2024年3月22日金曜日

異常な裁判官‼… 私的な感情で判断を下す!

■【生活保護を止めた鈴鹿市の
        処分を取り消し 津地裁】:


三重県鈴鹿市に住む障害がある親子が、車の利用目的を通院に限定され、車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を止めた市の処分は違法だとして、処分の取り消しなどを求めた裁判で、津地方裁判所は、訴えを認め、市の処分を取り消す判決を言い渡しました。

生活保護を受給していた、ともに障害がある鈴鹿市の81歳の女性と56歳の男性の親子は、車を所有する条件について、利用目的を通院に限定され、指示されていた車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を停止した市の処分は違法だとして、おととし10月、…処分の取り消しと損害賠償を求めて津地方裁判所に訴えを起こしていました。

 21日の判決で、津地方裁判所の竹内浩史裁判長は〘親子は通院だけでなく買い物などに車を利用するという指示への違反はあったが、日常生活に不可欠な範囲で利用することは自立した生活を送ることに資するもので、違反の程度は軽微だ。生活保護を停止すれば、医療費などの支出が困難になることは容易に想像でき、生命の危険も生じうる。親子が被る不利益は甚大で、処分は違法だ〙と指摘しました。
 そのうえで、生活保護を停止する市の処分を取り消し、親子それぞれに10万円を賠償するよう命じる判決を言い渡しました。

                                           


全く公平さを欠いた!〜、
      竹内浩史裁判長の判断でした‼・・・
確かに車の利用目的を通院に限定され、車の運転記録を提出しなかった事で、生活保護を止めるのは、少々きつ過ぎますが、それを納得した事によって自家用車を運転が許可されていたのでしょう。それを一方的に破り、生活保護を止められたからと言って行政側を提訴する。

原告側に大きな勝利を与えた竹内浩史裁判長は、おそらく、〘約束!秩序〙の遵守などは歯牙にも掛けず!…、己の感情に身を委ね、裁判官としての公平な、怜悧な判断を下せず、原告にベッタリの判決を下した。

 生活保護の取り消し処分を覆すだけではなく‼、…
精神的苦痛を与えた!として行政に賠償金と10万円の支払いを命じるとは、これでは、行政側が罪を犯した事になります。呆れて言葉がない‼…。


           
竹内浩史裁判長


竹内浩史裁判長は先月2月!〜、
〘2024年2月22日、津地方裁判所民事部(竹内浩史裁判長)は、桑名市・四日市市・津市・松阪市在住の生活保護利用者(提訴時27名)が桑名市・四日市市・津市・松阪市を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡した〙、…

人権や裁判官で、唯我独尊の世界(お花畑で毒粉は乱舞)で、恍惚としている、奇特な裁判官と断言しても良さそうです。

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