https://news.yahoo.co.jp/articles/b0430c6e44aced59d7c4c009448856361c4fa223
3/25(土) 9:30配信:
過去には受信料支払いの督促に応じない人や事業者にNHKが裁判を起こすこともあったが、新たな制度の創設で、支払いを拒んできた人たちは、より“痛い思い”をすることになるのか。
新たな規約では、受信契約書の提出期限を明確にし、従来の「遅滞なく」から「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定された。 この期限内に受信契約書を提出しなかった場合と、受信契約の解約や受信料免除について、ウソなどの不正があった場合に、受信料の2倍に当たる額を割増金として「請求することができる」とした。
未払いの受信料を入れると、3倍の金額を支払う羽目になる。
現在の受信料(払用紙で2カ月払いの場合、税込み)は、地上契約(地上放送のみ受信)が月額1275円で、衛星契約(衛星放送も受信)が同2220円。両方未払いの場合は未納分と割増金で1カ月当たり1万485円を支払わなくてはならない。年間で約12万6000円もの額になる。 実は、受信料には5年の消滅時効があるが、NKHは「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」としている。
もし時効の申し出をしなかったら、一体いくらになってしまうのか……。長く支払って来なかった人は気が気でないだろう。
そもそも、NHKとの契約は放送法64条で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、(略)受信契約を締結しなければならない」と定められている。
NHKのホームページには、「未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています」とある。
新たな規約によって、未払いを続けてきた個人や事業者はこれまで以上に“痛い思い”をすることになるのだろうか。
村松由紀子弁護士は、「受信契約書の提出期限というルールが明確になったことで、訴訟を起こした場合、今までより短期間で判決が出ると予想されます。裁判にかかる費用や労力も軽減されるため、NHKにとっては、訴訟手続きに移行しやすくなる面があるでしょう」と指摘する。
ただ、訴訟が増えるかどうかは定かでない。
新たな規約には割増金を「請求する」、ではなく「請求することができる」と、やや遠回しな文言が用いられている。このため、訴訟を起こす前に、割増金は請求しないことにして受信料を任意で支払うように促す、という運用をしていくことも考えられるという。
「いずれにしても、嫌々でも支払う判断をする個人や事業者が増える可能性が高いと思います」(村松弁護士) 最近では「チューナーレステレビ」と呼ばれる、地上波や衛星放送を受信するためのチューナーがないテレビが「NHK受信料を払わなくていい」と話題になった。ただ、テレビをチューナーレステレビに買い替えれば100%支払いを免れることができる、という単純な話ではないようだ。村松弁護士はこう注意を促す。
「放送法の『協会の放送を受信することのできる受信設備』には、ワンセグ機能付き携帯電話やテレビチューナー付きのカーナビ、テレビチューナー付きのパソコンも該当するとあり、受信契約の対象となります」
NHKの稲葉延雄会長は1月の就任会見で割増金について、「一律に条件に該当するからといって請求するわけではない。お客さまの個別の事情を総合的に勘案しながら運用していく姿勢にあると聞いている」と話した。 「割増金」の効果やいかに。
(AERA dot.編集部・國府田英之)
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◼︎ NHKは今の時代必要不可欠のものではない。カビの生えた法律は即刻廃止すべき。国民は契約の自由の元、選択ができるようにするのが正しい在り方。不当に高いNHK職員の報酬や利権を支えるために国民がなぜ犠牲にならなければならないのか。NHKは自ら自分の襟を正す行動が必要。
◼︎ はっきり言って滅茶苦茶な果てしなくどこまでも追っ掛けてくる拷問な金取り押し売りセールス・脅し付きみたいなもの。
言ってる事もやっる事も双方合意の元の契約の根本的な部分は無視。
遥か大昔に作られた放送法を新しい時代は既に来ているのに政府着けて一体いつまで続けるつもりなのか、そんな事小学生でも感じる事。
今までやってきた怖い業者雇って他人の自宅に訪問したり勝手に家上がりこんだりしてテレビ持参確認する事自体不法侵入にならないのか普通に疑問。
電波押し売りもいいとこ。
最早NHKのみ映らないテレビ開発して貰うしかないですね◼︎ ケーブルテレビみたいに、金を払っている人だけが見れる様にすれば良い。
一般社会では、金を貰う側が金を払う側に合わせるのが当然。
放送法が制定された時代背景と、現代のテレビ受信の方法や考え方が合わなくなってきてる。◼︎ 以前、電話で威圧的に「受信料を払わないと裁判起こしますよ!」脅かされた事があります。その印象があるので、何が何でも受信料を払わせようとするやり方には疑問しかない。
◼︎ そもそも、その家にテレビがあるとどうやって確認するんだろ。
NHKが来たからって、家の中まで入れる義務は無いし、スマホの現物を見せる義務も無い。車にディスプレイが付いてたとしても、必ずテレビチューナーが内蔵されている訳でもない。
ピンポン鳴ってインターホン越しに、「うちにはテレビ無いです。携帯はiPhoneです。」これでいいんじゃない?◼︎ BSのようにNHKを受信するためには契約が必要なシステムを開発すれば良い。NHK見る為にテレビを置いている訳ではない家は沢山ある。忙しいのでTV見る暇などない人は沢山いる。
DVDや民放のドラマの録画だけで良い人多いので、NHKは受信出来ないテレビを開発したらヒットするのでは?◼︎ BSのようにNHKを受信するためには契約が必要なシステムを開発すれば良い。NHK見る為にテレビを置いている訳ではない家は沢山ある。忙しいのでTV見る暇などない人は沢山いる。
DVDや民放のドラマの録画だけで良い人多いので、NHKは受信出来ないテレビを開発したらヒットするのでは?◼︎ 国民が一斉に支払わなければ良いだけかと。
支払拒否の抗議活動みたいなもんですな。
もちろん私も支払いません。支払った事もありません。
それに数千円〜数万円のために裁判起こす事は考えにくく、実際費用対効果としても割に合わないですし…サラ金の50万以下くらいの訴訟のように裁判しますよ?っていう脅しで終わると思います。
実際数万件〜数十万件ともなれば、NHKサイドも裁判所もウンザリするのは明白ですし、一斉に凄い数の裁判なんて出来る訳がないので、判決さえでなければ支払義務もありません。そういった日本の司法制度を逆手に取るのが良いのかな?と考えます。◼︎ この割り増し金請求額の算出方法を教えて頂きたい。
何をどう計算すれば2倍という督促が発生するのか。利息に換算しても異常過ぎる。
町金融でもここまでしないのに、この利息はもはや闇金融並。
テレビという媒体はテレビを観る目的で購入する人が多いから、受信できる環境に有ると判断されたら支払う義務が生じるのは百歩譲って妥協するにしても、スマホやカーナビは各メーカーや会社が勝手に本体に盛り込んだ機能。それをメインに利用する訳ではない物にまで支払い義務が生じるのはどう考えてもおかしい。
乱暴な言い方をすればタイヤ4本を購入しただけなのに『これは車に取り付けて利用する物ですよね?』と言って税金を徴収するようなもの。◼︎ もう大体みなわかっているが、これはNHKの自殺行為だろうね。
NHKが強硬手段に出れば出るほど、TVを持たない人、捨てる人が増え、全体の視聴者は下がり広告離れも進みTV業界自体が斜陽化してゆく。これを民放各局がみすみす放置するはずもない。NHKの独りよがりを直接間接に糾弾し、結局、放送法改正の機運が盛り上がりデモや政権選択選挙の重要なテーマとなり、旧N党の活躍を待つまでもなく、放送法改正派が政権を取ることとなる。
つまり、既に自ら首を絞める結果となっている。
むしろ、自力で改革できない法の縛りを、国民の力で変えてくれるのをNHK自体が待っていると理解すべき。正に不評サクサク!とはこの事ですね!。
岸田首相の得意技!〜
聞く耳をもっている!・・・
はどうしたのでしょう?・・・
聴きたくない事象は聴こえない!〜、
岸田のミミは指向性があるようです!・・・
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