息子2人への遺言書での「壮絶な復讐」】:
公正証書遺言の無効の訴え
遺言書を作った数年後に父親が亡くなり、四十九日の法要の後に会社の顧問弁護士から、公正証書遺言が存在することやその内容が、長男、三男に伝えられました。想定していた通り、長男も三男も「遺言書があるなんて聞いていない!」と激怒してその場が紛糾し、二人とも遺言の内容を聞かずに帰ってしまうという事態になりました。
こうした経緯があり、孝則さんと妻から力になってもらえる弁護士を紹介してもらいたいと筆者の元に相談がありました。そこで業務提携先の弁護士を紹介したのでした。
◼︎ まるで、ハイエナの如く親の財産に喰らいつこうとする肉親には、本当に浅ましさを感じる。
親が生きてる内は、遠くに住む兄弟達は、たまの里帰りもお客様。 接待するのは、親と同居の者達の務め。
好いとこ取りの離れた兄弟達。 いざ親が亡くなると、財産分与を当たり前の様に…要求してくる。 3LDKの家なら、それぞれが一部屋づつの分けて、そこに住む者に、家賃を請求したり、親の側で孝行して来た者は、本当にたまりません。
昔は、家督相続が有って、家を、守る長男へ、自動的に相続された財産も、今は有無も無く親の財産は子なら皆平等。
本当にそれで、家督が守れるのか。 守れせん。 家、土地、財産を売り払わないと、平等になど分けられません。
そして、後、誰が仏壇を守るかと、なれば、それは、家に居る者の押し付けられる。 これが、親孝行して来た者の末路。 これでは、誰が両親を守るのですか。 逃げた者勝ちの、日本の法律。
◼︎ 私はこの話の長男三男のような立場。
仕事で遠方に住んでいる為、弟に両親の世話も親父が設立した会社も任せている。なので親兄弟にも妻にも遺産は要らないと公言している。お金が欲しく無いわけではないが流石に子供というだけで何もせずに遺産の権利だけ主張する気にはなれない。
育てて貰った恩も返し切れてるかな?って思うのに。
◼︎ この話の顛末がどうなるかは知らないし、
いろんな考えは有るんだろうけれども、日本の”遺留分”の考え方ってオカシイと思う。
生きている間に使うのは所有者のカッテなんだから”生きているうちに使い残りをどう使うか”を決めるのも所有者のカッテ、で良さそうに思うし、法的に”これだけはお前の思い通りに使っちゃダメ”って言うのはなぜなんだろうか?もちろん、遺言書全てが本当にご当人の意思なのかどうかの疑問は常に残るし、典型的なのはハワードヒューズ氏の遺言書裁判で、利益を被ったのは双方の弁護士達だけ、というバカげた遺言書騒ぎで、遺言書がきちんとあるから万事問題無し、というわけにはいかないのが現実。極力、生きている間に必要な分は持ち且つ生きている間に葬儀代以外全部使う、のが理想かも知れないが、それすら簡単に計算が合う訳はなさそう。
それを阻止するには誰か一人に不動産を継がせ動産のみを分けるのである。戦後の民法はアメリカ占領軍が日本を根本的に弱める意図が有るのですから。当然保守派の人達も運動では家制度を守るとか主張してるでしょうが自分の財産の事に成れば財産を平等に分けろの大合唱でしょうね。つまり人間の欲を刺激して揉めさせて争族争いをさせて「家と家督」を破壊させる訳です。
もう戦後は遥かに過ぎて家制度はもうありませんがそれに代わって税務署がどんどん揉めて家族内で隠匿財産を白日の下に晒してくれと期待して待っているんですから。
この平等に分ける民法は国として得はあり損は無いのですから介護の寄与分も基本的に認めないし介護をやったもん負け逃げ得はこのままでしょうね。
◼︎ >「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる次男の妻を養子縁組した事から、本来なら1/3が1/4になった事も長男三男は気に入らなかったんだろうね でもさ、遺留分相当の「現金」は相続出来る様になっているんだから それでよし という考えにはならないもんかねぇ 相続税払うにしても、現金預貯金等の流動性のあるものを相続する方がいいような気がするんだけど
◼︎ 長男三男にも遺留分相当の現金を与えることにしている遺言ならば、兄弟のだれも相続排除してないんだけど、後編を読ませたいがためのミスリードタイトル?何にも協力してないんだから、遺言では何も残さなかったならば復讐ともいえるけど。
次男夫婦は両親を最後まで看たあげくに兄弟から責められて裁判まで起こされて、そこだけ見ればお気の毒としか。次男氏の配偶者と養子縁組した点はお父さんグッジョブ。
お嫁さんは介護を散々させられても遺産をもらえなくて当然だと扱われるケースも少なくないし。
最初から家業を継ぐつもりがないならば、家業に関連した財産を当てにする方が悪いけどね。
そもそも、曽根さんが関わる案件ではない。あと、遺言執行人の弁護士と、長男と三男の弁護士が交渉すればよかっただけの話だよね。
◼︎ 本当に子どもを憎む親というのはそんないないと思うが、それよりは、子供の為のメッセージだろう、 実際、次男が家業を継いだわけだから、財産を三分割 されたら、商売に支障がでるだろう
◼︎ 相続は必ずもめると思っておいた方がいい。
一度は兄弟間で合意しても、その直後に嫁や夫から横やりが入って再協議するパターン。
一度は兄弟間で合意しても、その直後に嫁や夫から横やりが入って再協議するパターン。
此のようなニュースに触れると、改めて戦後の
日本人が如何に占領軍によって精神的に堕落されたか!がしみじみと実感されます!・・・
親の面倒を見ない子供は!〜、
親の遺産を貰う権利はありません!・・・
親が残した遺言書通りにならないのら遺言書とは言えません。法的にも遺言書が優先すべきです。
北米では遺言書は絶対であり、他の親族から訴えれれても裁判で敗訴となります!。
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