2023年5月8日月曜日

遺産を巡って骨肉の争い 遺言書は何のためにあるのか?

■【2億円の財産を残して死んだ父…介護しなかった
   息子2人への遺言書での「壮絶な復讐」】:
               

「遺産争続」という言葉が広く浸透するほど、相続トラブルが一般的なものになってきました。相続人が適切な遺言書を作っておけば安心かと思いきや、それでも相続争いが起こってしまうケースもあります。筆者が相談を受けた事例をもとに、対策を考えてみましょう。

地元に残った次男が同居、家業を継いだ

広瀬孝則さん(60代男性・仮名)は次男ですが、両親と同居してきました。母親は70代で他界、その後、父親が90歳で亡くなるまでは妻や子どもたちと協力して介護をしてきました。
父親は祖父から相続した土地を何か所か所有していて、幹線道路に面した立地を生かしてガソリンスタンドや倉庫業を営んでおり、資産は総額で約2億円。「地域の名士」だと言えます。  
孝則さんには兄と弟がいます。

順番的には長男が同居して家を継ぐべきところですが、兄は「家業を継ぐ気はない」と宣言して以来、大学入学を機に実家を離れてからは正月に実家に帰ってくればいいほうで、家業を手伝うことはありませんでした。弟も兄同様で、地元を離れて都会で大企業に就職して、そのまま結婚。そちらで家も購入して家族で住んでいるので、地元に帰ってくる気がないことは明らかでした。  自ずと地元に残った次男の孝則さんが父親と同居しながら、その会社も継承することになったのです。
父親は公正証書遺言を残していた 
 母親が先に亡くなったこともあり、父親は普段から食事の用意や身の回りの世話をしてくれている孝則さんの妻と養子縁組をしていました。80歳を過ぎた頃に相続が気になり始めて顧問弁護士や顧問税理士に相談したところ、孝則さんの妻にも相続の権利があったほうがいいと勧められたからだといいます。
  父親はなかなか顔を見せない長男や三男よりも、孝則さんの妻を信頼しているそうで、預金通帳なども預けていたのです。  孝則さんの母親が亡くなった時は、財産は基礎控除の範囲内の預金だけでしたので、すべて父親が取り仕切って相続の手続きをしたため、子どもたちは何も文句は言いませんでした。  しかし、父親が80代となり会社もリタイヤしたころから、長男と三男は「父親の財産がどの程度あるのか」など、探るような言動が増えてきたのです。その都度、父親は激怒し「長男と三男に渡す財産はない!」と本人たちにも申し渡していたほどです。 
 同じ頃に顧問弁護士から公正証書遺言を作成するように勧められた父親は「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる」という内容を残したのです。
公正証書遺言の無効の訴え
遺言書を作った数年後に父親が亡くなり、四十九日の法要の後に会社の顧問弁護士から、公正証書遺言が存在することやその内容が、長男、三男に伝えられました。想定していた通り、長男も三男も「遺言書があるなんて聞いていない!」と激怒してその場が紛糾し、二人とも遺言の内容を聞かずに帰ってしまうという事態になりました


遺言執行者である顧問弁護士は、顧問税理士と協力して財産目録を作成して全員に通知し、相続税の申告の準備もするなど粛々と手続きを進めていたと言います。しかし、その後、長男と三男より、公正証書遺言の無効の裁判が起こされたので、遺言執行者とは別の弁護士が必要になりました。

 こうした経緯があり、孝則さんと妻から力になってもらえる弁護士を紹介してもらいたいと筆者の元に相談がありました。そこで業務提携先の弁護士を紹介したのでした。

                                         




◼︎ まるで、ハイエナの如く親の財産に喰らいつこうとする肉親には、本当に浅ましさを感じる。
 親が生きてる内は、遠くに住む兄弟達は、たまの里帰りもお客様。 接待するのは、親と同居の者達の務め。
  好いとこ取りの離れた兄弟達。 いざ親が亡くなると、財産分与を当たり前の様に…要求してくる。 3LDKの家なら、それぞれが一部屋づつの分けて、そこに住む者に、家賃を請求したり、親の側で孝行して来た者は、本当にたまりません。 
 昔は、家督相続が有って、家を、守る長男へ、自動的に相続された財産も、今は有無も無く親の財産は子なら皆平等。
  本当にそれで、家督が守れるのか。 守れせん。 家、土地、財産を売り払わないと、平等になど分けられません。
  そして、後、誰が仏壇を守るかと、なれば、それは、家に居る者の押し付けられる。 これが、親孝行して来た者の末路。 これでは、誰が両親を守るのですか。 逃げた者勝ちの、日本の法律。

◼︎ 私はこの話の長男三男のような立場。
 仕事で遠方に住んでいる為、弟に両親の世話も親父が設立した会社も任せている。なので親兄弟にも妻にも遺産は要らないと公言している。お金が欲しく無いわけではないが流石に子供というだけで何もせずに遺産の権利だけ主張する気にはなれない。
育てて貰った恩も返し切れてるかな?って思うのに。

◼︎ この話の顛末がどうなるかは知らないし、
いろんな考えは有るんだろうけれども、日本の”遺留分”の考え方ってオカシイと思う。
生きている間に使うのは所有者のカッテなんだから”生きているうちに使い残りをどう使うか”を決めるのも所有者のカッテ、で良さそうに思うし、法的に”これだけはお前の思い通りに使っちゃダメ”って言うのはなぜなんだろうか?もちろん、遺言書全てが本当にご当人の意思なのかどうかの疑問は常に残るし、典型的なのはハワードヒューズ氏の遺言書裁判で、利益を被ったのは双方の弁護士達だけ、というバカげた遺言書騒ぎで、遺言書がきちんとあるから万事問題無し、というわけにはいかないのが現実。極力、生きている間に必要な分は持ち且つ生きている間に葬儀代以外全部使う、のが理想かも知れないが、それすら簡単に計算が合う訳はなさそう。

◼︎ 「長男と三男に渡す財産はない!」戦後家制度を破壊しようと目論んだGHQの目論見通りに揉めて土地を売り払い「家と継ぐべき家督」を破壊される。
それを阻止するには誰か一人に不動産を継がせ動産のみを分けるのである。戦後の民法はアメリカ占領軍が日本を根本的に弱める意図が有るのですから。当然保守派の人達も運動では家制度を守るとか主張してるでしょうが自分の財産の事に成れば財産を平等に分けろの大合唱でしょうね。つまり人間の欲を刺激して揉めさせて争族争いをさせて「家と家督」を破壊させる訳です。
もう戦後は遥かに過ぎて家制度はもうありませんがそれに代わって税務署がどんどん揉めて家族内で隠匿財産を白日の下に晒してくれと期待して待っているんですから。
 この平等に分ける民法は国として得はあり損は無いのですから介護の寄与分も基本的に認めないし介護をやったもん負け逃げ得はこのままでしょうね。

◼︎ >「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる次男の妻を養子縁組した事から、本来なら1/3が1/4になった事も長男三男は気に入らなかったんだろうね でもさ、遺留分相当の「現金」は相続出来る様になっているんだから それでよし という考えにはならないもんかねぇ 相続税払うにしても、現金預貯金等の流動性のあるものを相続する方がいいような気がするんだけど

◼︎ 長男三男にも遺留分相当の現金を与えることにしている遺言ならば、兄弟のだれも相続排除してないんだけど、後編を読ませたいがためのミスリードタイトル?何にも協力してないんだから、遺言では何も残さなかったならば復讐ともいえるけど。
  次男夫婦は両親を最後まで看たあげくに兄弟から責められて裁判まで起こされて、そこだけ見ればお気の毒としか。次男氏の配偶者と養子縁組した点はお父さんグッジョブ。
 お嫁さんは介護を散々させられても遺産をもらえなくて当然だと扱われるケースも少なくないし。

◼︎ 相続て法的トラブルの宝庫だから、下手に素人が関わらず、最初から専門家に投げた方がいい。
 最初から家業を継ぐつもりがないならば、家業に関連した財産を当てにする方が悪いけどね。
 そもそも、曽根さんが関わる案件ではない。あと、遺言執行人の弁護士と、長男と三男の弁護士が交渉すればよかっただけの話だよね。

◼︎ 本当に子どもを憎む親というのはそんないないと思うが、それよりは、子供の為のメッセージだろう、 実際、次男が家業を継いだわけだから、財産を三分割 されたら、商売に支障がでるだろう

◼︎ 相続は必ずもめると思っておいた方がいい。
一度は兄弟間で合意しても、その直後に嫁や夫から横やりが入って再協議するパターン。

                                         


嫌な話題ですねぇ!〜、
此のようなニュースに触れると、改めて戦後の
日本人が如何に占領軍によって精神的に堕落されたか!がしみじみと実感されます!・・・

親の面倒を見ない子供は!〜、
     親の遺産を貰う権利はありません!・・・
親が残した遺言書通りにならないのら遺言書とは言えません。法的にも遺言書が優先すべきです。

北米では遺言書は絶対であり、他の親族から訴えれれても裁判で敗訴となります!。

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