朝日慰安婦報道訴訟:
原告側が敗訴 東京地裁「個人の名誉毀損認められない」
産経ニュース(2016.7.28)
慰安婦をめぐる朝日新聞の記事(平成26年に一部誤報を認め、取り消し)で間違った事実が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられたとして、渡部昇一・上智大名誉教授ら約2万5千人が朝日新聞社を相手取り、1人1万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。脇博人裁判長は「原告らに対する名誉毀損(きそん)は認められない」として訴えを退けた。原告側は控訴する方針。
脇裁判長は「朝日新聞の慰安婦記事は、旧日本軍による非人道的行為や日本政府による戦後補償の不十分さを伝えるものだ。それが誤報だった場合、大日本帝国や日本政府の評判に被害が生じることはあるとしても、原告ら特定の個々人の名誉が傷つけられたとはいえない」などと述べた。
原告団の一人、藤岡信勝・拓殖大客員教授は判決後、「国と国民(の評価)は切り離せない。朝日の誤報により、現実に海外では日本人は淫乱・野蛮と評価され、嫌がらせを受けている人がいる。上級審の判断を仰ぎたい」と話した。
朝日新聞社広報部は「弊社の主張が全面的に認められたと受け止めている」とのコメントを出した。