割増金について裁判所の判断が出たのは初めてという。
請求金額の内訳は!!〜、
● 受信料約4万2000円が
2022年3月~2023年9月分!・・・
● 割増金約2万6000円が、
2023年4月~2023年9月分!・・・
世帯側は期日に出頭せず、
答弁書なども提出しなかった。
残り2世帯については、 まだ判決は出ていないという。
〘2023年4月から、NHKの視聴が可能な機器を設置していることが
確認されたにもかかわらず、翌々月末日までに受信契約を結んで
いない場合、『放送受信料に加え、その2倍に相当する額である
割増金を請求する〙、という改正放送法が施行された。
『割増金制度』が報道されると、施行前の2023年1~3月で、11万件も受信契約数が増えていいる。
『割増金制度』が報道されると、施行前の2023年1~3月で、11万件も受信契約数が増えていいる。
割増金制度の施行前に『駆け込み契約』をした20代の会社員は〘NHKは見ていないので、正直、毎月2000円も払いたくないです。
だけど『割増金』を取られるのも困るし。
脅された気分ですよね〙、…と恨み節を募らせていた。
2023年11月6日、NHKは!〜、
東京都内の3世帯について、割増金の支払いなどを求める
民事訴訟を東京簡易裁判所に提起したことを明らかにした!・・・
〘契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより
〘契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより
誠心誠意、説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じてい
ただけなかったため、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求
を含む民事訴訟の提起に至りました〙、… と説明。
その後、職権で東京地裁に移送し、今回の判決となった。
割増金約2万6000円を含め、NHKが請求した計約6万8000円の支払いを命じる判決が下されたことに、SNSでは戦々恐々とする声が上がっている。
割増金約2万6000円を含め、NHKが請求した計約6万8000円の支払いを命じる判決が下されたことに、SNSでは戦々恐々とする声が上がっている。
《とうとう出てしまったか…これから未支払いの所に沢山請求書来るんだろうね》
《法を制するモノの天下》
《二倍割増とか追徴課税やんけ。やはりNHK税》
《やり過ぎるとアンテナ外したりスマートTV移行が
加速するだけな気もする》
NHKは判決後‼〜、
NHKは判決後‼〜、
〘NHKの請求が認められた判決だと受け止めています。今後も、
受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、
割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担して頂く
為の取り組みをすすめてまいります〙、とコメント。
ネット空間では、やはり時代は!〜、
チューナーレステレビだな!・・・
PCモニターのみでもという声も上がっている。
参考文献:
【「とうとう出てしまったか」NHK受信料「2倍割増金」請求認める判決にSNSは戦々恐々「追徴課税やんけ」】:
https://smart-flash.jp/sociopolitics/277889/1/1/#google_vignette
割増金制度は殆どの国民にが知らぬ内に施行され、導入されていたようです!・・・
改正放送法をネットで検索し、次のことが分かりましたの、紹介致します。
■ 受信料の割増金制度について:
割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正(2022年10月施行)され、2023年4月1日から導入されたものです。
割増金制度が導入されても、NHKの公共的価値や受信料制度の意義を丁寧に説明するなど、受信契約についての理解を得るために努力していくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。
✦ 〘正当な理由がなく期限までに
受信契約の申込みをしなかった場合〙
に対象となります。
免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金の
お支払いが必要となります。
✦〘正当な理由がなく期限までに受信契約の
申込みをしなかった場合』は、
受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの
受信料に加え、その受信料の2倍に相当
する額の割増金のお支払いが必要となります。
✦ なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、
割増金の対象となるのは2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に
相当する額となります。
引用元:
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/information/warimashikin/
叶う処か、成就からはますます遠ざかっている。
亡国、売国政権に仕切らている日本!〜、
その政府の省庁である総務省の管轄では、腐れ
NHKが浄化され真っ当になる筈がない。
ブログ管理人は40年近く前から腐れ切ったNHKの解体を願っていましたが、諦めました。
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