秘密保護法案「通常取材は罰せず」 礒崎補佐官
礒崎陽輔首相補佐官は22日のNHK番組で、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に関し、報道機関による公務員への取材について「盗み出したり、お金を渡したりするような取材でない限り、罰せられることはない」と述べ、通常の取材は罰則の対象外との考えを示した。
沖縄返還の日米密約をめぐる外務省機密漏えい事件の判決を例に「違法行為を伴わなければ罰しないとの判決が出ている。しつこい取材をしても罪にならないという判例で、われわれもそれを踏襲したい」と述べた。
漏えいを禁じる「特定秘密」に指定された情報については「国の情報公開審査会で『秘密指定がおかしい』と言われ、それが正当なら指定は解除される」と語り、情報公開制度に配慮した法案であるとの認識も強調した。
産経ニュース(2013.9.22 17:25)
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筆者考:
秘密保護法案「通常取材は罰せず」 礒崎補佐官:
報道機関による公務員への取材について「盗み出したり、お金を渡したりするような取材でない限り、罰せられることはない」と述べ、通常の取材は罰則の対象外との考えを示した・・・吃驚仰天!しました。
これが秘密保護法案作成に携わっている補佐官の説明とは恐れ入る。言葉足らず!(記事を書いた記者の国語力不足も考えられる)・・・「国語が不得手な御仁!」と礒崎陽輔首相補佐官は見受けられる。
盗み出すの定義は?・・・
《お金を渡さなければ情報を渡したりをしなければ、秘密保護法に抵触しない!》と明言(迷言⇔妄言)しているは超ど級の愚者である。誰が封筒に金をいれ、他人に人目で分かるような金を渡すのか?、貰った方も金を受け取りました!なども間抜けな事は言わないでしょう!。これはザル法の典型です。
★【漏えいを禁じる「特定秘密」に指定された情報については「国の情報公開審査会で『秘密指定がおかしい』と言われ、それが正当なら指定は解除される」】・・・特定秘密に指定された物は飽く迄も特定秘密であり、如何なる審査でも不変です。一旦指定された秘密を後からごじゃ、ごじゃ!と捏ね繰り(重箱の底を突く解釈)回わし指定解除するなどは愚の骨頂!と言える。礒崎陽輔首相補佐官は愚かにも法案が成立する以前に既に秘密保護法案に反対する分子に言質を取られたようで、呆れて物が言えません!。
★【公開審査後に指定解除も 秘密保護法案で礒崎首相補佐官】・・・ 礒崎陽輔首相補佐官は22日のNHK番組で、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に関し「国の情報公開審査会で『秘密指定がおかしい』と言われ、それが正当なら指定は解除される」と述べ、情報公開制度に配慮した法案であるとの認識を強調した。
★【特定秘密保全法案に「報道の自由」保障を盛る方針】・・・政府は17日、機密情報を漏らした国家公務員らへの罰則強化を盛り込んだ「特定秘密保全法案」について「報道の自由」を保障する規定を明記する方向で検討に入った。《「憲法で保障されている国民の知る権利などが損なわれかねない」などの批判に配慮し、法案への理解を求めたい考えだ》⇔菅義偉官房長官は17日の記者会見で「知る権利、取材の自由を十分に尊重する必要がある」と語った。
秘密保護法案は既に骨抜きにされ掛かっている趣があり、暗澹たる思いです。
因みに礒崎陽輔首相補佐官は!・・・秘密保護法の見解を以下に述べています。読むと世にも不思議で難解!、然も穴ばかりが目立つ秘密保護法が出来上がるようです。矢張り、最大の癌はマッカーサー違法占領憲法の重みが強すぎて切れ味鋭い物とは宇宙の果てまでのかけ離れおり、・・・秘密保護の守り刀とはなり切れぬ!と筆者は考察しています。
政府は、秋の臨時国会に、特定秘密保護法案を提出する予定にしています。「秘密保護法」というと、何かスパイ防止のような恐い法案のような感じがしますが、決してそんなものではありません。二つのことを理解していただく必要があります。
一つ目は、国家には、その安全保障上、守らなければならない機密があるということです。外交上の戦略や自衛隊の配備状況、テロ防止の対策などが、他国や犯罪組織にじゃじゃ漏れになっていては、国や国民は守れません。このことは、容易に御理解いただけるでしょう。そうであれば、そうした機密、法案では「特定秘密」と呼んでいますが、それが政府の外に漏れないように対策を講ずる必要があります。
現在、そのための一般法としての仕組みは、国家公務員法にしかなく、国家公務員が知り得た秘密を漏らしたときには、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。これを「守秘義務」と呼びます。ただし、防衛大臣が指定する防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処せられます。また、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に基づき、アメリカ合衆国から供与された装備品等の機密(「特別防衛秘密」と呼びます。)を漏らしたときは、最大10年以下の懲役に処せられることになっています。
このように、防衛秘密については一定の対策が講じられていますが、それ以外の外交秘密などについては特別な措置が講ぜられておらず、対策を強化する必要があります。また、秘密漏えい防止のための具体的な措置は、いまだ法律で規定されていません。そのため、新たな立法が必要とされています。さらに、現在国家安全保障会議(NSC)設置法案を国会に提出しており、その設置後は、アメリカを始め諸外国のNSCとの情報等の共有を進め連携を深めていかなければなりません。そのためにも、我が国の秘密保護体制を強化することが必要なのです。
二つ目は、秘密保護法は、行政部内の規制を目的としており、一般国民を規制の対象とするものではないということです。では、秘密保護法で何を規定するのでしょうか。
第一に、「特定秘密」の指定要件を規定します。特定秘密は、国の安全保障に係るものに限定されます。さらに、漠然とした要件ではなく、その具体的要件を別表で詳細に規定します。特定秘密は行政機関の長が指定し、期間は最大5年間とし、更新できます。
第二に、特定秘密を取り扱うことができる公務員について、適正評価を行うことを規定します。本人の同意を得た上で、法律で規定する事項について調査をします。家族及び同居人については、氏名や国籍などを本人から聞き取り調査します。これをクリアランスと呼んでいます。クリアランスは、特定秘密を扱う業者の従業員についても行いますが、これは、民間人を対象としたというよりも、みなし公務員という考え方に近いでしょう。自衛隊の装備を製造する業者などが対象となります。
第三に、罰則を規定し、特定秘密の取扱者でそれを漏えいした者は、10年以下の懲役に処します。その際、教唆罪や煽動罪(そそのかしなど)の規定があり、マスコミの取材が議論されていますが、外交機密を漏えいした西山事件の最高裁判例に基づき、違法行為を伴う取材でない限り、仮に執拗な取材を行ったとしても、罰せられないものと解しています。
大臣等の国会議員については、今まで守秘義務の罰則はありませんでしたが、法律が成立すれば、クリアランスの対象にはしないものの、漏えいに対する罰則は一般の公務員同様に適用されます。
特定秘密の機密性がなくなったときは、指定は解除されます。その際は、個人情報に属するものを除き、通常の公文書と同様に公開手続がとられることになります。永久の秘密ということは、あり得ません。そもそも、特定秘密の指定が法律の規定に基づき厳格に行われるべきものであることは、言うまでもありません。
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