2023年8月12日土曜日

タイムカードは『着替えてから』 せこい会社があるものです!・・・

■【タイムカードは「着替えてから」と言われました。
   着替えが労働時間に含まれないのって
        「理不尽」ではないですか?】:

https://news.yahoo.co.jp/articles/1a92877dc5e6068064a267f9556d804e4eefffa0




職場によっては、「更衣室で制服に着替えてから仕事をしなくてはいけない」といったところもあるでしょう。それでは、着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。

  本記事では、上司からタイムカードを「着替えてから打刻して」と指示されたケースを例に、着替え時間の扱いや労働時間の定義についても紹介します。


労働時間の定義とは?:

労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。
 ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。 

 会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。
直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。

  飲食店やホテルの従業員、工場労働者など着替えないと仕事ができない場合も、「着替え時間=労働時間」となります。
 このような場合、会社は着替え時間分の給与を支払わなくてはなりません。 着替え時間が労働時間であるにもかかわらず、着替え時間分の給料を支払わないのは違法です。ブラック企業は、労働時間から着替え時間を除外するため、「着替えが終わってからタイムカードを押してください」との指示を出します。

また、たとえ着替え時間を労働時間に含めていたとしても、実際にかかる着替えの時間よりも短く見積もることで、労働時間を短くしようとしてきます。たとえば、実際には10分かかるところを3分などと短く見積もるのです。
 ちなみに、制服に着替える必要があっても、「ネクタイを締める」や「帽子を被る」、「エプロンを付ける」といった1分もかからず短い時間で終わる場合、労働時間と見なされない場合もあります。

着替え時間を残業代として請求するには?:

「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。会社から「着替えるように」と命令された場合、着替え時間は労働時間に含まれます。そのため、タイムカードは「着替えてから」というのは違法です。

 会社にしっかりと請求するようにしましょう。会社側が応じてくれなければ、労働基準監督署や弁護士に相談する方法もあります。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

                                      

ファイナンシャルフィールドの記事を
     ヤフージャパン取り上げて配信!〜
そのコメント欄に寄せらているコメント!・・・
現在、686件のコメントが投稿されており、それらを抜粋して以下に列記致します。

 雑談やスマホをしながらダラダラ着替えたり、着替え終わってもロッカーに居座ってる奴が一定数居る。確かにこんな奴らが居たら会社側も着替え時間に賃金を出したく無いのも理解できる。

 賃金を請求するなら着替えも仕事という自覚を持ってテキパキと素早く動いて欲しい。

             ⬆︎⬆︎⬆︎
 理屈はそうだけど業務だからと監視(服着替えるだけなら2分もあれば十分だろう、とか)されても嫌なので要求しないそれに突き詰めると息抜きや雑談もノーワークだから休憩(ノーペイ)ってことになるしその辺はお互い様でしょう
あんまり細かくいうと細かく管理されることにもなるから全体で見ないと 


 前に働いていた会社では着替えではありませんが、作業が終わった後に作業場の掃除をするのですが、掃除の時間を労働時間として認められませんでした。
 定時で帰れる事は殆ど無かったし、残業が30分単位で30分未満は切り捨てでした。事務所でタイムカードを押すのですが、作業場から事務所への移動も労働時間として認めないと言って、例えば午後9時10分にタイムカードを押しても、残業は午後8時30分までしか認めて貰えませんでした。

■ 厳密に捉えれば、着替えも就労時間内に含まれることは容易に想像出来るが、個人の力量でもって捉えた場合を考えると9:00に始業という前提であれば8:55-9:00を準備始業時間として終了を4:50-55までとしてそれまでに着替えも終わらすようにという形にしてるところが多くないかね?でもそうなると、確実に数分は残業になっちゃうよね

 言いたい事は分かりますが、着替え前に打刻するということは、着替え時間も会社に管理される、つまり効率を求められる事になります。私はそれは窮屈なので、準備時間は仕事に含まれない方が気楽かなと思います。 
 お互いの妥協点としては、始業前・始業後の5分ずつを準備時間(労働時間分)として、稼働に加算して給与を算出する、でしょうかね。

■ 私の勤めていた飲食店でもバイトから同じ事を言われました着替えや鍵をセキュリティに返す時に給料が出ないのはおかしいと でも着替えながら話したりしてるのを業務にはできないと思います そもそも、仕事中の談笑や水を飲んだり ちょっとトイレに行ったりするのは認めているんだから、その辺は持ちつ持たれつでしょ そういう主張をする奴に限って シフト出さなかったり、ダルいとかもう帰りたいとか言うからね 権利というのは義務を果たした人に与えられるなんて昔は当たり前だったけど 最近ではそれハラスメントですよ?だもんな

■ 昔、南米の国で働いていた時に、その国の勤務時間がゲートを通る時間が基準となっていることを知らずと言うか、持ち場についてからが勤務と考えていたので、操業開始直後、シフトとシフトの間に作業員が誰もいないという事態に驚愕した記憶があります。
 前のシフトは終了時間にはゲート外にいるし、次のシフトはゲートをくぐろうとしているためです。
 次のシフトが来ないのに機械を放置して帰ってしまうとは思いもよりませんでしたw 次の人が来るまでラインにいてくれとお願いすると、そうしたら帰る送迎バスに間に合わないとのこと。
 送迎バスのタイムテーブルもシフト終了時にゲートの外にいる前提となっていました。
慌てて現地事情に合わせてあれこれと勤務体系を見直しました。

■ 大蔵省時代の造幣局の工員達は、就業後、風邪や生理の場合を除き入浴をする事が義務付けられていた。
 建前としては入浴サービスだが実際はカネを持ち出してないかをチェックする為だった。
 アパルトヘイト時代の南アフリカの黒人労務者がダイヤモンド鉱山から出鉱した時にひまし油を飲まされるのと同じだ。

■ 病院勤務です。タイムカードは原則繰り下げの30分刻み。
     10分以上で私用と書かされます。
更衣に関しては感染症を持ち込ませない&持ち込まないが原則なので事務職、施設以外は基本的に着替えが必要で、職種による差があります。職種によっては更衣室とスタッフルームまでが遠いので移動含めて着替えに5分かかります。
 出勤時と退勤で10分。たかだか10分ですが年間だと約40時間になります。40時間だと時給換算で約8万円になります。
 実際にはお金で支給されるわけではありませんが自覚すると不公平感は否めませんよね。

■ ここに書き込んでるようなのはITシステムやメディアや政治界隈が多いのだろうけど、社会のインフラや製造品の安定供給を担っているのは製造業や土木や医療やそれらの非正規です。
 着替えが必要な人や作業環境による労務管理や衛生管理がオフィスワーカーより複雑な場合が多い。 常識的な着替え時間を引いた8時間以下を実働にし、タイムカード分で払えばいいだけの事。
  また、会社の雇える社員の社会性のレベルが低い場合は無理だが、事務職員の事務服などの不必要な着替え時間を是正するのが管理者のやるべきこと。 
 着替えが必要な業種をいくつか経験したが、医薬や開発は無駄話などしていない。調理や非正規の多い職場は無駄話もしているが、社内規定も見せず非正規に頼り切っている質の悪い職場だから労使お互い様だな。 会社側が指定した着替えなら着替え時間は労働時間に含まれる、という法令すら守れないなら経営者も労務も機能してない。

人それぞれ!〜、
   考え方が違うものですねえ!・・・
論理的なものがあり、一概に雇用者が❝❝せこい!❞❞と言えませんね!。
まぁ、寄せられたコメント述べて居るように、被雇用者も自覚して処理剃る必要があるようです。



0 件のコメント: