山梨県議が公費で参加した視察が「私的な旅行と変わらない」として、住民らが県議と元県議計11人に計約850万円の返還請求をするよう県に求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であり、貝阿弥誠裁判長は、住民側敗訴の1審甲府地裁判決を取り消し、訴えを全面的に認める逆転判決を言い渡した。
貝阿弥裁判長は「大部分が観光名所の見学に費やされ、実質的には視察に名を借りた私的な旅行だった」と判断した。
問題となったのは、平成21~22年の米国やエジプト、トルコなどへの視察。山梨県が支給した旅費や政務調査費が使われ、自由の女神やピラミッド、カッパドキアなどの名所見学が多く含まれていた。
貝阿弥裁判長は「観光名所を漫然と見学すれば研修目的が達成されるわけではない」と指摘。視察後にまとめた報告書も「観光ガイドのような事実が記載されているだけ」と批判した。
産経ニュース(2013.9.19 21:46)
筆者考:
視察旅行の名を借りて、内実は私的な欲望(乞食根性が丸出しの無銭旅行=飲み食い)を満足させ、請求書は納税者に払わせる、浅ましい屑ども!。
これが 今回の《「山梨県議の視察は私的旅行」公費返還命じる逆転判決》 で世に晒された事は朗報と言え!、・・・日本人の世(政・官)の腐敗に無関心さに警鐘を鳴らすものである。 地方自治体の住民が立ち上がり提訴して公判で腐敗、堕落した「政・官」に鉄槌を下すは地道ながら、日本国が再生へと進みむ過程で不可欠である!と筆者は言わざるを得ません。
乞食根性、厚顔無恥の衣を身に纏い無銭飲食旅行を満喫したゴキブリ県議11人を糾弾した山梨県住民の意気には筆者は快哉!を叫ばざるを得ません。
日本国の「政・官」は中央、地方を問わずに公の概念が皆無に等しく国民が汗水垂らして働き納めた税金を何らの罪の意識もなく、己らの私的な欲望に身に任せては、・・・中央、地方を問わず放漫運営で国、地方自治体財政を悪化させている。
公の概念を備えず我欲が命ずる侭に浅ましき所業を続けるゴキブリ「政・官」を世に晒さねば!、・・・詰まり納税者の反乱で怒りを示さなければ、日本国は再生処は亡国へと歩み続ける事になるでしょう。
平成25年、2013年、現在まで「地域住民Vsゴキブリ政・官」の法廷での戦いがどれだけ発生しているのか?・・・興味を持ち、判決ダイジェストを散策し主な訴訟を拾いだしました。
余りにも膨大な数の判決(全ての公判)の中から地方自治体の視察旅行の名目で調査費用として支払われた違法支出の判例を探すの視力が衰えた筆者には困難な作業でした。
見逃した判例の数多あると思いますが拾った判例を以下に列記いたします。
地方自治体の心ある住民の方々と、財政の乱脈の限りを尽くし・・・更に腐敗、堕落している「ゴキブリ政・官」との戦いが日本全国で繰り広げられている証であり、敢然として悪弊に対して立ち向かう姿勢には頭が下がります。
補助金返還住民訴訟差戻控訴審 請求権放棄適法・住民控訴棄却
大阪高裁 2013年7月25日
神戸市が2008年度に職員を派遣した外郭団体に人件費として補助金を支出したのは違法!・・・同市の市民団体が矢田立郎市長を相手取り,市に約5億3000万円を返還するよう求めた住民訴訟の差戻控訴審判決言渡しがあり,本件は,最高裁が昨年4月,請求権の放棄が不合理で議会の裁量権の逸脱にあたる場合は違法,無効となるとの判断を示し,審理を神戸地裁に差戻していたものであるが,河辺義典裁判長は,差戻後の1審判決同様,支出は違法であると判断したが,市長への損害賠償請求権を放棄した市議会の議決について,議決権の乱用があったと認められないとした上で,請求を棄却した差戻後の神戸地裁判決(13年1月30日)を支持し,市民団体の控訴を棄却した。
補助金支出差止住民訴訟控訴審 1審取消・補助金支出認める
大阪高裁 2013年7月18日
大津市が,廃棄物最終処分場がある地区の同市大石学区自治連合会に年間200万円の補助金を交付しているのは違法であるとして,同市の住民が公金支出の差止を求めた訴訟の控訴審判決言渡しがあり,林圭介裁判長は,住民の理解を得るため支出はやむを得ないが,20年間も妥当性を検討することなく支出を継続し,裁量の範囲を逸脱しているとして2009年度以降の支出を違法と認定し差止を命じた1審大津地裁判決(12年1月24日)を取り消し,支出は公益性があり,裁量権の逸脱があったとは言えないとして,住民の請求を棄却した。
市議政調費住民訴訟控訴審 1審変更・1千万円返還請求命ず
市議政調費住民訴訟控訴審 1審変更・1千万円返還請求命ず
名古屋高裁金沢支部 2013年7月3日
金沢市が2009年度,当時の市議26人に支出した政務調査費に違法支出があったとして,同市の林木則夫さんが山野之義市長に返還請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決言渡しがあり,市川正巳裁判長は,市議が事務所の賃貸料などに政務調査費を充てたことについて,調査研究活動以外の経費も混在しているとした上で,調査費の使途基準に合致しないとして,一部の議員が支出した事務所費などを新たに違法と認定し,リース車の維持管理費などに充てた調査費が違法であるとして4人に計約177万円を返還請求するよう命じた1審金沢地裁判決(12年10月16日)を変更し,4人のうち1人の支出を適法とし21人に計約1005万円の返還を求めるよう命じた。
県議会政調費返還住民訴訟 4会派に2億3720万円返還命ず
横浜地裁 2013年6月19日
県議会4会派が2003年度から4年間に支出した政務調査費の一部は目的外だったとして,市民団体「政務調査費改革かながわ見張番」(奥田久仁夫総代表)が計約4億7千万円を返還させるよう知事に求めた住民訴訟の判決言渡しがあり,佐村浩之裁判長は,03?05年度も領収書の不備など不適切な会計処理が行われ,目的外支出がされていたことは想定できるとした上で,目的外支出額は全体支出額の10分の1の範囲とした監査委員の判断に沿って算定し,自民党,民主党,公明党,県政会の各会派に対して,計約2億3720万円を返還請求するよう知事に命じたが,06年度分については監査結果を超える目的外支出があったとは認められないとして原告の請求を棄却した。
出向費用返還請求住民訴訟控訴審 請求棄却支持し控訴棄却
名古屋高裁 2013年5月22日
梶原拓前知事が会長を務めていた県の外郭団体「県イベント・スポーツ振興事業団」に出向中の県職員に,事業団の仕事と無関係の梶原氏の秘書業務をさせていたのは違法であるとして,県内の住民グループが古田肇知事に対して職員の旅費など約1820万円を梶原氏から県に返還させるように求めた住民訴訟の控訴審判決言渡しがあり,林道春裁判長は,梶原氏の出張の一部は私的で,県から旅費が支給されたのは違法であると認めた上で,旅費などの支出は事業団に対して支払われたもので,梶原氏らに対する請求権はないとして請求を棄却した1審岐阜地裁判決を支持し,住民グループの控訴を棄却した。
岡山市議政調費返還請求住民訴訟 620万円市長に請求命ず
岡山地裁 2013年1月29日
08年度の政務調査費の一部に違法な支出があったとして,市民オンブズマンおかやま(光成卓明代表)が岡山市の高谷茂男市長を相手取り,市議会の7会派に約3300万円を返還させるよう求めた住民訴訟の判決言渡しがあり,山口浩司裁判長は,支出が合理性を欠いていると疑われる場合には,反証されない限り違法と認めるのが相当であるとして,市議会会派に計約620万円の支払いを請求するよう市長に命じた。
和歌山県議政調費返還請求 県議らに計7850万円返還命ず
和歌山地裁 2013年1月29日
02から05年度の和歌山県議計40人の政務調査費の使途が不適切であるとして,市民団体「市民オンブズマンわかやま」が仁坂吉伸県知事に対し,県議らに計約1億5200万円の返還請求をするよう求めた訴訟の判決言渡しがあり,高橋善久裁判長は,支出が調査研究以外の目的のためでもある場合には,全額ではなく,社会通念上の的確な割合で算出した額に政務調査費を支出すべきであるとした上で,事務所の光熱費やパソコン購入費の一部について違法な支出と判断し,毛髪活性剤や書道用品の購入費も適正な支出と認めず,支出に問題がなかった県議1人を除く当時の県議38人と死亡した県議1人の親族3人の計41人に計約7850万円の返還を求めるよう仁坂知事に命じた。
玉村町和解金賠償請求 違法認定し町長に62万円支払い命ず
前橋地裁 2013年1月25日
玉村町が民事訴訟の係争相手に支払った和解金は法令上支払い義務がなく違法であるとして,元町議会議長らが町長を相手取り,支払った62万円を町に賠償するよう求めた訴訟の判決言渡しがあり,西口元裁判長は,専決処分と議決が年度をまたいでいるため,和解金の支出が議決で承認された予算に基づくものとは言えず地方自治法に違反するとして,原告の請求どおり,町長に対し62万円を町に支払うよう命じた。
補助金支出差止等住民訴訟 自治連への支出差止命ず
大津地裁 2013年1月24日
大津市が運営する廃棄物処理施設の地元に当たる大石学区自治連合会に市が支払っている補助金は違法な公金の支出だとして,市民団体のメンバーが市長に対し支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の判決言渡しがあり,長谷部幸弥裁判長は,施設が操業しても,学区全域にわたる環境被害や交通量増加などの状況変化はないとした上で,自治会に加え,自治連にまで補助金を支出する必要性はないとして,原告の主張の一部を認め,自治連に対する年間200万円分の補助金支出の差し止めを市に命じた。
賠償請求放棄無効確認請求住民訴訟 檜原村住民の請求認める
東京地裁 2013年1月23日
東京都檜原村が再雇用した嘱託職員に手当を支給したのは違法であるとして村長への返還請求を命じた東京高裁判決(08年12月)後に,村議会が議決した損害賠償請求権放棄は無効であるとして,無効確認を求めた村代表監査委員に対する住民訴訟の判決言渡しがあり,八木一洋裁判長は,手当は地方自治法に違反しており,同村の財政規模に照らせば支給された手当計約750万円の財政への影響は否定できず,過失が小さいとは言えないとした上で,請求権放棄決議は無効であるとして住民の請求を認容した。
参考文献
判決ダイジェスト
http://www.hanreihisho.com/user-cgi-bin/digest/judgelist.cgi?years=2013&mode=