支店の巨額損失で7億7500万ドル(当時のレートで約830億円)の支払いを命じた大阪地裁判決(大阪高裁で2億5千万円で和解)が最高。
失礼ながら、投資家(株主)と見えぬ!・・・
そこらの、反日逝かれ左翼団体の連中と錯覚を起こすほどの雰囲気が写真から放射されている。
株主は通常、会社あっての株主の恩恵(配当)を享受する。
それが、株主を総会を開いて、殆どの株主が東電の旧経営陣を訴追したのか?疑問を払拭できない!。
旧経営陣に賠償命令であり、東電には賠償命令はくだされていない不自然さ、釈然としない!。
最も東電にこんな巨額な賠償命令が下されたら、倒産しか術がない!。
倒産したら株主配当金は受領できない。
何れにしても、旧経営陣に13兆円を支払える財力がある筈がないでしょう。
結局は政府が支払う事になるのか?
こんな狂った司法(裁判官)が罷り通り、
狂った判決を下すなら!〜、
日本の原発産業は、
『死への旅立ち!』しか残されていません!・・・
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